債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の二の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の二の交換公文
 (日本輸出入銀行関係の債務救済措置に関する日本国政府とガボン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、千九百九十四年四月十五日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づき日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本官は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、日本輸出入銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、十八億五千百八十四万八千八百七十五円(一、八五一、八四八、八七五円)になる。繰延債務は、ガボン共和国政府が銀行に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務であって、
(i) 千九百九十四年三月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子
(ii) 千九百九十四年四月一日から千九百九十五年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子
(b) 千九百八十七年十月三十日、千九百八十九年三月十七日及び千九百九十年二月二十一日に日本国政府とガボン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務であって、
(i) 千九百九十四年三月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) 千九百九十四年四月一日から千九百九十五年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及ぴ繰延利子
(c) (a)(i)及び(b)(i)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十四年三月三十一日以前に生じたもの
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、ガボン共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局間の合意によ り修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、ガボン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って千九百九十七年三月三十一日に始まる二十六回の半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対する利子率は、年四・九パーセントとし、2(1)(a)(ii)及び2(1)(b)(ii)にいう債務についてはこの書簡の付表に掲げる弁済期日から、2(1)(a)(i)及び2(1)(b)(i)にいう債務並びに2(1)(c)にいう遅延利子については千九百九十四年四月一日から適用される。
4 ガボンの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してガボン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とガボン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
5 1から4までの規定にかかわらず、関係債権諸国が千九百九十四年四月十五日にパリにおいてガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録を無効であると宣言した場合には、日本国政府は、この書簡の規定が無効であることをガボン共和国政府に対し書面により通告することができる。この書簡に述べられた了解は、そのような通告が日本国政府によってなされた場合には、この書簡の交換の日から無効となる。
 本官は、貴官が前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十五年三月三十日にリーブルヴィルで
 在ガボン共和国日本国臨時代理大使 富田嘉孝
 ガボン共和国自立減債基金総裁 エヤンバ・ツイマ殿

					

					
(注) 前記のそれぞれの債務の額は、千九百九十四年三月三十一日以前に生じた遅延利子の額を含む。
附属書
 千九百九十七年三月三十一日   一・九一パーセント
 千九百九十七年九月三十日    二・〇二パーセント
 千九百九十八年三月三十一日   二・一四パーセント
 千九百九十八年九月三十日    二・二六パーセント
 千九百九十九年三月三十一日   二・三九パーセント
 千九百九十九年九月三十日    二・五二パーセント
 二千年三月三十一日       二・六六パーセント
 二千年九月三十日        二・八〇パーセント
 二千一年三月三十一日      二・九四パーセント
 二千一年九月三十日       三・一〇パーセント
 二千二年三月三十一日      三・二五パーセント
 二千二年九月三十日       三・四二パーセント
 二千三年三月三十一日      三・五八パーセント
 二千三年九月三十日       三・七六パーセント
 二千四年三月三十一日      三・九四パーセント
 二千四年九月三十日       四・一三パーセント
 二千五年三月三十一日      四・三二パーセント
 二千五年九月三十日       四・五二パーセント
 二千六年三月三十一日      四・七三パーセント
 二千六年九月三十日       四・九五パーセント
 二千七年三月三十一日      五・一七パーセント
 二千七年九月三十日       五・四〇パーセント
 二千八年三月三十一日      五・六四パーセント
 二千八年九月三十日       五・八九パーセント
 二千九年三月三十一日      六・一四パーセント
 二千九年九月三十日       六・四二パーセント
(ガボン側書簡) 
 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 
 本官は、更に、貴官の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十五年三月三十日にリーブルヴィルで
 ガボン共和国自立減債基金総裁 エヤンバ・ツイマ
 在ガボン共和国日本国臨時代理大使 富田嘉孝殿
 (商業上の債務についての債務救済措置に関する日本政府とガボン共和国との間の交換公文)
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、千九百九十四年四月十五日にパリで開催されたガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議の結論に基づき日本国政府の代表者とガボン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本官は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1(1) この取極は、一方においてガボン共和国政府と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で千九百八十六年七月一日より前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を超える商業上の債務の元本、繰延利子及び遅延利子であって、次に掲げるもの (以下「繰延商業債務」という。)の総額に適用される。
(a) 千九百八十七年十月三十日及び千九百八十九年三月十七日に日本国政府とガボン共和国政府との間で交換された書簡(以下「従前の書簡」という。)により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十四年三月三十一日以前に弁済期限の到来した未払のもの
