債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の二の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の二の交換公文
 (日本輸出入銀行関係の債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十五年十二月十二日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づき日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、日本輸出入銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 九百七十三万八千四十五円(八九九、七三八、〇四五円)になる。繰延債務は、ガボン共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。
(a) 過去に繰り廷べられなかった債務に関し、千九百九十五年十一月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本、契約上の利子及びそれらの遅延利子であって千九百九十五年十一月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(b) 千九百八十七年十月三十日、千九百八十九年三月十七日及び千九百九十年二月二十一日に日本国政府とガボン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 千九百九十五年十一月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本、繰延利子及びそれらの遅延利子であって千九百九十五年十一月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(ii) 千九百九十五年十二月一日から千九百九十六年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。
(iii) 千九百九十七年一月一日から千九百九十七年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。
(iv) 千九百九十八年一月一日から千九百九十八年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が、千九百九十七年十二月三十一日(以下「審査終了の期限」という。)までに拡大信用供与措置に基づくガボン共和国政府とIMFとの間の第三年次取極の審査を終了し、かつ、関係債権諸国が千九百九十五年十二月十二日にパリでガボン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録に定める条件をガボン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(c) 審査終了の期限は、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(2) (1)にいう総額並びにこの書簡の付表一、二、三、四及び五は、ガボン共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、ガボン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 2(1)(a)及び(b)(i)にいう債務の各々は、この書簡の附属書一に掲げる支払計画に従って千九百九十九年十二月一日に始まる二十回の半年賦払によって支払われる。
(2) 2(1)(b)(ii)、(iii)及び(iv)にいう債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って千九百九十九年十二月一日に始まる二十六回の半年賦払によって支払われる。
(3) 繰延債務に対する利子率は、年四・九パーセントとし、2(1)(a)及び(b)(i)にいう債務については千九百九十五年十二月一日から、2(1)(b)(ii)、(iii)及び(iv)にいう債務についてはこの書簡の付表三、四及び五に掲げる各々の弁済期日から適用される。
4 ガボンの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してガボン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とガボン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、貴官が前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年六月十八日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国駐在
       日本国特命全権大使 川合智司
 ガボン共和国
       大蔵省会計局総裁 エヤンバ・ツイマ殿

					

					

					

					

