インドシナ銀行名義で横浜正金銀行に開設された諸勘定に関する問題の解決に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の議定書
インドシナ銀行名義で横浜正金銀行に開設された諸勘定に関する問題の解決に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の議定書
 日本国政府及びフランス共和国政府は、
 インドシナ銀行名義で横浜正金銀行に開設された諸勘定に関して両国政府間に懸案となつている問題を最終的に解決することを希望して
 次のとおり協定した。
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(a) 日本国政府は、十五億円に相当する額のスターリング・ポンド及び四十七万九千六百五十一合衆国ドルを、千九百五十七年三月三十一日までに、フランス共和国政府に支払うものとする。
(b) (a)により支払われるスターリング・ポンドの額は、支払の日に日本国の外国為替公認銀行において適用されているスターリング・ポンドの電信売相場により算定するものとする。
2 フランス共和国政府は、前項に掲げる支払が行われたときは、インドシナ銀行名義で横浜正金銀行に開設された諸勘定に関し、いかなる要求も日本国政府に提起しないことを約束する。
3 この議定書は、署名の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、それぞれの政府によつて正当に委任された両国の代表者は、この議定書に署名した。
 千九百五十七年三月二十七日に東京で、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
岸信介
 フランス共和国政府のために
アルマン・ベラール