日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定を改正する議定書
日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定を改正する議定書
日本国政府及び中華人民共和国政府は、
千九百七十四年四月二十日に北京で署名された日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定(以下「協定」という。)を改正することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条 協定第三条1を次のように改める。
1 一方の締約国は、協定業務の運営のため、他方の締約国に対し一又は二以上の航空企業を文書による通告によつて指定する権利を有する。
第二条 1 この議定書は、両締約国が、この議定書の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を確認する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
2 この議定書は、協定が有効である限り効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
千九百九十三年二月十七日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 國廣道彦
中華人民共和国政府のために 銭其探