戸籍上の職務に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
戸籍上の職務に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
日本国政府及びドイツ連邦共和国政府は、次の諸条を協定した。
第一条 1 締約国の外交代表及び領事官は、派遣国の法令により権能を有するときは、派遣国の国民である当事者間の婚姻の成立を取り扱うことができる。
2 前項の規定に基く婚姻の成立は、派遣国の外交代表から遅滞なく接受国の外務省に通報されるものとする。
第二条 1 締約国の外交代表及び領事官は、派遣国の国民の出生及び死亡を同国の法令で定める形式により証明することができる。
2 この条の規定は、接受国の法令に従い出生及び死亡に関して行うべき届出の義務に影響を及ぼすものではない。
第三条 この協定は、ドイツ連邦共和国政府がこの協定の効力発生の後三箇月以内に日本国政府に対して反対の宣言を行わない限り、ベルリン地区についても効力を有するものとする。
第四条 1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。
2 この協定は、いずれか一方の政府がこの協定を終了させる意思を他方の政府に通告した日から三箇月を経過した時に効力を失う。
3 第一条の規定は、いずれか一方の締約国の国内立法により、権限のある国内官庁に限り婚姻の成立を取り扱いうるものと定められたときは、効力を失う。
以上の証拠として、委任を受けた両政府の代表者は、この協定に署名した。
千九百五十七年六月二十七日に東京で、ひとしく正文である日本語及びドイツ語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 大野勝已
ドイツ連邦共和国政府のために H・クロール