航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定
航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定
 日本国政府及びフランス共和国政府は、
 千九百四十四年十二月七日シカゴで署名された国際民間航空条約の当事国であるので、また、
 それぞれの領域の間の及びその領域をこえての航空業務を開設するための協定を締結することを希望するので、
 よつて、このためそれぞれの代表者を任命した。これらの代表者は、次のとおり協定した。
第一条
1 この協定の解釈上、別段の定がある場合を除くほか
(a) 「条約」とは、千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名された国際民間航空条約(同条約の規定に従つて採択された改正を含む。)をいう。
(b) 「航空当局」とは、日本国にあつては運輸省及び同省が現在遂行している任務又はこれに類似する任務を遂行する権限を有する人又は機関をいい、フランスにあつては民間商業航空事務総局及び同事務総局が現在遂行している任務又はこれに類似する任務を遂行する権限を有する人又は機関をいう。
(c) 「指定航空企業」とは、第三条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対し通告書によりその通告書に定める路線における航空業務の運営について指定し、かつ、他方の締約国が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(d) 「附表」とは、この協定の附表又は第十三条の規定に従つて改正される同附表をいう。
2 附表は、この協定の不可分の一部をなすものとし、「協定」というときは、別段の定がある場合を除くほか、附表を含むものとする。
第二条
 各締約国は、他方の締約国に対し、その指定航空企業が附表に定める路線(以下「約定路線」という。)における国際航空業務(以下「協定業務」という。)を開設することができるようにするため、この協定で定める権利を許与する。
第三条
1 いずれの約定路線における協定業務も、前条の規定に基いて権利を許与された締約国の選択により、即時又は後日開始することができる。ただし、次のことが行われた後でなければならない。
(a) 権利を許与された締約国がその約定路線について一又は二以上の航空企業を指定すること。
(b) 権利を許与する締約国が一又は二以上の当該航空企業に対し運営許可を与えること。同締約国は、次項及び第六条1の規定に従うことを条件として、遅滞なくこの許可を与えなければならない。
2 一方の締約国の航空当局は、他方の締約国の各指定航空企業が、同航空当局により国際航空業務の運営に通常かつ合理的に適用される法令で定める要件を満たす者である旨を立証することを、その航空企業に要求することができる。
第四条
1 各締約国の指定航空企業は、この協定の規定に従うことを条件として、約定路線における協定業務の運営に関し、次の権利を享有するものとする。
(a) 他方の締約国の領域を無着陸で横断飛行する権利
(b) 非商業的目的で他方の締約国の領域に着陸する権利
(c) 国際運輸における旅客、貨物及び郵便物の積卸及び積込のため、他方の締約国の領域内において当該約定路線に掲げられた地点に着陸する権利
2 前項の規定は、一方の締約国の航空企業に対し、他方の締約国の領域内の別の地点に向けて有償で運送される旅客、貨物又は郵便物を同領域内において積み込む権利を与えるものと解してはならない。
第五条
 差別的措置を避け、かつ、待遇の平等を尊重するため、
1 各締約国が他方の締約国の指定航空企業の航空機による空港その他の施設の使用について課し、又は課することを許す租税その他の課徴金は、類似の国際航空業務に従事する自国の航空機が当該空港その他の施設を使用するため支払うものより高額のものであつてはならない。
2 一方の締約国の指定航空企業の航空機による使用のみを目的として他方の締約国の領域内に持ち込まれ、又はその航空機における使用のため同領域内で機上に積載される燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、関税、検査手数料その他の課徴金について、他方の締約国が類似の国際航空業務に従事する自国の航空機又は最恵国の航空機について許与する待遇より不利でない待遇を他方の締約国から与えられるものとする。
3 一方の締約国の指定航空企業のすべての航空機並びにこれらの航空機内の燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、他方の締約国の領域上における飛行中にこれらの物品が消費され、又は使用される場合においても、同領域内において、関税、検査手数料その他の課徴金を免除されるものとする。
4 前項に掲げる前記の免除を受ける物品は、他方の締約国の税関当局の許可を受けない限り他方の締約国の領域内で積み卸すことはできない。これらの物品は、再輸出されるべきものであるときは、再輸出されるまでの間、当該指定航空企業による処分を保留して、他方の締約国の税関の管理下に置かれるものとする。
第六条
1 各締約国は、他方の締約国が指定した航空企業の実質的な所有及び実効的な支配がその航空企業を指定した締約国又はその締約国の国民に属しているという証拠がないと認めた場合には、その指定航空企業が享有することができる第四条1に定める権利を与えることを拒否し、若しくは取り消し、又はこれらの権利の行使に対し必要と認める条件を課する権能を留保する。