(b) 従前の書簡により行われた取極に従って繰り延べられた債務であって、千九百九十四年四月一日から千九百九十五年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来するもの
(c) (a)にいう債務の遅延利子であって、千九百九十四年三月三十一日以前に生じたもの
(2)(a) (1)(a)及び(1)(b)にいう債務の総額は、四億三千九百二十七万五千三百二十七円(四三九、二七五、三二七円)と見積もられる。その内訳は、次のとおりである。
(i) (1)(a)にいう債務の額は、三億三千五百八十六万七千八百八十三円(三三五、八六七、八八三円)と見積もられる。
(ii) (1)(b)にいう債務の額は、一億三百四十万七千四百四十四円(一〇三、 四〇七、四四四円)と見積もられる。
(b) (1)(c)にいう遅延利子の総額は、この書簡の付表一に掲げる算定方法に従って算出される。
(3) (2)にいう総額は、日本国政府及びガボン共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
2(1) ガボン共和国政府は、ガボン共和国中央銀行を通じて、繰延商業債務を決済するため(4)に掲げる支払計画(以下「支払計画」という。)に従って行われる支払の額及び日付について日本国政府に通告する。
(2) ガボン共和国政府は、繰延商業債務の総額を支払計画に従いガボン共和国中央銀行を通じ関係契約によって指定された通貨により債権者に支払う。
(3) 日本国政府は、関係債務が支払計画に従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国において施行されている関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
(4) 繰延商業債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って千九百九十七年三月三十一日に始まる二十六回の半年賦払によって支払われる。
3(1) ガボン共和国政府は、繰延商業債務の各々について、当該債務が決済されていない限り、(2)に定めるところにより算定される利子を毎年三月三十一日及び九月三十日に債権者に支払う。最初の利子の支払は、千九百九十五年九月三十日に行われる。
(2)(a) 繰延商業債務に対する支払計画上の利子率は、年六・九パーセントとする。
(b) 支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(a)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書三に掲げられる。
(3) ガボン共和国政府は、支払計画((1)に掲げる利子の支払計画を含む。)上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を(2)(a)にいう利子率に年〇・五パーセントを加えた利子率によって支払う。
(4) 支払われる利子については、ガボン共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 ガボン共和国政府は、商業上の関係債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 関係契約の条件のうちこの書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で別段の合意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
6 ガボン共和国政府は、いずれかの第三国の居住者であって債権を有する者に対し債務救済措置について2(4)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該第三国の居住者である債権者に与えられる条件より不利でない条件を債権者に直ちに与える。
7 ガボンの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してガボン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とガボン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
8 1から7までの規定にかかわらず、関係債権諸国が千九百九十四年四月十五日にパリにおいてガボン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録を無効であると宣言した場合には、日本国政府は、この書簡の規定が無効であることをガボン共和国政府に対し書面により通告することができる。この書簡に述べられた了解は、そのような通告が日本国政府によってなされた場合には、この書簡の交換の日から無効となる。
 本官は、貴官が前記の了解をガボン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十五年三月三十日にリーブルヴィルで
 在ガボン共和国日本国臨時代理大使 富田嘉孝
 ガボン共和国自立減債基金総裁 エヤンバ・ツイマ殿
附属書一
 遅延利子の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/365
 I:利子の額
 A:未決済の債務の額
 D:債務が決済されないままに経過した日数
 R:年間の利子率
(注)
(1) Dは、従前の書簡に定める弁済期日から千九百九十四年三月三十一日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい
(2) Rは、年七・四パーセントとする。
附属書二
 千九百九十七年三月三十一日   一・九一パーセント
 千九百九十七年九月三十日    二・〇二パーセント
 千九百九十八年三月三十一日   二・一四パーセント
 千九百九十八年九月三十日    二・二六パーセント
 千九百九十九年三月三十一日   二・三九パーセント
 千九百九十九年九月三十日    二・五二パーセント
 二千年三月三十一日       二・六六パーセント
 二千年九月三十日        二・八〇パーセント
 二千一年三月三十一日      二・九四パーセント
 二千一年九月三十日       三・一〇パーセント
 二千二年三月三十一日      三・二五パーセント
 二千二年九月三十日      三・四二パーセント
 二千三年三月三十一日     三・五八パーセント
 二千三年九月三十日      三・七六パーセント
 二千四年三月三十一日     三・九四パーセント
 二千四年九月三十日      四・一三パーセント
 二千五年三月三十一日     四・三二パーセント
 二千五年九月三十日      四・五二パーセント
 二千六年三月三十一日     四・七三パーセント
 二千六年九月三十日      四・九五パーセント
 二千七年三月三十一日     五・一七パーセント
 二千七年九月三十日      五・四〇パーセント
 二千八年三月三十一日     五・六四パーセント
 二千八年九月三十日      五・八九パーセント
 二千九年三月三十一日     六・一四パーセント
 二千九年九月三十日       六・四二パーセント
附属書三
 繰延商業債務の利子の額の算定方法の算式
 I=A×D×R×1/365
 I:利子の額
 A:未決済の債務の額
 D:債務が決済されないままに経過した日数
 R:年間の利子率
(注)
(1) 千九百九十五年九月三十日における最初の利子の支払にっいては、Dは、千九百九十四年四月一日から千九百九十五年九月二十九日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい。
(2) 最初の支払の後に引き続き行われる利子の支払については、Dは、当該支払に先立つ支払の日から当該支払の前日までの間(両期日を含む。)の日数に等しい
(ガボン側書簡) 
 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 
 本官は、更に、貴官の書簡に述べられた了解をガボン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
 千九百九十五年三月三十日にリーブルヴィルで
 在ガボン共和国日本国臨時代理大使 富田嘉孝
 ガボン共和国自立減償基金総裁 エヤンバ・ツイマ殿