一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とドミニカ共和国政府との間の取極(交換公文)
一部旅券査証の相互免除に関する日本国政府とドミニカ共和国政府との間の取極(交換公文)
日本国公使から外務宗教大臣にあてた書簡
第二十六号
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国民及びドミニカ国民に対する査証の免除に関し、日本国政府が次の取極をドミニカ政府との間に締結する用意があることを申し述べる光栄を有します。
1 有効なドミニカ旅券を所持するドミニカ国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、日本国の領事査証なしで日本国におもむくことができる。
2 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、ドミニカの領事査証なしでドミニカ共和国におもむくことができる。
3 領事査証の手続は、継続して三箇月をこえる滞在のため、又は生業、職業若しくは報酬を受けるその他の活動に従事するため前記の領域におもむく日本国民及びドミニカ国民に対しては引き続き適用される。その査証は、当該国民の住所を管轄する日本国又はドミニカの領事当局に対し、旅行前に申請されなければならない。
4 各政府は、好ましくないと認めるすべての渡航者に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
5 三箇月をこえない滞在についてこの取極で定める領事査証の免除は、日本国民又はドミニカ国民が外国人の入国、滞在及び出国に関する日本国又はドミニカの国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
6 この取極は、公文交換の日より三十日後に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告期間をもつてこの取極を廃棄する権利を留保する。
日本国政府は、この書簡及びドミニカ政府の同意を確認される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十七年三月二十日
日本国公使吉田賢吉
外務宗教大臣 ポルフィリオ・エレラ閣下
外務宗教大臣から日本国特命全権公使にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本使は、日本国民及びドミニカ国民に対する査証の免除に関し、日本国政府が次の取極をドミニカ政府との間に締結する用意があることを申し述べる光栄を有します。
1 有効なドミニカ旅券を所持するドミニカ国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、日本国の領事査証なしで日本国におもむくことができる。
2 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、その居住地のいかんを問わず、三箇月をこえない滞在のため、ドミニカの領事査証なしでドミニカ共和国におもむくことができる。
3 領事査証の手続は、継続して三箇月をこえる滞在のため、又は生業、職業若しくは報酬を受けるその他の活動に従事するため前記の領域におもむく日本国民及びドミニカ国民に対しては引き続き適用される。その査証は、当該国民の住所を管轄する日本国又はドミニカの領事当局に対し、旅行前に申請されなければならない。
4 各政府は、好ましくないと認めるすべての渡航者に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
5 三箇月をこえない滞在についてこの取極で定める領事査証の免除は、日本国民又はドミニカ国民が外国人の入国、滞在及び出国に関する日本国又はドミニカの国内法令を遵守すべきことを免除するものではない。
6 この取極は、公文交換の日より三十日後に効力を生ずる。各政府は、一箇月の予告期間をもつてこの取極を廃棄する権利を留保する。
日本国政府は、この書簡及びドミニカ政府の同意を確認される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。
本大臣は、右に対する回答として、ドミニカ政府が、三箇月をこえない滞在のための領事査証の免除に関する本取極の締結を喜んで受諾し、かつ、従つて、この書簡及び閣下の書簡を前記の合意を構成するものとみなす喜びを有することを閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十七年三月二十日
ポルフィリオ・エレラ
日本国特命全権公使 吉田賢吉閣下