2 各締約国は、他方の締約国の指定航空企業が前項において言及した権利を許与する締約国の法令を条約第十一条及び第十三条の規定に従つて守らなかつた場合又はこの協定で定める条件を守らなかつた場合には、その航空企業によるこれらの権利の行使を停止し、又はその行使に対し必要と認める条件を課する権能を留保する。
 前記の権能は、両締約国の航空当局の間で協議が行われた後でなければ行使することができない。その協議は、協議の申請が行われた日からおそくとも一箇月以内に開始しなければならない。その開始から一箇月以内に解決に到達しなかつた場合には、申請国たる締約国は、留保している権能を行使することができる。
 もつとも、前記の法令に対する重大な違反が重ねて生ずることを防止する場合には、指定航空企業の業務の運営について直ちに特別の条件を課することができるものとし、また、航空の安全に関する法令に対する重大な違反の場合には、直ちにその運営を停止することができるものとする。
第七条
 両締約国の航空企業は、附表に定める協定業務の運営について公平なかつ均等な機会を有する。
第八条
 一方の締約国の指定航空企業が協定業務を運営するに当つては、他方の締約国の指定航空企業が路線の全部又は一部を共用して行う義務に不当な影響を及ぼさないように、その他方の締約国の指定航空企業の利益を考盧しなければならない。
第九条
1 協定業務は、その業務を運営する航空企業を指定した締約国から発し、又はその締約国へ向う国際航空運輸の通常の、かつ、合理的に予測される需要量に適合する輸送力を合理的と認められる利用率で供給することを第一の目的としなければならない。
 一方の締約国の指定航空企業は、前段に定める輸送力の全体の範囲内で、協定業務の路線が経由する第三国の領域と他方の締約国の領域との間の運輸需要量に補足的に応ずることができる。
2 協定業務の路線が経由する国の運輸需要量に応ずるため必要があるときは、前項に定める輸送力のほか追加の輸送力を附随的に供給することができる。
第十条
 協定業務について適用される運賃は、すべての評価の要素、特に、運営の経費、合理的な利潤、各役務の特性(たとえば、速力及び設備の程度)及び約定路線において他の航空企業が適用する運賃に十分な考慮を払い、合理的な水準に定めなければならない。
 これらの運賃は、次の規定に従つて定めるものとする。
1 一方の締約国の指定航空企業が他方の締約国の領域内の一地点と附表に掲げる路線上の他の一地点との間について適用すべき運賃の決定は、できる限り指定航空企業間の合意により行われなければならない。協定業務における共通路線についても、使用する地点のいかんを問わず、同様とする。
 これらの運賃は、両締約国の航空当局の認可を受けなければならない。
2 指定航空企業は、可能なときはいつでも、国際航空運送協会が定める手続に従つて、運賃を定めるものとする。
 前記の方法によることが不可能である場合には、適用すべき運賃は、指定航空企業の間で合意しなければならない。
 この合意は、一方の締約国の領域を経由せず、かつ、その締約国の指定航空企業が使用していない約定路線の一部について他方の締約国の指定航空企業が適用する運賃の決定については、必要ではない。その運賃は、その一方の締約国の航空当局の認可を受ける必要はないが、その航空当局に通知されなければならない。
3 指定航空企業が運賃に関し合意に達することができなかつた場合又は1の規定に従つて提出された運賃について両締約国の航空当局の認可がなかつた場合には、これらの航空当局は、合意に達するように努めなければならない。
4 前項に定める合意が成立しなかつた場合には、その紛争は、この協定の第十二条に定める手続に付さなければならない。
5 新たな運賃は、いずれか一方の締約国の航空当局がそれについて同意しない場合には、適用することができない。ただし、第十二条3の規定が適用される場合は、この限りでない。
 この条の規定に従つて運賃が決定されるまでの間は、すでに適用されている運賃が適用されるものとする。
第十一条
 両締約国の航空当局は、この協定の適用に関するすべての事項について緊密な協力を確保するため定期的にしばしば協議しなければならない。
第十二条
1 この協定の解釈又は適用に関して紛争が生じた場合には、両締約国は、まず、直接交渉によつてその紛争を解決するように努めなければならない。
2 その紛争は、両締約国間の交渉によつて解決することができなかつたときは、いずれか一方の締約国の要請により、各締約国が指名する各一人の仲裁委員とこうして選定された二人の仲裁委員が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁裁判所に決定のため付託することができる。ただし、第三の仲裁委員は、いずれの締約国の国籍をも有してはならない。各締約国は、仲裁を要請する締約国の外交上の公文を受領した日から六十日の期間内に一人の仲裁委員を指名しなければならない。第三の仲裁委員は、その後の六十日の期間内に指名されなければならない。
 いずれか一方の締約国が六十日の期間内に自国の仲裁委員を指名しなかつた場合又は第三の仲裁委員が前記の期間内に指名されなかつた場合には、いずれか一方の締約国は、国際司法裁判所長に対し、当該仲裁委員を指名するように要請することができる。
