円借款の供与に関する日本国政府とトーゴー共和国政府との間の交換公文
円借款の供与に関する日本国政府とトーゴー共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、トーゴー共和国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とトーゴー共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1(1) 四十九億四千六百万円(四、九四六、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、経済復興調整計画(以下「計画」という。)を支援するため、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国の関係法令に従って、トーゴー共和国政府に供与されることになる。
(2) 借款は、千九百九十三年六月二十五日に日本国政府より公表された開発途上国への資金協力計画の2(2)に沿って供与されることになる。
2(1) 借款は、卜ーゴー共和国政府と基金との間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、なかんずく次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規制される。
(a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(b) 利子率は、年一・〇パーセントとする。
(c) 支出期間は、借款契約の発効の日から三年とする。
(2) (1)(c)にいう支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3(1) 借款は、トーゴー共和国内の輸入者による調達適格国の供給者に対して既に行ったか又は行う支払で、計画の実施中に必要な生産物(両政府の関係当局間で合意される表に掲げる生産物を除く。)の購入及び当該生産物の購入に付随する役務の購入のために当該輸入者と当該供給者との間で既に締結されたか又は締結されることのある契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、調達適格国において、それらの国で生産される生産物又はそれらの国から供給される役務について行われる。
(2) (1)にいう調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
4(1) トーゴー共和国政府は、トーゴー共和国政府の名義で西アフリカ諸国中央銀行に開設される見返資金勘定に同銀行が借款の円貨による支出額に等しい額をトーゴー通貨で振り替えるようにするための措置をとる。このようにして振り替えられたトーゴー通貸は、トーゴー共和国政府の経済社会開発事業計画のために使用されなければならない。
(2) トーゴー共和国政府は、要請に応じ、日本国政府に対し、(1)にいう見返資金の使用についての報告を提出する。
5 トーゴー共和国政府は、3(1)にいう生産物又は役務が基金の調達のためのガイドライン(国際入札の手続が適用できないか又は適当でない場合を除くほか従うべき国際入札の手続をなかんずく定める。)に従って調達されることを確保する。
6 トーゴー共和国政府は、借款に基づいて購人される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限も課さない。
7 トーゴー共和国政府は、基金について、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してトーゴー共和国において課されるすべての財政課徴金及び租税を免除する。
8 トーゴー共和国政府は、借款が、適正にかつ専ら3(1)にいう生産物又は役務を購入するために使用されることを確保するために必要な措置をとる。
9 トーゴー共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及び基金に対し、計画の実施の進捗状況に関する情報及び資料を提供する。
10 両政府は、前記の了解から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
 本使は、閣下が前記の了解をトーゴー共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十六年十二月十日にロメで
 トーゴー共和国駐在
    日本国特命全権大使 佐藤裕美
 トーゴー共和国
    外務・協力大臣 コフィ・パヌウ閣下
(トーゴー側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をトーゴー共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十六年十二月十日にロメで
 トーゴー共和国
    外務・協力大臣 コフィ・パヌウ
 トーゴー共和国駐在
    日本国特命全権大使 佐藤裕美閣下