					
附属書一
 千九百九十九年十二月一日    二・六四パーセント
 二千年六月一日         二・八三パーセント
 二千年十二月一日        三・〇三パーセント
 二千一年六月一日        三・二四パーセント
 二千一年十二月一日       三・四六パーセント
 二千二年六月一日        三・六八パーセント
 二千二年十二月一日       三・九二パーセント
 二千三年六月一日        四・一六パーセント
 二千三年十二月一日       四・四二パーセント
 二千四年六月一日        四・六八パーセント
 二千四年十二月一日       四・九六パーセント
 二千五年六月一日        五・二五パーセント
 二千五年十二月一日       五・五四パーセント
 二千六年六月一日        五・八五パーセント
 二千六年十二月一日       六・一七パーセント
 二千七年六月一日        六・五一パーセント
 二千七年十二月一日       六・八五パーセント
 二千八年六月一日        七・二二パーセント
 二千八年十二月一日       七・六一パーセント
 二千九年六月一日        七・九八パーセント
附属書二
 千九百九十九年十二月一日    一・九一パーセント
 二千年六月一日         二・〇二パーセント
 二千年十二月一日        二・一四パーセント
 二千一年六月一日        二・二六パーセント
 二千一年十二月一日       二・三九パーセント
 二千二年六月一日        二・五二パーセント
 二千二年十二月一日       二・六六パーセント
 二千三年六月一日        二・八〇パーセント
 二千三年十二月一日       二・九四パーセント
 二千四年六月一日        三・一〇パーセント
 二千四年十二月一日       三・二五パーセント
 二千五年六月一日        三・四二パーセント
 二千五年十二月一日       三・五八パーセント
 二千六年六月一日        三・七六パーセント
 二千六年十二月一日       三・九四パーセント
 二千七年六月一日        四・一三パーセント
 二千七年十二月一日       四・三二パーセント
 二千八年六月一日        四・五二パーセント
 二千八年十二月一日       四・七三パーセント
 二千九年六月一日        四・九五パーセント
 二千九年十二月一日       五・一七パーセント
 二千十年六月一日        五・四〇パーセント
 二千十年十二月一日       五・六四パーセント
 二千十一年六月一日       五・八九パーセント
 二千十一年十二月一日      六・一四パーセント
 二千十二年六月一日       六・四二パーセント
(ガボン側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本官は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年六月十八日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国
        大蔵省会計局総裁 エヤンバ・ツイマ
 ガボン共和国駐在
        日本国特命全権大使 川合智司閣下
 (商業上の債務についての債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十五年十二月十二日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づき日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1(1) この取極は、一方においてガボン共和国政府と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で千九百八十六年七月一日より前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を超える商業上の債務の元本、繰延利子及び遅延利子であって、次に揚げるもの(以下「繰延商業債務」という。)の総額に適用される。
(a) 千九百八十七年十月三十日及び千九百八十九年三月十七日に日本国政府とガボン共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡」という。)により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十五年十一月三十日以前に弁済期限の到来した未払のもの
(b) 従前の書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十五年十二月一日から千九百九十六年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したもの
(c) 従前の書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十七年一月一日から千九百九十七年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来するもの。
(d) 従前の書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十八年一月一日から千九百九十八年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来するもの。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が、千九百九十七年十二月三十一日(以下「審査終了の期限」という。)までに拡大信用供与措置に基づくガボン共和国政府とIMFとの間の第三年次取極の審査を終了し、かつ、関係債権諸国が千九百九十五年十二月十二日にパリでガボン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録に定める条件をガボン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(e) (a)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十五年十一月三十日以前に生じたもの
(2) 審査終了の期限は、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3)(a) (1)(a)、(b)、(c)及び(d)にいう債務の総額は、二億五千九百七万五千三百二十八円(二五九、○七五、三二八円)と見積もられる。その内訳は、次のとおりである。
(i) (1)(a)にいう債務の額は、八千二百七十八万四千四百二十六円(八二、七八四、四二六円)と見積もられる。
(ii) (1)(b)にいう債務の額は、一億六百七十一万五千八百六十二円(一〇六、七一五、八六二円)と見積もられる。
(iii) (1)(c)にいう債務の額は、五千六百八十七万五千五百六十円(五六、八七五、五六○円)と見積もられる。
(iv) (1)(d)にいう債務の額は、千二百六十九万九千四百八十円(一二、六九九、四八〇円)と見積もられる。
(b) (1)(e)にいう遅延利子の総額は、この書簡の附属書一に掲げる算定方法に従って算出される。
(4) (3)にいう総額は、日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
2(1) ガボン共和国政府は、ガボン共和国中央銀行を通じて、繰延商業債務を決済するため(4)及び(5)に掲げる支払計画(以下「支払計画」という。)に従って行われる支払の額及び日付について日本国政府に通告する。
(2) ガボン共和国政府は、繰延商業債務の総額を支払計画に従いガボン共和国中央銀行を通じ関係契約によって指定された通貨により債権者に支払う。