3 両締約国は、前項の規定に基いて行われた決定を守ることを約束する。
第十三条
 いずれの一方の締約国も、この協定を改正するため、いつでも他方の締約国との協議を要請することができる。この協議は、要請があつた日から六十日の期間内に開始するものとする。改正が附表についてのみ行われる場合には、協議は、両締約国の航空当局の間で行うものとする。両締約国の航空当局が新たな又は修正された附表について合意したときは、この事項に関する両締約国の航空当局の勧告は、外交上の公文の交換によつて確認された後に効力を生ずる。
第十四条
 両締約国が多数国間の航空運送条約の当事国となつたときは、この協定は、その条約の規定に適合するように改正しなければならない。
第十五条
 いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し、この協定を廃棄する意思をいつでも通告することができる。その通告の写は、条約によつて設立された国際民間航空機関に同時に送付しなければならない。この協定は、他方の締約国が廃棄通告を受領した日の後一年で終了するものとする。ただし、その一年の期間の満了前に廃棄通告が両締約国間の合意により取り消された場合は、この限りでない。廃棄通告は、他方の締国国がその受領を確認しなかつたときは、国際民間航空機関がその写を受領した日の後十四日を経過した時に受領されたものとみなされる。
第十六条
 この協定及び第十三条の規定に従つて交換される外交上の公文は、国際民間航空機関に登録しなければならない。
第十七条
 この協定は、批准されるものとし、批准書は、できる限りすみやかに東京で交換するものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府により正当に委任を受け、この協定に署名した。
 千九百五十六年一月十七日にパリで、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。
 日本国のために
西村熊雄
 フランスのために
R・マッシグリ
附表
 日本国の航空企業が運営することができる路線
 (次に定める路線上の一又は二以上の地点は、指定航空企業の選択により使用されないことができる。)
1 東京―大阪―福岡―沖縄―中国本土内の地点(注(1))及び(又は)台湾における地点―香港又はマニラ-サイゴン、ハノイ又はハイフォン-バンコック―ラングーン-コロンボ-インド及びパキスタン内の地点―中東内の地点―近東内の一地点又はカイロ―アテネ、ローマ、ジュネ―ヴ、チューリッヒ、フランクフルト・アム・マイン(注(2))―パリ-ロンドン-プレストウィック
2 日本国内の地点―アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点グリーンランド内の一地点―アイスランド内の一地点-スカンディナヴィア内の一地点(注(3))―パリ
注(1) 地点は、今後の合意により定めるものとする。
注(2) 選択により二地点のみを使用することができる。
注(3) スカンディナヴィアは、デンマーク、ノールウェー及びスウェーデンを含む。
 フランスの航空企業が運営することができる路線
 (次に定める路線上の一又は二以上の地点は、指定航空企業の選択により使用されないことができる。)
1 フランス、アルジェリア及び(又は)テュニス内の地点―ドイツ、スイス、イタリア、ギリシャ、トルコ内の地点(注(1))―カイロ又は近東内の一地点-中東内の地点―フランス領ソマリランドーパキスタン及びインド内の地点―コロンボ、ラングーン-バンコック-サイゴン、ハノイ又はハイフォン-香港又はマニラ-中国本土内の地点(注(2))及び(又は)台湾における地点―沖縄―東京
2 フランス領土内の地点―アイスランドの一地点―グリーンランド内の一地点―カナダ内の一地点―アラスカ内の一地点―アリューシャン諸島内の一地点-東京
注(1) 選択により、二地点のみを使用することができる。
注(2) 地点は、今後の合意により定めるものとする。
 交換公文
 日本国特命全権大使からフランス外務省総務長官にあてた書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定に関し、両政府の次の了解を確認する光栄を有します。
 アメリカ合衆国が沖縄地域に対して千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の第三条の規定に基き行政上、立法上及び司法上の権能を現在行使していることについてのフランス政府の承認は、その沖縄地域に対する残存主権について日本国が主張することがある権利を害するものではない。
 フランス政府は、日本国が前記の沖縄地域に対する行政上、立法上及び司法上の権能の行使を回復する場合には、その回復の日からフランス政府が指定する航空企業が沖縄における運輸上の権利の行使を終止すること及びこの場合において日本国政府が遅滞なくこれらの権利に関してフランス政府と交渉を開始することを了解する。
 閣下が、前記の了解をフランス政府に代つて確認されれば幸であります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
 千九百五十六年一月十七日
 日本国大使 西村熊雄
 フランス外務省総務長官、
フランス大使 ルネ・マッシグリ閣下
