第二回日ソ文化交流委員会において作成された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の実施に関する二年間の計画の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
第二回日ソ文化交流委員会において作成された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の実施に関する二年間の計画の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)第十九条3に言及するとともに、日本側は、日本国の法令により定められた手続に従って、日ソ文化交流委員会が作成し千九百九十一年三月七日に東京で署名された協定の実施に関する二年間の計画を承認したことを通知する光栄を有します。
 本大臣は、この書簡とソ連側もソヴィエト社会主義共和国連邦の法令により定められた手続に従って当該計画を承認したことを通知する閣下の書簡との交換により、当該計画が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年四月十八日に東京で
 日本国外務大臣中山太郎
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
文化大臣エヌ・エヌ・グベンコ閣下
(ソ連側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百八十六年五月三十一日にモスクワで署名された文化交流に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十九条3に言及するとともに、ソ連側は、ソヴィエト社会主義共和国連邦の法令により定められた手続に従って、ソ日文化交流委員会が作成し千九百九十一年三月七日に東京で署名された協定の実施に関する二年間の計画を承認したことを通知する光栄を有します。
 本大臣は、この書簡と日本側も日本国の法令により定められた手続に従って当該計画を承認したことを通知する閣下の書簡との交換により、当該計画が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年四月十八日に東京で
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
文化大臣エヌ・エヌ・グベンコ
 日本国外務大臣中山太郎閣下