航空業務に関する日本国とロシア連邦との間の交換公文
航空業務に関する日本国とロシア連邦との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十二年十一月二十四日から二十七日まで東京において日本国及びロシア連邦の航空当局の代表団の間で行われた交渉に言及し、日本国政府が航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定に従って指定した航空企業は、千九百九十二年十一月二十七日に署名された日本国とロシア連邦の航空当局代表団の間の交渉に関する合意議事録のIIが効力を有している間、同合意議事録のI3に定める路線において、同合意議事録に言及された条件の下で、無着陸シベリア経由便を運営する権利を付与される旨の当該交渉において到達した了解を日本国政府に代わって確認するとともに、閣下がこの了解をロシア連邦政府に代わって確認されることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十三年四月二日にモスクワで
 日本国特命全権大使 枝村純郎
 ロシア連邦
運輸省航空運輸局長 ヴェー・ザモーチン閣下
(ロシア側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本官は、閣下の書簡に言及された了解をロシア連邦政府に代わって確認する光栄を有します。
 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十三年四月二日にモスクワで
 ロシア連邦
運輸省航空運輸局長 ヴェー・ザモーチン
 日本国特命全権大使 枝村純郎閣下