航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書Ⅰの改正に関する交換公文
航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の附属書Ⅰの改正に関する交換公文
(日本側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百九十年十月八日から十一日までモスクワにおいて及び千九百九十一年一月二十一日から二十五日まで東京において日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局の代表団の間で行われた交渉に言及し、その交渉において到達した合意に基づき、千九百六十六年一月二十一日にモスクワで署名された航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国達邦政府との間の協定の附属書I(同附属書は、千九百六十九年十二月二十七日、千九百七十一年四月三十日、千九百七十三年六月十二日、千九百八十九年三月二十八日及び千九百九十年四月二十四日に改正された。)をこの書簡に同封する附属書Iのとおり改正することを日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
 本大臣は、前記の提案がソヴィエト社会主義共和国連邦政府にとって受諾し得るものであるときは、この書簡(同封物を含む。)及びその旨の閣下の返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年四月十八日に東京で
 日本国外務大臣 中山太郎
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣ア・ア・ベススメルトヌィフ閣下
附属書I
1 路線
(1) 日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線
(イ) 名古屋及び(又は)東京-モスクワ-パリ、ロンドン、コペンハーゲン、ローマ、フランクフルト・アム・マイン、アムステルダム、ウィーン、チユーリッヒ、マドリッド、ストックホルム、ブラッセル、ベルリン、カイロ、アテネ、イスタンブル、バルセロナ、ミラノ、ミュンヘン、ヘルシンキ及び(又は)その他の第三国内の諸地点(注)
(ロ) 新潟-ハバロフスク
(ハ) 新潟-イルクーツク
(2) ソヴィエト社会主義共和国連邦の指定航空企業が両方向に運営する路線
(イ) モスクワ-東京及び(又は)名古屋-第三国内の諸地点(注)
(ロ) ハバロフスク-新潟
(ハ) イルク-ツク-新潟
注(a)これらの路線は、日本国の西海岸及びシベリアの上空を経由するものとする。
(b) 第三国内の諸地点は、合意により定めるものとする。
(c) ソヴィエト社会主義共和国連邦の指定航空企業は、同一便で東京及び名古屋を連続して運航することはできない。
(d) 両国の指定航空企業は、両国の航空当局間で合意するところに従って東京及び名古屋のほかに暫定的に新潟を使用することができる。このような場合には、ソヴィエト社会主義共和国連邦の指定航空企業は、同一便で東京又は名古屋及び新潟を連続して運航することはできない。
2 日本国政府は、第三条1の規定に基づき、この附属書のIの路線を運営するため、「日本航空株式会社」及び「全日本空輸株式会社」と呼ばれる日本国の航空企業を指定する。
 ソヴィエト社会主義共和国連邦政府は、第三条1の規定に基づき、この附属書のIの路線を運営するため、「アエロフロート」と呼ばれるソヴィエト社会主義共和国達邦民間航空省の航空企業を指定する。
(ソ連側書簡)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡をこの問題に関する両国政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
 千九百九十一年四月十八日に東京で
 ソヴィエト社会主義共和国連邦
外務大臣ア・ア・ベススメルトヌィフ
 日本国外務大臣 中山太郎閣下