ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の修正に関する交換公文
ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の修正に関する交換公文
(ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の修正に関する交換公文)
               
            (フランス側書簡)
(訳文)
   書簡をもって啓上いたします。本官は、千九百九十九年一月八日にパリで署名されたワーキング・ホリデー査証に関するフランス共和国政府と日本国政府との間の協定(以下「協定」という。)に言及するとともに、協定を次のとおり修正することをフランス共和国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 協定第四条3を次のように改める。
    3 一方の締約国政府の当局が発給するワーキング・ホリデー査証を所持する他方の国の国民は、この協定の規定に従い、受入国への入国の時から就労することが認められる。
  2 協定第四条4を削る。
本官は、更に、前記の提案について日本国政府の同意が得られるならば、この書簡及び貴官のその旨の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
      二千十六年六月九日にパリで
      
                                                フランス共和国
                                                    外務・国際開発省次官 クリスチャン・マセ   
    
    フランス共和国駐在
        臨時代理大使 川村博司殿
(日本側書簡)
   書簡をもって啓上いたします。本官は本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
  
          (フランス側書簡)
  
   本官は、更に、前記のフランス共和国政府の提案について日本国政府が同意することを貴官に通報するとともに、貴官の書簡及びこれに対する本官の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを確認する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。 
      二千十六年六月九日にパリで
  
                                                                  フランス共和国駐在
                                                                      臨時代理大使 川村博司   
  
    フランス共和国
        外務・国際開発省次官 クリスチャン・マセ殿