一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とイタリア政府との間の取極(交換公文)
一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とイタリア政府との間の取極(交換公文)
イタリア特命全権大使から外務大臣にあてた書簡
第四一号
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国又はイタリアに赴くイタリア国民又は日本国民に必要な査証を免除することについて行われた会談に関し、イタリア政府が、厳密な相互主義に基き、次の取極を実施することを通報する光栄を有します。
一、日本国の権限のある当局が発給した旅券でイタリア向に有効なものを所持する日本国民は、通過又は継続して三箇月をこえない滞在のため、イタリアの領事査証なしでイタリアに赴くことができる。
二、イタリアの権限のある当局が発給した旅券で日本向に有効なものを所持するイタリア国民は、通過又は継続して三箇月をこえない滞在のため、日本国の領事査証なしで日本国に赴くことができる。
三、いずれか一方の国の国民で三箇月をこえる滞在のため又は職業もしくは生業に従事するため相手国に赴くものは、領事査証を受けなければならない。この査証は、無料で与えられるものとする。
四、この取極に定める領事査証の免除は、イタリア国民又は日本国民が外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
五、各政府は、好ましくないと認めた相手国の国民に対し、入国又は滞在を拒否する権利を留保する。
六、この取極は、千九百五十六年一月十五日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄することができる。
本使は、前記の取極の実施に関する日本国政府の決定を確認されることを閣下に要請する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十六年一月九日
マルチェロ・デル・ドラゴ
外務大臣 重 光 葵閣下
外務大臣からイタリア特命全権大使にあてた書簡
欧亜五第九号
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、次のとおり述べられた千九百五十六年一月九日付の閣下の第四十一号書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本使は、日本国又はイタリアに赴くイタリア国民又は日本国民に必要な査証を免除することについて行われた会談に関し、イタリア政府が、厳密な相互主義に基き、次の取極を実施することを通報する光栄を有します。
一、日本国の権限のある当局が発給した旅券でイタリア向に有効なものを所持する日本国民は、通過又は継続して三箇月をこえない滞在のため、イタリアの領事査証なしでイタリアに赴くことができる。
二、イタリアの権限のある当局が発給した旅券で日本向に有効なものを所持するイタリア国民は、通過又は継続して三箇月をこえない滞在のため、日本国の領事査証なしで日本国に赴くことができる。
三、いずれか一方の国の国民で三箇月をこえる滞在のため又は職業もしくは生業に従事するため相手国に赴くものは、領事査証を受けなければならない。この査証は、無料で与えられるものとする。
四、この取極に定める領事査証の免除は、イタリア国民又は日本国民が外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
五、各政府は、好ましくないと認めた相手国の国民に対し、入国又は滞在を拒否する権利を留保する。
六、この取極は、千九百五十六年一月十五日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄することができる。
本使は、前記の取極の実施に関する日本国政府の決定を確認されることを閣下に要請する光栄を有します。
本大臣は、日本国政府が、厳密な相互主義に基き、前記の取極を実施することを閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
昭和三十一年一月十一日
外務大臣 重 光 葵
イタリア特命全権大使 マルチェロ・デル・ドラゴ閣下
イタリア特命全権大使から外務大臣にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本使は、千九百五十六年一月九日付けのイタリア大使の書簡及び千九百五十六年一月十一日付けの日本国外務大臣の書簡により行なわれたイタリア国民及び日本国民に対する査証免除に関するイタリア政府と日本国政府との間の取極に関し、イタリア政府が、厳密な相互主義に基づき、次の補足的な取極を実施することを閣下に通報する光栄を有します。
1 日本国の権限のある当局が発給した外交旅券又は公用旅券でイタリア向けに有効なものを所持する日本国民は、滞在期間のいかんを問わず、イタリアの領事査証なしでイタリアにおもむくことができる。
2 イタリアの権限のある当局が発給した外交旅券又は公用旅券で日本国向けに有効なものを所持するイタリア国民は、滞在期間のいかんを問わず、日本国の領事査証なしで日本国におもむくことができる。
3 この取極は、千九百六十三年五月十五日に効力を生ずる。
各政府は、一カ月の予告をもつてこの取極を廃棄することができる。
本使は、前記の取極の実施に関する決定を日本国政府に代わつて確認されることを閣下に要請する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
昭和三十八年三月十五日
イタリア特命全権大使 マウリリオ・コッピーニ
外務大臣 大平正芳閣下
外務大臣からイタリア特命全権大使にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、次のとおり通報された本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本使は、千九百五十六年一月九日付けのイタリア大使の書簡及び千九百五十六年一月十一日付けの日本国外務大臣の書簡により行なわれたイタリア国民及び日本国民に対する査証免除に関するイタリア政府と日本国政府との間の取極に関し、イタリア政府が、厳密な相互主義に基づき、次の補足的な取極を実施することを閣下に通報する光栄を有します。
1 日本国の権限のある当局が発給した外交旅券又は公用旅券でイタリア向けに有効なものを所持する日本国民は、滞在期間のいかんを問わず、イタリアの領事査証なしでイタリアにおもむくことができる。
2 イタリアの権限のある当局が発給した外交旅券又は公用旅券で日本国向けに有効なものを所持するイタリア国民は、滞在期間のいかんを問わず、日本国の領事査証なしで日本国におもむくことができる。
3 この取極は、千九百六十三年五月十五日に効力を生ずる。
各政府は、一カ月の予告をもつてこの取極を廃棄することができる。
本使は、前記の取極の実施に関する決定を日本国政府に代わつて確認されることを閣下に要請する光栄を有します。
本大臣は、日本国政府が、厳密な相互主義に基づき、前記の取極を実施することを閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
昭和三十八年三月十五日
外務大臣 大平正芳
イタリア特命全権大使 マウリリオ・コッピーニ閣下