一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とオーストリア政府との取極(交換公文)
一部旅券査証及び査証料の相互免除に関する日本国政府とオーストリア政府との取極(交換公文)
日本国特命全権大使からオーストリア共和国連邦外務大臣にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国政府が、日本国とオーストリアとの間の旅行の簡易化のために、オーストリア政府と次の原則によつて取極を行う用意がある旨を閣下に通報する光栄を有します。
1 日本国民及びオーストリア国民であつて、それぞれ日本国及びオーストリアの権限を有する官庁によつて発給された有効な旅券を所持するものは、継続して六箇月をこえて滞在する意図を有しないかぎり、いかなる場所からであるとを問わず、それぞれオーストリア及び日本国に査証なしで入国することができる。
ただし、各国政府は、この取極の規定に基いてすでに査証なしで入国した相手国国民に対して、継続して六箇月をこえることとなる場合においても、入国に際して認めた滞在期間をこえる滞在を認めることができる。
2 日本国民及びオーストリア国民であつて、有効な外交又は公用旅券を所持するものは、意図する滞在期間が六箇月をこえる場合においても、それぞれオーストリア及び日本国に査証なしで入国することができる。
3 日本国民及びオーストリア国民であつて、それぞれオーストリア及び日本国に六箇月をこえて滞在するため、又は当該国において職業若しくはその他の営利活動を営むために当該国に入国を意図するものに対しては、この取極の1の規定は適用されない。ただし、これらの者に対して査証が付与されるときは、その査証は無料とする。
4 この取極の1及び2の規定による査証義務の免除は、それぞれオーストリア及び日本国におもむくことを意図する日本国民及びオーストリア国民を、入国、出国及び滞在に関するそれぞれオーストリア及び日本国の法令の遵守から免除するものではない。両国政府は、好ましくないと認められる相手国国民に対し、自国領域における入国及び滞在を拒否する権利を留保する。
5 この取極は、千九百五十八年四月一日に効力を生する。
6 両国政府は、一箇月の予告をもつてこの取極の廃棄を通告することができる。
本使は、オーストリア政府が前記の取極を受諾する用意があるときは、この書簡及びこれと同様な文言による閣下の返簡を両国政府の合意を示すものとみなすことを提案いたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十八年三月二十日
オーストリア駐在 日本国特命全権大使 古内広雄
オーストリア共和国 連邦外務大臣 レオポルド・フィーグル閣下
オーストリア共和国連邦外務大臣から日本国特命全権大使にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、閣下に対し、千九百五十八年三月二十日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国政府が、日本国とオーストリアとの間の旅行の簡易化のために、オーストリア政府と次の原則によつて取極を行う用意がある旨を閣下に通報する光栄を有します。
1 日本国民及びオーストリア国民であつて、それぞれ日本国及びオーストリアの権限を有する官庁によつて発給された有効な旅券を所持するものは、継続して六箇月をこえて滞在する意図を有しないかぎり、いかなる場所からであるとを問わず、それぞれオーストリア及び日本国に査証なしで入国することができる。
ただし、各国政府は、この取極の規定に基いてすでに査証なしで入国した相手国国民に対して、継続して六箇月をこえることとなる場合においても、入国に際して認めた滞在期間をこえる滞在を認めることができる。
2 日本国民及びオーストリア国民であつて、有効な外交又は公用旅券を所持するものは、意図する滞在期間が六箇月をこえる場合においても、それぞれオーストリア及び日本国に査証なしで入国することができる。
3 日本国民及びオーストリア国民であつて、それぞれオーストリア及び日本国に六箇月をこえて滞在するため、又は当該国において職業若しくはその他の営利活動を営むために当該国に入国を意図するものに対しては、この取極の1の規定は適用されない。ただし、これらの者に対して査証が付与されるときは、その査証は無料とする。
4 この取極の1及び2の規定による査証義務の免除は、それぞれオーストリア及び日本国におもむくことを意図する日本国民及びオーストリア国民を、入国、出国及び滞在に関するそれぞれオーストリア及び日本国の法令の遵守から免除するものではない。両国政府は、好ましくないと認められる相手国国民に対し、自国領域における入国及び滞在を拒否する権利を留保する。
5 この取極は、千九百五十八年四月一日に効力を生ずる。
6 両国政府は、一箇月の予告をもつてこの取極の廃棄を通告することができる。
本使は、オーストリア政府が前記の取極を受諾する用意があるときは、この書簡及びこれと同様な文言による閣下の返簡を両国政府の合意を示すものとみなすことを提案いたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
本大臣は、オーストリア政府が、前記の書簡に述べられたものと同様の意図のもとに、同書簡の内容に同意し、かつ、この書簡の交換を両国政府間の合意の成立とみなすことを閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十八年三月二十日
オーストリア共和国 連邦外務大臣 レオポルド・フィーグル
オーストリア駐在 日本国特命全権大使 古内広雄閣下
日本国特命全権大使からオーストリア共和国連邦外務大臣にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国政府の名において、日本国政府及びオーストリア政府が、千九百五十八年三月二十日付の書簡の交換により成立した日本国とオーストリアとの間の査証免除に関する取極に関し、両国政府がそれぞれ相手国国民の滞在期間の更新又は延長に同意する義務を同取極によつて負うものではないという解釈につき合意していることを確認する光栄を有します。
本使は、同時に、前記の合意をオーストリア政府の側においても書簡の形式で確認されることを日本国政府が希望している旨を閣下に通報する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十八年三月二十日
オーストリア駐在 日本国特命全権大使 古内広雄
オーストリア共和国 連邦外務大臣 レオポルド・フィーグル閣下
オーストリア共和国連邦外務大臣から日本国特命全権大使にあてた書簡
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、閣下に対し、三月二十日付の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
書簡をもつて啓上いたします。本使は、日本国政府の名において、日本国政府及びオーストリア政府が、千九百五十八年三月二十日付の書簡の交換により成立した日本国とオーストリアとの間の査証免除に関する取極に関し、両国政府がそれぞれ相手国国民の滞在期間の更新又は延長に同意する義務を同取極によつて負うものではないという解釈につき合意していることを確認する光栄を有します。
本使は、同時に、前記の合意をオーストリア政府の側においても書簡の形式で確認されることを日本国政府が希望している旨を閣下に通報する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
本大臣は、オーストリア政府が、前記の書簡において述べられたものと同様の意図のもとに、同書簡の内容に同意し、かつ、この書簡の交換を両国政府間の合意の成立とみなす旨を閣下に通報する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十八年三月二十日
オーストリア共和国 連邦外務大臣 レオポルド・フィーグル
オーストリア駐在 日本国特命全権大使 古内広雄閣下