文化センターの設置及び活動に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
文化センターの設置及び活動に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
文化センターの設置及び活動に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「双方」という。)は、 文化、芸術、教育及びスポーツの分野における両国間の協力の促進を重視し、 両国の国民の間の友好関係及び相互理解を増進する上で、多面的な文化交流の発展が重要であることを認識し、 二千年九月五日に東京で署名された文化交流に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定を想起して、 次のとおり協定した。
第一条 1 ロシア連邦政府は、相互主義の原則に基づき、独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)が、第三条に規定する目的をロシア連邦において達成するための活動を行う文化センター(以下「日本文化センター」という。)をロシア連邦の関係法令に従いモスクワに設置し、及び運営することを認める。
2 日本国政府は、相互主義の原則に基づき、連邦独立国家共同体・在外同胞・国際人道協力局(以下「連邦局」という。)が、第三条に規定する目的を日本国において達成するための活動を在日本国ロシア連邦大使館の長の一般的な指導の下に行う文化センター(以下「ロシア文化センター」という。)を日本国の関係法令に従い東京に設置し、及び運営することを認める。
3 双方の事前の合意に基づき、基金及び連邦局は、相手国の関係法令に従い、1及び2に規定する都市以外の都市においても、それぞれ日本文化センター及びロシア文化センター(以下「文化センター」と総称する。)を設置することができる。
4 日本国政府はロシア文化センターの活動に関連する任務を日本国において遂行するために派遣される連邦局の職員を、ロシア連邦政府は日本文化センターの活動に関連する任務をロシア連邦において遂行するために派遣される基金の職員を、それぞれ自国の関係法令に従って受け入れる。
第二条 双方は、可能な範囲内で、かつ、それぞれの国の関係法令に従い、相手国の文化センターの自国における設置及び運営に関連して生ずる問題の解決のために協力する。
第三条 1 文化センターの活動は、文化、芸術、教育及びスポーツの分野における両国間の交流及び協力を促進し、当該文化センターが所在する国の国民にこれらの分野における自国の情報及び適当なサービスを提供することにより、両国間の相互理解を増進し、及び両国の友好関係を発展させることを目的とする。 2 1に規定する目的を達成するため、文化センターは、その所在する国の関係団体及び個人と直接連絡を取り、及び協力することができる。
第四条 1 文化センターは、前条に規定する目的を達成するため、その所在する国の関係法令に従い、次の活動を行うことができる。 (1)文化センターの活動に必要な附属施設(図書館、閲覧室、映画上映室及び語学講座のための教室を含む。)の設置 (2)自国に関する資料(教材、ポスター、画集、書籍、コンパクトディスク及びデジタルビデオディスクを含む。)の供覧、貸出し及び複写並びに自国の文化に関するその他の情報の提供 (3)各種文化活動の実施(講演会、公演、展示会、各種講座及びシンポジウムの開催、映画フィルムその他の視聴覚資料の放映並びに両国民の文化交流に関する事業の実施を含む。) (4)自国の言語の語学講座、研修活動その他自国の言語及び文化の普及のための活動の実施 (5)文化センターの所在する国の国民に対する自らの活動に関する情報の提供及びそのための広報手段の活用 (6)両国間の相互理解の増進を図るための文化、芸術、教育及びスポーツの分野におけるその他の活動の実施
2 文化センターの活動は、営利を目的としない。文化センターは、1に掲げる活動を行うに当たり、その所在する国の法令に従い、その維持及び活動に係る支出を賄うために必要な範囲内で料金を徴収することができる。
第五条 1 両国の国民は、それぞれの国の関係法令に従い、文化センターへの出入り及び前条に規定する文化センターによって実施される活動への参加を自由に行うことができる。 2 文化センターは、その所在する国の関係法令に従い、その施設の外においても前条に規定する活動を実施することができる。
第六条 双方は、自国における相手国の外交使節団の外交職員一人が、両国間の友好関係を促進し、かつ、両国間の文化上の関係を発展させるという外交使節団の任務の一環として、自国における相手国の文化センターのうち第一条1又は2に規定するものの活動を監督することを妨げない。ただし、当該文化センターの活動を確保するために必要な全ての法律行為は、当該外交職員ではなく、当該文化センターの職員が行う。
第七条 双方は、それぞれの国の関係法令に従い、かつ、相互主義の原則に基づき、文化センターに派遣される基金又は連邦局の職員並びにそれらの配偶者及び未成年の子の査証発給申請を好意的に検討する。
第八条 文化センターは、第三条に規定する目的を達成するため、その所在する国の関係法令に従い、特に次の事項を行うことができる。 (1) 銀行口座を開設すること。 (2) 契約を締結すること。 (3) 印章及び定型書式を保有すること。 (4) 財産を取得し、及び処分すること。 (5) 裁判所に提訴すること及び原告又は被告として審理に参加すること。
第九条 この協定の解釈又は適用に関して双方の間に意見の相違が生じた場合には、双方の間の交渉により解決する。
第十条 1 この協定は、その署名の日に効力を生ずる。 2 いずれの一方の政府も、六箇月前に他方の政府に対して書面による通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千十三年四月二十九日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。 日本国政府のために 原田親仁 ロシア連邦政府のために コンスタンチン・ヨシフォヴィチ・コサチョフ