航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定の付表の改正に関する交換公文
航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定の付表の改正に関する交換公文
(航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定の付表の改正に関する交換公文)
日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百五十六年五月二十四日に東京で署名された航空業務に関する日本国とスイスとの間の協定(以下「協定」という。)並びに二千十三年七月二十二日及び二十三日にベルンにて行われた協議に言及し、この書簡に同封する修正された付表が同協定の付表に代わるべきことを提案する光栄を有します。 本使は、前記の提案についてスイス連邦政府の同意が得られるならば、この書簡及びこれに対する閣下の返簡が、前記の協定第十四条の規定に従い付表について行われた修正に関する両政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものといたします。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千十四年二月五日に東京で スイス連邦駐在 日本国特命全権大使 前田隆平 日本国駐在 スイス連邦特命全権大使 ウルス・ブーヘル閣下
付表 1 日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線 (a) 日本国内の地点-香港及び(又は)マニラ-インドシナ内の一地点-バンコク-ヤンゴン-ダッカ-インド内の地点-コロンボ-パキスタン内の地点-中東及び近東内の地点-アテネ-ローマ-スイス内の地点及びヨーロッパにおける以遠の地点 (b) 日本国内の地点-アリューシャン列島及びアラスカ内の一地点-ヨーロッパ内の二地点-スイス内の地点及びヨーロッパにおける以遠の二地点 (c) 日本国内の地点-モスクワ-ヨーロッパ内の四地点(注1)-スイス内の地点及び以遠の十四地点(注2) (d) 日本国内の地点-中間の地点-スイス内の地点及び以遠の地点(注3) (e) 東京以外の日本国内の地点-中間の地点-スイス内の地点及び以遠の地点 注1 日本国の一又は二以上の指定航空企業は、「ヨーロッパ内の四地点」のうちの二地点において第五の自由の運輸権を行使することができない。 注2 日本国の一又は二以上の指定航空企業は、「以遠の十四地点」のうちの十二地点において第五の自由の運輸権を行使することができない。 注3 日本国の一又は二以上の指定航空企業は、自己が運送する途中降機の貨客を除き、第五の自由の運輸権を行使することなく、航空機を運航しない航空企業としてのコードシェア業務のためにのみ、路線(d)において業務を行うことができる。 日本国の一又は二以上の指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、日本国内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、これらの路線上の他の地点は、いずれかの又は全ての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。 2 スイスの一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線 (a) スイス内の地点-ローマ-アテネ-近東及び中東内の地点-パキスタン内の地点-コロンボ-インド内の地点-ダッカ-ヤンゴン-バンコク-インドシナ内の一地点-マニラ及び(又は)香港-日本国内の地点 (b) スイス内の地点-アラスカ内の一地点-日本国内の地点 (c) スイス内の地点-モスクワ-日本国内の地点 (d) スイス内の地点-中間の地点-日本国内の地点及び以遠の地点(注) (e) スイス内の地点-中間の地点-東京以外の日本国内の地点及び以遠の地点 注 スイスの一又は二以上の指定航空企業は、自己が運送する途中降機の貨客を除き、第五の自由の運輸権を行使することなく、航空機を運航しない航空企業としてのコードシェア業務のためにのみ、路線(d)において業務を行うことができる。 スイスの一又は二以上の指定航空企業が前記の路線において行う協定業務は、スイス内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、これらの路線上の他の地点は、いずれかの又は全ての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。
(スイス側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、閣下が本使に次のとおり通報された本日付けの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本使は、スイス連邦政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、この交換公文の日付の日から閣下の書簡及びこの返簡が付表について行われた修正に関する両政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千十四年二月五日に東京で 日本国駐在 スイス連邦特命全権大使 ウルス・ブーヘル スイス連邦駐在 日本国特命全権大使 前田隆平閣下