一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とベルギー政府との間の取極(交換公文)
一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とベルギー政府との間の取極(交換公文)
 ベルギー臨時代理大使から外務大臣にあてた書簡
 第一三四五―A―○八八号
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、ベルギー及び日本国民に対する査証の免除に関し、ベルギー政府が次の取極を日本国政府との間に締結する用意があることを申し述べる光栄を有します。
1 有効なベルギー旅券を所持するベルギー国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長三箇月間の滞在のため、事前に査証を取得することなく日本国へ赴くことができる。
2 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長三箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなくべルギー(ヨーロッパにおける領域)に赴くことができる。
3 相手国における三箇月をこえる期間の滞在を希望し、又は相手国において生業、職業もしくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとするベルギー国民及び日本国民は、日本国又はベルギーの外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
4 査証取得の免除は、ベルギー国民及び日本国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の法令を遵守すべき義務を免除するものではない。
5 各政府は、好ましくないと認める相手国の国民に対し、自国の領城に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 この取極は、千九百五十六年八月十五日に効力を生ずる。
 各政府は、一箇月の予告をもつて、この取極を廃棄することができる。
 ベルギー政府は、この書簡及び日本国政府の同意を確認される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
 千九百五十六年七月十一日
 ベルギー臨時代理大使
ジュリアン・ヴァン・カルーン・ドゥ・バッセゲム
 日本国外務大臣 重 光 葵閣下
 外務大臣からベルギー臨時代理大使にあてた書簡
 欧亜五第七五号
 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付の貴下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 本使は、ベルギー及び日本国民に対する査証の免除に関し、ベルギー政府が次の取極を日本国政府との間に締結する用意があることを申し述べる光栄を有します。
1 有効なベルギー旅券を所持するベルギー国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長三箇月間の滞在のため、事前に査証を取得することなく日本国へ赴くことができる。
2 有効な日本国旅券を所持する日本国民は、経路及び出発する国のいかんを問わず、継続して最長三箇月の滞在のため、事前に査証を取得することなくベルギー(ヨーロッパにおける領域)に赴くことができる。
3 相手国における三箇月をこえる期間の滞在を希望し、又は相手国において生業、職業もしくは報酬をうけるその他の活動に従事しようとするベルギー国民及び日本国民は、日本国又はベルギーの外交当局又は領事当局に対し、出発前に必要な査証を申請しなければならない。この査証は無料で与えられるものとする。
4 査証取得の免除は、ベルギー国民及び日本国民が、外国人の入国、滞在及び出国に関する相手国の法令を遵守すべき義務を免除するものではない。
5 各政府は、好ましくないと認める相手国の国民に対し、自国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
6 この取極は、千九百五十六年八月十五日に効力を生ずる。
 各政府は、一箇月の予告をもつて、この取極を廃棄することができる。
 ベルギー政府は、この書簡及び日本国政府の同意を確認される閣下の書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことに同意いたします。
 本大臣は、さらに、日本国政府が、貴下の書簡に同意し、かつ、貴下の書簡及びこの書簡を前記の事項に関する両国政府間の合意を構成するものとみなすことを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴下に向つて敬意を表します。
 昭和三十一年七月十一日
 外務大臣 重 光 葵
 ベルギー臨時代理大使
ジュリアン・ヴァン・カルーン・ドゥ・バッセゲム貴下