 フランス外務省総務長官から日本国特命全権大使にあてた書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本官は、次のことを本官に通報された本日付の閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 本使は、本日署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定に関し、両政府の次の了解を確認する光栄を有します。
 アメリカ合衆国が沖縄地域に対して千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の第三条の規定に基き行政上、立法上及び司法上の権能を現在行使していることについてのフランス政府の承認は、その沖縄地域に対する残存主権について日本国が主張することがある権利を害するものではない。
 フランス政府は、日本国が前記の沖縄地域に対する行政上、立法上及び司法上の権能の行使を回復する場合には、その回復の日からフランス政府が指定する航空企業が沖縄における運輸上の権利の行使を終止すること及びこの場合において日本国政府が遅滞なくこれらの権利に関してフランス政府と交渉を開始することを了解する。
 閣下が、前記の了解をフランス政府に代つて確認されれば幸であります。
 本官は前記の閣下の書簡における了解をフランス政府に代つて確認いたします。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
 千九百五十六年一月十七日
 R・マッシグリ
 フランス駐在日本国特命全権大使
西村 熊雄閣下
 フランス特命全権大使から外務大臣にあてた書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、一九五六年一月十七日にパリで署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定及び両国の航空当局の間で最近行なわれた協議に言及し、かつ、同協定の附表に定める両国のそれぞれの表の路線2を次のように修正することを日本国政府に提案する光栄を有します。
 (日本国の路線)
2 日本国内の地点―アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点―カナダ内の一地点―グリーンランド内の一地点―アイスランド内の一地点-スカンディナヴィア内の一地点(注(3))-ドイツ連邦共和国内の地点―パリ-ロンドン
 (フランスの路線)
2 フランス領土内の地点―ドイツ連邦共和国内の地点―アイスランド内の一地点―グリーンランド内の一地点-カナダ内の一地点―アラスカ内の一地点-アリューシャン諸島内の一地点-東京
 本使は、前記の提案が日本国政府の同意を得るならば、この書簡及びその提案の受諾を確認する旨の閣下の返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い、附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを、フランス政府の名において、提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日から効力を生ずるものといたします。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 一九五九年十二月十一日
 ジャン・ダリダン
 外務大臣 藤山愛一郎 閣下
 外務大臣からフランス特命全権大使にあてた書簡
 欧西第二六三号
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、次のことを本大臣に通報された一九五九年十二月十一日付の閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。本使は、一九五六年一月十七日にパリで署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定及び両国の航空当局の間で最近行なわれた協議に言及し、かつ、同協定の附表に定める両国のそれぞれの表の路線2を次のように修正することを日本国政府に提案する光栄を有します。
 (日本国の路線)
2 日本国内の地点―アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点―カナダ内の一地点―グリーンランド内の一地点―アイスランド内の一地点―スカンディナヴィア内の一地点(注(3))―ドイツ連邦共和国内の地点―パリーロンドン
 (フランスの路線)
2 フランス領土内の地点―ドイツ連邦共和国内の地点―アイスランド内の一地点―グリーンランド内の一地点―カナダ内の一地点―アラスカ内の一地点-アリューシャン諸島内の一地点―東京
 本使は、前記の提案が日本国政府の同意を得るならば、この書簡及びその提案の受諾を確認する旨の閣下の返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い、附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを、フランス政府の名において、提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日から効力を生ずるものといたします。
