一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の取極(交換公文)
一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とルクセンブルグ政府との間の取極(交換公文)
日本国特命全権公使からルクセンブルグ外務大臣にあてた書簡
AJ-L―第一二二号
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国民及びルクセンブルグ国民に対する査証の免除に関し、日本国政府が次の取極をルクセンブルグ政府との間に締結する用意があることを申し述べる光栄を有します。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長二箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなくルクセンブルグ大公国に赴くことができる。
2 有効なルクセンブルグ旅券を所持するルクセンブルグ国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長二箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなく日本国に赴くことができる。
3 相手国における二箇月をこえる期間の滞在を希望し、又は相手国において生業、職業もしくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする日本国民及びルクセンブルグ国民は、ルクセンブルグ又は日本国の外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
4 査証取得の免除は、日本国民及びルクセンブルグ国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の法令を遵守すべき義務を免除するものではない。
5 各政府は、好ましくないと認める相手国の国民に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 この取極は、千九百五十七年二月一日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつて、この取極を廃棄することができる。
日本国政府は、この書簡及びルクセンブルグ政府の同意を確認される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十六年十二月十八日
日本国特命全権公使 武内龍次
ルクセンブルグ外務大臣 ジョゼフ・べッシュ閣下
ルクセンブルグ外務大臣から日本国特命全権公使にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本使は、日本国民及びルクセンブルグ国民に対する査証の免除に関し、日本国政府が次の取極をルクセンブルグ政府との間に締結する用意があることを申し述べる光栄を有します。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長二箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなくルクセンブルグ大公国に赴くことができる。
2 有効なルクセンブルグ旅券を所持するルクセンブルグ国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長二箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなく日本国に赴くことができる。
3 相手国における二箇月をこえる期間の滞在を希望し、又は相手国において生業、職業もしくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとする日本国民及びルクセンブルグ国民は、ルクセンブルグ又は日本国の外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
4 査証取得の免除は、日本国民及びルクセンブルグ国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の法令を遵守すべき義務を免除するものではない。
5 各政府は、好ましくないと認める相手国の国民に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 この取極は、千九百五十七年二月一日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつて、この取極を廃棄することができる。
日本国政府は、この書簡及びルクセンブルグ政府の同意を確認される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。
本大臣は、さらに、日本国政府が、閣下の書簡に同意し、かつ、閣下の書簡及びこの書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十六年十二月十八日
J・ベッシュ
日本国特命全権公使 武内龍次閣下