日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文
日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文
(中国側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本部長は、千九百七十四年四月二十日に北京で署名された中華人民共和国と日本国との間の航空運送協定の規定に従い両国の航空当局が千九百九十一年十二月十二日から十四日までの間及び千九百九十二年五月十二日から十四日までの間北京において協議を行い、議事録に署名したことに言及する光栄を有します。
 本部長は、中華人民共和国政府に代わって、前記の議事録に従い、同協定の千九百七十九年九月十日及び千九百八十七年二月十七日に改正された附属書を次のように改正することを提案する光栄を有します。
1 附属書の1(中華人民共和国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように改める。
 北京―上海及び(又は)大連及び(又は)西安及び(又は)中華人民共和国内の他の一地点及び(又は)抗州若しくは後日合意する中華人民共和国内の他の一地点のうちの一地点―東京及び(又は)大阪及び(又は)名古屋及び(又は)九州(長崎を除く。)内の一地点及び(又は)長崎若しくは後日合意する日本国内の他の一地点のうちの一地点―運輸以外の目的での着陸のための一地点―ヴァンクーヴァー―トロント又はカナダ内の他の一地点のうちの一地点―サン・フランシスコ―シカゴ又は二ュー・ヨークのうちの一地点(注)―中南米(メキシコを含む。)内の三地点
(注) 中華人民共和国から東に向かつて運航される飛行でシカゴ又は二ュー・ヨークのうちの一地点に定期の着陸を行うもの及び中華人民共和国に向かつて西へ運航される飛行でシカゴ又はニユー・ヨークのうちの一地点に定期の離陸を行うものは、サン・フランシスコに定期の着陸を行わなければならない。
2 附属書の2(日本国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように改める。
 東京―大阪及び(又は)名古屋及び(又は)九州(長崎を除く。)内の一地点及び(又は)日本国内の他の)地点及び(又は)長崎若しくは後日合意する日本国内の他の一地点のうちの一地点―上海及び(又は)大連及び(又は)西安及び(又は)北京及び(又は)杭州若しくは後日合意する中華人民共和国内の他の一地点のうちの一地点―シンガポール―ニユー・デリー、ボンベイ又はカラチのうちの一地点―テヘラン、ベイルート、カイロ又はイスタンブルのうちの一地点―アテネ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点―ローマ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地点―パリーロンドン
 本部長は、更に、前記の提案が日本国政府にとつて受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡がこの問題に関する両国政府閻の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
 本部長は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百九十二年七月十四日に北京で
 中華人民共和国
外交部長 銭 其 深
 中華人民共和国駐在
日本国特命全権大使 橋本 恕閣下
(日本側書簡)
 書簡をもつて啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(中国側書簡)
 本使は、更に、前記の提案が日本国政府にとつて受諾し得るものであることを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの間題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日付けで効力を生ずることに同意する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
 千九百九十二年七月十四日に北京で
 中華人民共和国駐在
日本国特命全権大使 橋 本 恕
 中華人民共和国
外交部長 銭 其 深閣下