日本国と中華人民共和国政府との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文
日本国と中華人民共和国政府との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文
(中国側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、千九百七十四年四月二十日に北京で署名され、千九百九十三年二月十七日に修正された中華人民共和国と日本国との間の航空運送協定の規定に従い両国の航空当局が千九百九十七年八月十二日から十五日までの間天津において行った協議に言及する光栄を有します。
 本官は、中華人民共和国政府に代わって、前記の協議の結果を踏まえ、同協定の千九百九十五年五月三十日に改正された附属書を次のように改正することを提案する光栄を有します。
1 附属書の1(中華人民共和国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように改める。
 中華人民共和国内の地点             中華人民共和国が選択する十三地点
 日本国内の地点                 東京
                                                 大阪
                                                 仙台
                                                 名古屋
                                                 長崎
                                                 福岡
                                                 広島
                                                 新潟
                                                 岡山
                                                 福島
                                                 富山
                                                 中華人民共和国が選択する日本国内の他の二地点
 以遠の地点                   運輸以外の目的での着陸のための一地点-ヴァンクーヴァー-トロント又はカナダ内の他の一地点のうちの一地点-サン・フランシスコ-シカゴ又はニュー・ヨークのうちの一地点(注)-中南米(メキシコを含む。)内の三地点
(注) 中華人民共和国から東に向かって運航される飛行でシカゴ又はニュー・ヨークのうちの一地点に定期の着陸を行うもの及び中華人民共和国に向かって西へ運航される飛行でシカゴ又はニュー・ヨークのうちの一地点から定期の離陸を行うものは、サン・フランシスコに定期の着陸を行わなければならない。
2 附属書の2 (日本国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように改める。
 日本国内の地点                 日本国が選択する十三地点
 中華人民共和国内の地点             北京
                                                 上海
                                                 大連
                                                 西安
                                                 広州
                                                 青島
                                                 杭州
                                                 天津
                                                 瀋陽
                                                 武漢
                                                 重慶
                                                 昆明
                                                 厦門
 以遠の地点                   シンガポール-ニュー・デリー、ボンベイ又はカラチのうちの一地点-テヘラン、ベイルート、カイロ又はイスタンブルのうちの一地点-アテネ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点-ローマ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点-パリ-ロンドン
 本官は、更に、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡がこの問題に関する両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年九月四日に北京で
 中華人民共和国
      外交部副部長 唐家セン
 中華人民共和国駐在
      日本国特命全権大使 佐藤嘉恭閣下
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(中国側書簡)
 本使は、更に、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであることを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの問題に関する両政府問の合意を構成するものとみなし、その合意が本日付けで効力を生ずることに同意する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年九月四日に北京で
 中華人民共和国駐在
      日本国特命全権大使 佐藤嘉恭
 中華人民共和国
      外交部副部長 唐家セン閣下