日本国とイランとの間の経済及び技術協力協定
日本国とイランとの間の経済及び技術協力協定
 日本国政府及びイラン政府は、
 両国の経済的及び社会的発展における共通の利害関係を考慮し、また、この分野における相互の努力を結合することにより一層この目的を達成することができることを認めて、
 経済及び技術協力協定を締結することに決定し、よつて、このためそれぞれの代表者を任命した。これらの代表者は、次のとおり協定した。
第一条
1 両締約国は、両締約国の領域内における生産能力の向上及び天然資源の開発に資するため、一方の締約国の国民(法人を含む。以下同じ。)の科学的及び技術的知識その他一般に経済問題に関する経験を他方の締約国の国民に利用させることについてできる限りの援助を相互に与えるものとする。
2 前項に定める相互援助は、締約国の国民の職業教育に資することを目的とする実習生、作業計画及び技術教育の交換を含むものとする。
第二条
1 両締約国は、一方の締約国の国民の経験により他方の締約国の開発計画の実現を一層容易にするため、開発計画に関する情報を相互に交換するものとする。
2 両締約国は、前項の開発計画及びその実施の可能性について協議し、かつ、最も適当な協力の方式を発見するよう努力するものとする。
第三条
 両締約国の政府は、この協定の規定に従つて行われる経済的及び技術的協力の準備及び実施のため、両締約国の国民の間の協力関係の設立をできる限り容易にするものとする。
第四条
 両締約国は、他方の締約国の経済の現状及び技術に関する諸問題特に前二条の規定の適用上必要なすべての事項を調査するために派遣される専門家及び技術者からなる調査団の交換を奨励するものとする。
第五条
1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。この協定は、五年間効力を有し、その後、この条の規定により終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し六箇月前に文書による予告を与えることによつて、最初の五年の期間の終りに、又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
 以上の証拠として、下名の代表者は、それぞれの政府から正当に委任を受けて、この協定に署名した。
 千九百五十八年十二月九日にテヘランで、日本語、ペルシャ語及びフランス語により本書二通を作成した。解釈に相違があるときは、フランス語の本文によるものとする。
 日本国政府のために
寺岡洪平
 イラン政府のために
ジャッファル・シャリーフ・エマーミー