 本大臣は、日本国政府がフランス政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報し、かつ、閣下の書簡及びこの返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い、附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。この合意は、この返簡の日付の日から効力を生ずるものといたします。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 昭和三十四年十二月二十一日
 外務大臣 藤山愛一郎
 フランス特命全権大使
ジャン・ダリダン閣下
 外務大臣からフランス特命全権大使にあてた書簡
 書簡をもつて啓上いたします。
 本大臣は、千九百五十六年一月十七日にパリで署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定及び同協定の附表の修正に関して千九百五十九年十二月十一日及び二十一日に東京で交換された公文並びに両国の航空当局の間で最近行なわれた協議に言及し、かつ、同協定の附表に定める日本国の表の路線1及び2を次のように修正することをフランス政府に提案する光栄を有します。
1 東京―大阪―福岡-沖繩―中国本土内の地点(注(1))及び(又は)台湾における地点―香港又はマニラ-サイゴン、ハノイ又はハイフォンーバンコック-ラングーン-コロンボ-インド及びパキスタン内の地点―中東内の地点-近東内の一地点又はカイロ-アテネ、ローマ、ジュネーブ、チューリッヒ、ドイツ連邦共和国内の一地点(注(2))―パリ-ロンドン-プレストウィック
2 日本国内の地点―アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点―カナダ内の一地点―グリーンランド内の一地点―アイスランド内の一地点―スカンディナヴィア内の一地点(注(3))-ドイツ連邦共和国内の地点―ロンドン-パリ
 本大臣は、前記の提案がフランス政府の同意を得るならば、この書簡及びその提案の受諾を確認する旨の閣下の返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い、附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを、日本国政府の名において、提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日がら効力を生ずるものといたします。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 昭和三十六年五月十六日
 日本国外務大臣 小坂善太郎
 日本国駐在
フランス特命全権大使 ジャン・ダリダン閣下
 フランス特命全権大使から外務大臣にあてた書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、次のことを本使に通報された本日付の閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 本大臣は、千九百五十六年一月十七日にパリで署名された航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定及び同協定の附表の修正に関して千九百五十九年十二月十一日及び二十一日に東京で交換された公文並びに両国の航空当局の間で最近行なわれた協議に言及し、かつ、同協定の附表に定める日本国の表の路線1及び2を次のように修正することをフランス政府に提案する光栄を有します。
1 東京―大阪―福岡―沖繩―中国本土内の地点(注(1))及び(又は)台湾における地点-香港又はマニラ-サイゴン、ハノイ又はハイフォン-バンコック-ラングーン-コロンボ-インド及びパキスタン内の地点―中東内の地点-近東内の一地点又はカイロ-アテネ、ローマ、ジュネーブ、チューリッヒ、ドイツ連邦共和国内の一地点(注(2))―パリ-ロンドン-プレストウィック
2 日本国内の地点―アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点―カナダ内の一地点-グリーンランド内の一地点-アイスランド内の一地点―スカンディナヴィア内の一地点(注(3))-ドイツ連邦共和国内の地点―ロンドン-パリ
 本大臣は、前記の提案がフランス政府の同意を得るならば、この書簡及びその提案の受諾を確認する旨の閣下の返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い、附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを、日本国政府の名において、提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日から効力を生ずるものといたします。
 本使は、フランス政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報し、かつ、この交換公文の日付の日から閣下の書簡及びこの返簡が附表について行なわれた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 一九六一年五月十六日
 日本国駐在フランス大使
ジャン・ダリダン
 外務大臣 小坂善太郎閣下