国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の取極の終了に関する交換公文
(国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の取極の終了に関する交換公文)

							

(日本側書簡)
     書簡をもって啓上いたします。本使は、二千十三年五月二日にドバイで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約(以下「条約」という。)に言及するとともに、両政府間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
   船舶又は航空機を国際運輸に運用することに係る所得に対する二重課税の回避に関する二千四年六月二十七日付けの両政府間の交換公文による取極は、条約第二十七条2の規定に従って条約が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失う。
   本使は、更に、この書簡及び前記の了解をアラブ首長国連邦政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するとともに、その合意が条約の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
   本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
      
      二千十四年十一月二十四日にアブダビで
      
アラブ首長国連邦駐在
日本国特命全権大使 加茂佳彦   
      
アラブ首長国連邦外務省法務担当次官補
アブドルラヒーム・ユーセフ・アル・アワディ閣下

							

(アラブ首長国連邦側書簡)
(訳文)
   書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 
  
      (日本側書簡)
  
   本官は、更に、アラブ首長国連邦政府が前記の了解を受諾し得るものであることから、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するとともに、その合意が二千十三年五月二日にドバイで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを確認する光栄を有します。
   本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 
      二千十四年十一月二十四日にアブダビで
      
アラブ首長国連邦外務省法務担当次官補
アブドルラヒーム・ユーセフ・アル・アワディ   
      
アラブ首長国連邦駐在
日本国特命全権大使 加茂佳彦閣下