公の刊行物の交換に関する日本国政府とベルギー政府との間の取極(交換公文)
公の刊行物の交換に関する日本国政府とベルギー政府との間の取極(交換公文)
 ベルギー大使から日本国外務大臣にあてた書簡
 D.P.084
 本使は、ブラッセル王立図書館と日本国国立国会図書館との間の公の刊行物の交換に関し日本国外務省と在日本国ベルギー大使館との間に行われた会談に言及し、かつ、閣下に対し、ベルギー政府は、次のとおりの取極を日本国政府との間で締結することに同意することを通報する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれ、この取極の効力発生のおそくとも一年後に作成される表に従つて、自国の省並びに公の機関、事務所及び研究所が発行するすべての刊行物の各一部を定期的に提供するものとする。前記の表は、当該政府の他のすべての刊行物でこの表にすでに掲げられていないもの又は当該政府が将来設置することがある新たな機関の刊行物を含めるよういつでも修正し、又は拡張することができる。
2 日本の刊行物の送達のための公式の交換機関は、国立国会図書館とし、同図書館は、また、ベルギーの刊行物を受領するものとする。
3 ベルギーの刊行物の送達のための公式の交換機関は、ブラッセル王立図書館(国際交換部)とし、同図書館は、また、日本の刊行物を受領するものとする。
4 この取極は、いずれの政府に対しても、公的性格を有しない印刷物若しくは回章又は秘密刊行物を送付する義務を課するものではない。
5 両政府は、それぞれ、相手国の公式の交換機関にとつてもつとも便利な港その他の場所までの自国の刊行物の郵便、鉄道又は船舶による送料及び相手国の刊行物の自国内における運送に関して生ずるすべての費用を負担するものとする。
6 この取極は、一方の政府の省又はその他の機関と他方の国の省又はその他の機関との間にさきに締結されたなんらかの交換協定を修正するものとみなされるものではない。
7 両政府は、それぞれ自国の予算及び現行法令が許す範囲内において、この取極に定める約束を実施しなければならない。
 ベルギー政府は、この書簡及び日本国政府の同意を通告される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の取極を構成するものとみなします。この取極は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとします。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
 千九百五十八年三月十八日
 ベルギー大使 レイモン・ヘルマンス
 日本国外務大臣 藤山愛一郎閣下
 日本国外務大臣からベルギー特命全権大使にあてた書簡
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 本使は、ブラッセル王立図書館と日本国国立国会図書館との間の公の刊行物の交換に関し日本国外務省と在日本国ベルギー大使館との間に行われた会談に言及し、かつ、閣下に対し、ベルギー政府は、次のとおりの取極を日本国政府との間で締結することに同意することを通報する光栄を有します。
1 両政府は、それぞれ、この取極の効力発生のおそくとも一年後に作成される表に従つて、自国の省並びに公の機関、事務所及び研究所が発行するすべての刊行物の各一部を定期的に提供するものとする。前記の表は、当該政府の他のすべての刊行物でこの表にすでに掲げられていないもの又は当該政府が将来設置することがある新たな機関の刊行物を含めるよういつでも修正し、又は拡張することができる。
2 日本の刊行物の送達のための公式の交換機関は、国立国会図書館とし、同図書館は、また、べルギーの刊行物を受領するものとする。
3 ベルギーの刊行物の送達のための公式の交換機関は、ブラッセル王立図書館(国際交換部)とし、同図書館は、また、日本の刊行物を受領するものとする。
4 この取極は、いずれの政府に対しても、公的性格を有しない印刷物若しくは回章又は秘密刊行物を送付する義務を課するものではない。
5 両政府は、それぞれ、相手国の公式の交換機関にとつてもつとも便利な港その他の場所までの自国の刊行物の郵便、鉄道又は船舶による送料及び相手国の刊行物の自国内における運送に関して生ずるすべての費用を負担するものとする。
6 この取極は、一方の政府の省又はその他の機関と他方の国の省又はその他の機関との間にさきに締結されたなんらかの交換協定を修正するものとみなされるものではない。
7 両政府は、それぞれ自国の予算及び現行法令が許す範囲内において、この取極に定める約束を実施しなければならない。
 ベルギー政府は、この書簡及び日本国政府の同意を通告される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の取極を構成するものとみなします。この取極は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとします。
 本大臣は、さらに、日本国政府が閣下の書簡の内容に同意し、かつ、閣下の書簡及びこの書簡を前記の事項に関する両国政府間の取極を構成するものとみなすこと、並びにこの取極が本日効力を発生することを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
 昭和三十三年三月十八日
 日本国外務大臣 藤山愛一郎
 日本国駐在ベルギー特命全権大使
レイモン・ヘルマンス閣下