債務救済措置に関する日本国政府とニジェール共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とニジェール共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十六年十二月十九日にパリで開催されたニジェール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とニジェール共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務支払猶予方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 支払猶予の対象となる債務(以下「支払猶予債務」という。)の総額は、九千四百三十三万八百二十七円(九四、三三〇、八二七円)になる。支払猶予債務は、ニジェール共和国政府が基金に対して負う債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、ニジェール共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びニジェール共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 支払猶予の条件は、ニジェール共和国政府と基金との間で締結される債務支払猶予契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 支払猶予債務の総額は、次の計画に従って支払われる。
(a) 総額の五十パーセントは、千九百九十七年五月三十一日
(b) 総額の残りの五十パーセントは、千九百九十八年五月三十一日
(2) 支払猶予債務に対する利子率は、年一・二五パーセントとし、この書簡の付表に掲げるそれぞれの弁済期日から適用される。
4 ニジェールの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してニジェール共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とニジェール共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解をニジェール共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年五月二十二日にニアメで
 ニジェール共和国駐在
       日本国特命全権大使 佐藤裕美
 ニジェール共和国
       対外関係大臣 イブラヒム・アッサン・マヤキ閣下

					
(ニジェール側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をニジェール共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年五月二十二日にニアメで
 ニジェール共和国
       対外関係大臣 イブラヒム・アッサン・マヤキ
 ニジェール共和国駐在
       日本国特命全権大使 佐藤裕美閣下