(3) 日本国政府は、商業上の関係債務が支払計画に従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国において施行されている関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
(4) 1(1)(a)及び(e)にいう債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って干九百九十九年十二月一日に始まる二十回の半年賦払によって支払われる。
(5) 1(1)(b)、(c)及び(d)にいう債務の各々は、この書簡の附属書三に掲げる支払計画に従って千九百九十九年十二月一日に始まる二十六回の半年賦払によって支払われる。
3(1) ガボン共和国政府は、繰延商業債務の各々について、当該債務が決済されていない限り、(2)に定めるところにより算定される利子を毎年六月一日及び十二月一日に債権者に支払う。最初の利子の支払は、千九百九十七年十二月一日に行われる。
(2)(a) 繰延商業債務に対する支払計画上の利子率は、年六・九パーセントとする。
(b) 支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(a)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書四に掲げられる。
(3) ガボン共和国政府は、支払計画((1)に定める利子の支払計画を含む。)上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を(2)(a)にいう利子率に年〇・五パーセントを加えた利子率によって支払う。
(4) 支払われる利子については、ガボン共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 ガボン共和国政府は、商業上の関係債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 関係契約の条件のうちこの書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で別段の合意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
6 ガボン共和国政府は、いずれかの第三国の居住者であって債権を有する者に対し債務救済措置について2(4)及び(5)に定める条件より有利な条件を与えた場合には、当該第三国の居住者である債権者に与えられる条件より不利でない条件を債権者に直ちに与える。
7 ガボンの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してガボン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とガボン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、貴官が前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年六月十八日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国駐在
        日本国特命全権大使 川合智司
 ガボン共和国
       大蔵省会計局総裁 エヤンバ・ツイマ殿
附属書一
 遅延利子の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/356
 I:利子の額
 A:未決済の債務の額
 D:債務が決済されていないままに経過した日数
 R:年間の利子率
(注)
(1) Dは、従前の書簡に定める弁済期日から千九百九十五年十一月三十日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(2) Rは、年七・四パーセントとする。
附属書二
 千九百九十九年十二月一日   二・六四パーセント
 二千年六月一日        二・八三パーセント
 二千年十二月一日       三・〇三パーセント
 二千一年六月一日       三・二四パーセント
 二千一年十二月一日      三・四六パーセント
 二千二年六月一日       三・六八パーセント
 二千二年十二月一日      三・九二パーセント
 二千三年六月一日       四・一六パーセント
 二千三年十二月一日      四・四二パーセント
 二千四年六月一日       四・六八パーセント
 二千四年十二月一日      四・九六パーセント
 二千五年六月一日       五・二五パーセント
 二千五年十二月一日      五・五四パーセント
 二千六年六月一日       五・八五パーセント
 二千六年十二月一日      六・一七パーセント
 二千七年六月一日       六・五一パーセント
 二千七年十二月一日      六・八五パーセント
 二千八年六月一日       七・二二パーセント
 二千八年十二月一日      七・六一パーセント
 二千九年六月一日       七・九八パーセント
附属書三
 千九百九十九年十二月一日   一・九一パーセント
 二千年六月一日        二・〇二パーセント
 二千年十二月一日       二・一四パーセント
 二千一年六月一日       二・二六パーセント
 二千一年十二月一日      二・三九パーセント
 二千二年六月一日       二・五二パーセント
 二千二年十二月一日      二・六六パーセント
 二千三年六月一日       二・八〇パーセント
 二千三年十二月一日      二・九四パーセント
 二千四年六月一日       三・一〇パーセント
 二千四年十二月一日      三・二五パーセント
 二千五年六月一日       三・四二パーセント
 二千五年十二月一日      三・五八パーセント
 二千六年六月一日       三・七六パーセント
 二千六年十二月一日      三・九四パーセント
 二千七年六月一日       四・一三パーセント
 二千七年十二月一日      四・三二パーセント
 二千八年六月一日       四・五二パーセント
 二千八年十二月一日      四・七三パーセント
 二千九年六月一日       四・九五パーセント
 二千九年十二月一日      五・一七パーセント
 二千十年六月一日       五・四〇パーセント
 二千十年十二月一日      五・六四パーセント
 二千十一年六月一日      五・八九パーセント
 二千十一年十二月一日     六・一四パーセント
 二千十二年六月一日      六・四二パーセント
附属書四
 繰延商業債務の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/356
 I:利子の額
 A:未決済の債務の額
 D:債務が決済されていないままに経過した日数
 R:年間の利子率
(注)
(1) 千九百九十七年十二月一日における最初の利子の支払については、Dは、千九百九十五年十二月一日から千九百九十七年十一月三十日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(2) 最初の支払の後に引き続き行われる利子の支払については、Dは、当該支払に先立つ支払の日から当該支払の前日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(ガボン側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本官は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十七年六月十八日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国
       大蔵省会計局総裁 エヤンバ・ツイマ
 ガボン共和国駐在
       日本国特命全権大使 川合智司閣下