青年海外協力隊の派遣に関する交換公文の改正に関する日本国政府とホンデュラス共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する交換公文の改正に関する日本国政府とホンデュラス共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、ホンデュラス共和国に対する青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とホンデュラス共和国政府との間の千九百七十五年十一月十二日付けの交換公文に言及するとともに、同交換公文に述べられた了解に対して次の改正を行うことを閣下に提案する光栄を有します。
1 新たに5として次を加える。
 ホンデュラス政府は、第三者が一人又は二人以上の協力隊員に対して提起したいかなる請求についても、その請求が公務の遂行に起因して生じた場合には、責任を負う。
 ただし、その請求が、協力隊員の重大な過失若しくは怠慢又は故意から生じたことにつき両政府が合意する場合には、この限りでない。
2 5及び6は、それぞれ6及び7となる。
 本使は、更に、閣下がホンデュラス政府に代わって前記の提案を受諾することを要請するとともに、この書簡及び前記の提案をホンデュラス政府に代わって受諾される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年三月七日にテグシガルパで
 ホンデュラス共和国駐在
日本国特命全権大使 浜野美智夫
 ホンデュラス共和国
外務大臣 J・デルメル・ウルビソ閣下
(ホンデュラス側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、ホンデュラス政府に代わって前記の提案を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年三月七日にテグシガルパで
 ホンデュラス共和国
外務大臣 J・デルメル・ウルビソ
 ホンデュラス共和国駐在
日本国特命全権大使 浜野美智夫閣下