漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定
漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定
 漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定
 日本国政府及びセネガル共和国政府は、
 海洋生物資源の合理的な管理、保存及び最適利用に関する両政府の共通の関心を考慮し、
 海洋法に関する国際連合条約の採択を考慮し、
 セネガル共和国政府が自国に接続する二百海里水域(以下「セネガル水域」という。)において生物資源に対する管轄権を国際法に従って行使することを認め、
 漁業の分野における互恵的協力を発展させ、もって日本国とセネガル共和国との間の友好関係を強化することを希望して、
 次のとおり協定した。
第一条
  セネガル共和国政府は、この協定及びセネガル共和国の関係法令に従って日本国の漁船がセネガル水域において漁獲を行うことを許可することを約束する。
第二条
1 セネガル共和国政府は、入手可能な最良の科学的証拠を基礎とし、かつ、この協定第八条にいう日本国政府との協議を考慮に入れ、セネガル水域における日本国の漁船の漁獲活動に関する規制措置を決定する。
2 セネガル共和国政府は、1にいう措置を時宣を失することなく日本国政府に通報する。
第三条
  セネガル共和国政府は、日本国の漁船がセネガル水域において漁獲に従事することを可能とするため、セネガル共和国の関係法令に従って許可証を発給する。
第四条
  日本国政府は、日本国の関係法令に従って、日本国の漁船がセネガル共和国政府の発給する許可証なしにセネガル水域において漁獲に従事しないこと並びにこの協定に基づいて漁獲に従事する日本国の国民及び漁船がこの協定の規定及びセネガル共和国政府の発給する許可証の条件に従うことを確保するため必要な措置をとる。
第五条
  日本国政府及びセネガル共和国政府は、日本国の漁船が乗組員を乗船せしめ又は下船せしめるために及び合意されるその他の目的のためにセネガルの港を使用することを奨励するための適当な措置を共同して検討する。
第六条
  日本国政府及びセネガル共和国政府は、適当な国際機関を通じて、セネガル水域の限界の内側及び外側における高度回遊性魚種の保存及び最適利用の目的を推進する。
第七条
1 この協定に基づき漁獲に従事する日本国の漁船がセネガル共和国政府の当局によって拿捕された場合には、日本国政府に対し、その旨が外交上の経路を通じて速やかに通報される。
2 セネガル共和国政府の当局によって日本国の漁船が拿捕され又は日本国の漁船の乗組員が逮捕された場合には、これらの漁船及び乗組員は、妥当な供託金又はその他の保証を条件として、速やかに釈放される。
第八条
  日本国政府及びセネガル共和国政府は、この協定の実施(用語の定義及びセネガル水域における日本国の漁船の漁獲活動に関する詳細な条件の決定を含む。)に関し、必要に応じ協議を行う。
第九条
  この協定のいかなる規定も、日本国及びセネガル共和国が締約国である生物資源の保存に関する他の現行の国際協定に影響を与え又は海洋法に関する国際連合条約に関連する海洋法のいかなる問題に関してもいずれの政府の見解若しくは立場をも害するものとみなしてはならない。
第十条
1 この協定は、その効力発生のための国内法上の手続を完了した旨のセネガル共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずる。
2 この協定は、一年間効力を有し、その後はいずれか一方の政府がこの協定を終了させる意思を書面により通告する日から六箇月の期間が満了するまで効力を存続する。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 千九百九十一年十月十四日にダカールで、ひとしく正文である日本語及びフランス語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
村田光平
 セネガル共和国政府のために
ウンバイエ・ディウフ