一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とフランス政府との間の取極(交換公文)
一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とフランス政府との間の取極(交換公文)
フランス外務省から日本国大使館にあてた書簡
CC/AB
外務省は、日本国大使館に敬意を表するとともに、フランス国民及び日本国民の渡航条件を緩和するために行われた会談に関し、フランス政府が、厳密な相互主義に基き、千九百五十五年十二月一日より次の取極を実施することを同大使館に通報する光栄を有する。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、その居住地のいかんを問わず、三筒月をこえない滞在のため、フランスの領事査証なしでフランス本国、アルジェリア及び四のフランス海外行政区画(ギアナ、ガドループ、マルティニック及びレユニオン)におもむくことができる。
2 有効なフランス旅券を所持するフランス国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、日本の領事査証なしで日本におもむくことができる。
3 領事査証の手続は、継続して三箇月をこえる滞在のため、又は生業、職業若しくは報酬を受けるその他の活動に従事するため前記の領域におもむくフランス国民又は日本国民に対しては引き続き適用される。その査証は、当該国民の住所を管轄するフランス又は日本国の領事当局に対し、出発前に申請されなければならない。
4 各政府は、好ましくないと認めるすべての渡航者に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
5 三箇月をこえない滞在についてこの取極で定める領事査証の免除は、フランス国民又は日本国民が外国人の入国、滞在及び出国に関するフランス又は日本国の国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
6 1に掲げられていないフランスのすべての領域への入国については、フランスの領事査証を受けなけれげならない。
7 この取極は、千九百五十五年十二月一日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄する権利を留保する。
外務省は、同省と日本国大使館との間のこの交換公文がフランス政府と日本国政府との間の取極を構成するものとみなすことを日本国大使館に要請する。
千九百五十五年十一月十八日
日本国大使館からフランス外務省にあてた書簡
55/3113
在フランス日本国大使館は、千九百五十五年十一月十八日付の外務省のロ上書並びにフランス国民及び日本国民の渡航条件を緩和するために行われた会談に関し、日本国政府が、厳密な相互主義に基き、千九百五十五年十二月一日より次の取極を実施することを同省に通報する光栄を有する。
1 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、フランスの領事査証なしでフランス本国、アルジェリア及び四のフランス海外行政区画(ギアナ、ガドループ、マルティニック及びレユニオン)におもむくことができる。
2 有効なフランス旅券を所持するフランス国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、日本の領事査証なしで日本におもむくことができる。
3 領事査証の手続は、継続して三箇月をこえる滞在のため、又は生業、職業若しくは報酬を受けるその他の活動に従事するため前記の領域におもむくフランス国民又は日本国民に対しては引き続き適用される。その査証は、当該国民の住所を管轄するフランス又は日本国の領事当局に対し、出発前に申請されなければならない。
4 各政府は、好ましくないと認めるすべての渡航者に対し、自国の領域に入国し又は海在することを拒否する権利を留保する。
5 三箇月をこえない滞在についてこの取極で定める領事査証の免除は、フランス国民又は日本国民が外国人の入国、滞在及び出国に関するフランス又は日本国の国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
6 1に掲げられていないフランスのすべての領域ヘの入国については、フランスの領事査証を受けなければならない。
7 この取極は、千九百五十五年十二月一日に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告をもつてこの取極を廃棄する権利を留保する。
日本国大使館は、同大使館と外務省との間のこの交換公文がフランス政府と日本国政府との間の取極を構成するものとみなすことを外務省に要請する。
千九百五十五年十一月十八日