原子力の平和的利用の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
原子力の平和的利用の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
原子力の平和的利用の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定日本国政府及びソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、原子力の平和的利用の分野における両国間の協力として、特に原子力活動における高い水準の安全性の確保に関する協力を強化することを希望し、
千九百七十三年十月十日に署名された科学技術協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定において科学技術分野における両政府間の協力の枠組みが設定されていることに留意して、
次のとおり協定した。
第一条 両政府は、それぞれの国において効力を有する法令及び予算の範囲内で、かつ、関係する国際約束に基づくそれぞれの権利及び義務に従い、原子力の平和的利用に関する次の分野における協力を相互主義に基づき発展させるよう努力する。
(a) 原子力発電所の活動における安全性
(b) 放射線防護及び環境監視
(c) 放射性同位元素及び放射線の研究及び応用
(d) 放射性廃棄物の処理及び処分
(e) 両政府が合意するその他の分野
第二条 前条にいう協力は、両国の政府、政府の権限のある当局又は公の研究機関の間で次の方法により行われる。
(a) 安全性に関連する規制に関する情報の交換
(b) 科学的及び技術的情報の交換
(c) 科学者、技術者その他の専門家の交流
(d) 共同研究
(e) 両政府が合意するその他の形態
第三条 両政府は、両国の各種団休及び機関並びに個人の間の第一条に掲げる分野における協力をできる限り促進する。
第四条 両政府は、第一条にいう協力の効果的な実施のため、外交上の経路を通じて随時協議し、また、第二条に定める態様による協力計画について合意する。
第五条 両政府は、この協定の実施状況についての検討のため、原則として毎年交互に日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦において、協議を行う。
第六条 この協定は、署名の日に効力を生じ、二年間効力を有するものとし、その後においても、いずれか一方の政府がこの協定を終了させる意思を他方の政府に通告した日から六箇月の期間が満了するまで引き続き効力を有する。
以上の証拠として、両政府の代表は、この協定に署名した。
千九百九十一年四月十八日に東京で、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 中山太郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦政府のために ア・ア・ベススメルトヌィフ