航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定の付表の修正に関する交換公文
航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定の付表の修正に関する交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百五十六年五月二十四日に東京で署名された航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定(付表は、千九百八十九年六月三十日に修正された。)に言及し、この書簡に同封する修正された付表が同協定の付表に代わるべきことを提案する光栄を有します。
本使は、前記の提案についてスイス政府の同意が得られるならば、この書簡及びこれに対する閣下の返簡が、前記の協定第十四条の規定に従い付表について行われた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものといたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十三年十月五日にベルンで
スイス連邦駐在 日本国特命全権大使 加藤千幸
スイス連邦 外務大臣 フラヴィオ・コッティ閣下
付表
1 日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線
(a) 日本国内の地点-香港及び(又は)マニラ-インド・シナ内の一地点-バンコック-ラングーン-ダッカ-インド内の地点-コロンボ-パキスタン内の地点-中東及び近東内の地点-アテネ-ローマ-スイス内の地点及びヨーロッパにおける以遠の地点
(b) 日本国内の地点-アリューシャン列島及びアラスカ内の一地点-ヨーロッパ内の二地点-チューリッヒ及びヨーロッパにおける以遠の二地点
(c) 日本国内の地点-モスクワ-ヨーロッパ内の二地点-チューリッヒ及び(又は)ジュネーヴ並びに以遠の二地点
日本国の指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、日本国内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、これらの路線上の他の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。
2 スイスの指定航空企業が両方向に運営する路線
(a) スイス内の地点-ローマ-アテネ-近東及び中東内の地点-パキスタン内の地点-コロンボ-インド内の地点-ダッカ-ラングーン-バンコック-インド・シナ内の一地点-マニラ及び(又は)香港-大阪(注)-東京
(b) スイス内の地点-アラスカ内の一地点-東京
(c) スイス内の地点-モスクワ-東京-大阪(注)
注1 スイスの指定航空企業は、関西国際空港が国際航空業務について供用を開始した後に、大阪への業務を行うことができる。
注2 東京に寄航する便で大阪に寄航してはならない。
スイスの指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、スイス内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、これらの路線上の他の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。
(スイス側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、閣下が本大臣に次のとおり通報された本日付けの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、スイス政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、この交換公文の日付の日から閣下の書簡及びこの返簡が付表について行われた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十三年十月五日にベルンで
スイス連邦 外務大臣 フラヴィオ・コッティ
スイス連邦駐在 日本国特命全権大使 加藤千幸閣下