債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十四年三月三日にパリで開催されたセネガル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とセネガル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、四億六千六百十六万七千百二十三円(四六六、一六七、一二三円)になる。繰延債務は、セネガル共和国政府が基金に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 過去に繰り延べられなかつた債務であって、
(i) 千九百九十三年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本、契約上の利子及びそれらの遅延利子であって千九百九十三年十二月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)
(ii) 千九百九十四年一月一日から千九百九十五年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)
(b) 千九百八十九年七月三日、千九百九十年七月三十一日及び千九百九十二年三月五日に日本国政府とセネガル共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務であって、
(i) 千九百九十三年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の繰延利子及びその遅延利子であって千九百九十三年十二月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)
(ii) 千九百九十四年一月一日から千九百九十五年三月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した繰延利子(それらの内訳文は、この書簡の付表四に掲げられる。)
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、セネガル共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びセネガル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、セネガル共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 2(1)(a)にいう債務の各々は、この書簡の附属書一に掲げる支払計画に従って二千七年三月三十一日に始まる三十六回の半年賦払によって支払われる。
(2) 2(1)(b)にいう債務の各々は、二千年二月十五日に始まる十回の均等半年賦払によって支払われる。
(3) 繰延債務に対する利子率は、年三・五パーセントとし、この書簡の付表一及び三に掲げる債務については千九百九十四年一月一日から、この書簡の付表二及び四に掲げる債務についてはそれぞれの弁済期日から適用される。
4 この書簡の付表五に掲げる債務は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って支払われる。それらの債務の額に対してこの書簡の付表五に掲げる弁済期日から利子が課され、その利子率は、3(3)にいう利子率と同等の率とする。
5 セネガルの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してセネガル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とセネガル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解をセネガル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十五年六月一日にダカールで
 セネガル共和国駐在
日本国特命全権大使 中村武
 セネガル共和国
経済・大蔵・計画大臣 パパ・ウスマン・サホ閣下

					

					

					

					

					
附属書一
 二千七年三月三十一日    〇・二九パーセント
 二千七年九月三十日     〇・三六パーセント
 二千八年三月三十一日       〇・四三パーセント
 二千八年九月三十日           〇・五一パーセント
 二千九年三月三十一日       〇・六〇パーセント
 二千九年九月三十日           〇・六九パーセント
 二千十年三月三十一日       〇・七八パーセント
 二千十年九月三十日           〇・八八パーセント
 二千十一年三月三十一日    〇・九九パーセント
 二千十一年九月三十日        一・一〇パーセント
 二千十二年三月三十一日    一・二二パーセント
 二千十二年九月三十日        一・三四パーセント
 二千十三年三月三十一日    一・四七パーセント
 二千十三年九月三十日        一・六〇パーセント
 二千十四年三月三十一日    一・七四パーセント
 二千十四年九月三十日        一・八九パーセント
 二千十五年三月三十一日    二・〇五パーセント
 二千十五年九月三十日        二・二二パーセント
 二千十六年三月三十一日    二・三九パーセント
 二千十六年九月三十日        二・五七パーセント
 二千十七年三月三十一日    二・七六パーセント
 二千十七年九月三十日        二・九六パーセント
 二千十八年三月三十一日    三・一八パーセント
 二千十八年九月三十日       三 ・四〇パーセント
 二千十九年三月三十一日     三・六三パーセント
 二千十九年九月三十日        三・八七パーセント
 二千二十年三月三十一日     四・一三パーセント
 二千二十年九月三十日        四・四〇パーセント
 二千二十一年三月三十一日 四・六八パーセント
 二千二十一年九月三十日     四・九七パーセント
 二千二十二年三月三十一日 五・二八パーセント
 二千二十二年九月三十日     五・六一パーセント
 二千二十三年三月三十一日 五・九五パーセント
 二千二十三年九月三十日     六・三一パーセント
 二千二十四年三月三十一日  六・六八パーセント
 二千二十四年九月三十日     七・〇七パーセント
附属書二
 千九百九十四年十二月三十一日  二十五パーセント
 千九百九十五年三月三十一日      七十五パーセント
(セネガル側書簡)
 
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をセネガル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十五年六月一日にダカールで
 セネガル共和国
経済・大蔵・計画大臣 パパ・ウスマン・サホ
 セネガル共和国駐在
日本国特命全権大使 中村武閣下