債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本官は、千九百九十五年四月十九日及び二十日にパリで開催されたセネガル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とセネガル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本官は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、二億九千七百六万九千六百九十三円(二九七、〇六九、六九三円)になる。繰延債務は、セネガル共和国政府が基金に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a)過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(i)千九百九十五年四月一日から千九百九十五年十二月三十一月までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)
(ii)千九百九十六年一月一日から千九百九十六年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が、拡大構造調整措置(以下「ESAF」という。)に基づくセネガル共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を千九百九十五年十二月三十一日(以下「承認の期限I」という。)までに承認し、かつ、関係債権諸国が、千九百九十五年四月二十日にパリでセネガル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をセネガル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(iii)千九百九十七年一月一日から千九百九十七年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が、ESAFに基づくセネガル共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を千九百九十六年十二月三十一日(以下「承認の期限II」という。)までに承認し、かつ、関係債権諸国が、合意議事録に定める条件をセネガル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(b)千九百八十九年七月三日、千九百九十年七月三十一日及び千九百九十二年三月五日に日本国政府とセネガル共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i)千九百九十五年四月一日から千九百九十五年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)
(ii)千九百九十六年一月一日から千九百九十六年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が、ESAFに基づくセネガル共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認の期限Iまでに承認し、かつ、関係債権諸国が、合意議事録に定める条件をセネガル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(iii)千九百九十七年一月一日から千九百九十七年八月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が、ESAFに基づくセネガル共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認の期限IIまでに承認し、かつ、関係債権諸国が、合意議事録に定める条件をセネガル共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(2)承認の期限I及び承認の期限IIは、関係債権諸国政府の代表者の行う決定に従い日本国政府及びセネガル共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3)(1)にいう総額及びこの書簡の付表は、セネガル共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びセネガル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3債務繰延べの条件は、セネガル共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1)2(1)(a)にいう債務の各々は、この書簡の附属書一に掲げる支払計画に従って二千十二年十二月十五日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2)2(1)(b)にいう債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って千九百九十八年十二月十五日に始まる十六回の半年賦払によって支払われる。
(3)繰延債務に対しこの書簡の付表に掲げる弁済期日から適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
4この書簡の付表七に掲げる債務は、この書簡の附属書三に掲げる支払計画に従って支払われる。その債務の額に対して千九百九十五年四月一日から利子が課され、その利子率は、3(3)にいう利子率と同等の率とする。
5セネガルの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してセネガル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とセネガル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本官は、閣下が前記の了解をセネガル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十六年二月二十二日にダカールで
在セネガル共和国 日本国臨時代理大使 伊藤慶明
セネガル共和国経済・大蔵・計画大臣 パパ・ウスマン・サホ閣下
附属書一
二千十二年十二月十五日 〇・五三パーセント
二千十三年六月十五日 〇・五六パーセント
二千十三年十二月十五日 〇・五九パーセント
二千十四年六月十五日 〇・六二パーセント
二千十四年十二月十五目 〇・六五パーセント
二千十五年六月十五日 〇・六八パーセント
二千十五年十二月十五日 〇・七一パーセント
二千十六年六月十五日 〇・七五パーセント
二千十六年十二月十五目 〇・七九パーセント
二千十七年六月十五日 〇・八三パーセント
二千十七年十二月十五日 〇・八七パーセント
二千十八年六月十五目 〇・九一パーセント
二千十八年十二月十五日 〇・九六パーセント
二千十九年六月十五日 一・〇〇パーセント
二千十九年十二月十五日 一・〇五パーセント
二千二十年六月十五日 一・一一パーセント
二千二十年十二月十五日 一・一六パーセント
二千二十一年六月十五日 一・二二パーセント
二千二十一年十二月十五日 一・二八パーセント
二千二十二年六月十五日 一・三四パーセント
二千二十二年十二月十五日 一・四一パーセント
二千二十三年六月十五日 一・四八パーセント
二千二十三年十二月十五日 一・五六パーセント
二千二十四年六月十五日 一・六三パーセント
二千二十四年十二月十五日 一・七二パーセント
二千二十五年六月十五日 一・八〇パーセント
二千二十五年十二月十五日 一・八九パーセント
二千二十六年六月十五日 一・九九パーセント
二千二十六年十二月十五日 二・〇八パーセント
二千二十七年六月十五日 二・一九パーセント
二千二十七年十二月十五日 二・三〇パーセント
二千二十八年六月十五日 二・四一パーセント
二千二十八年十二月十五日 二・五三パーセント
二千二十九年六月十五日 二・六六パーセント
二千二十九年十二月十五日 二・七九バー.セント
二千三十年六月十五日 二・九三パーセント
二千三十年十二月十五日 三・〇八パーセント
二千三十一年六月十五日 三・二三パーセント
二千三十一年十二月十五日 三・四〇パーセント
二千三十二年六月十五日 三・五七パーセント
二千三十二年十二月十五日 三・七四パーセント
二千三十三年六月十五日 三・九三パーセント
二千三十三年十二月十五日 四・一三パーセント
二千三十四年六月十五日 四・三三パーセント
二千三十四年十二月十五日 四・五五パーセント
二千三十五年六月十五日 四・七八パーセント
二千三十五年十二月十五日 五・〇二パーセント
二千三十六年六月十五日 五・二六パーセント
附属書二
千九百九十八年十二月十五日 二・五〇パーセント
千九百九十九年六月十五日 二・八六パーセント
千九百九十九年十二月十五日 三・二四パーセント
二千年六月十五日 三・六六パーセント
二千年十二月十五日 四・〇九パーセント
二千一年六月十五日 四・五六パーセント
二千一年十二月十五日 五・〇六パーセント
二千二年六月十五日 五・五九パーセント
二千二年十二月十五日 六・一六パーセント
二千三年六月十五日 六・七六パーセント
二千三年十二月十五日 七・四〇パーセント
二千四年六月十五日 八・〇八パーセント
二千四年十二月十五日 八・八一パーセント
二千五年六月十五日 九・五七パーセント
二千五年十二月十五日 十・三九パーセント
二千六年六月十五日 十一・二七パーセント
附属書三
千九百九十五年五月三十一日 十三・三三パーセント
千九百九十五年十一月三十日 十三・三三パーセント
千九百九十六年五月三十一日 十六・六七パーセント
千九百九十六年十一月三十日 十六・六七パーセント
千九百九十七年二月二十八日 二十・〇〇パーセント
千九百九十七年七月一日 二十・〇〇パーセント
(セネガル側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、貴官の書簡に述べられた了解をセネガル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
千九百九十六年二月二十二日にダカールで
セネガル共和国経済・大蔵・計画大臣 パパ・ウスマン・サホ
在セネガル共和国 日本国臨時代理大使 伊藤慶明閣下