ハイチ共和国における国際連合平和維持活動に従事している日本国の施設部隊の資機材の一部の贈与に関する日本国政府とハイチ共和国政府との間の交換公文
ハイチ共和国における国際連合平和維持活動に従事している日本国の施設部隊の資機材の一部の贈与に関する日本国政府とハイチ共和国政府との間の交換公文
(ハイチ共和国における国際連合平和維持活動に従事している日本国の施設部隊の資機材の一部の贈与に関する日本国政府とハイチ共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国とハイチ共和国との間の友好関係及び経済協力を強化することを目的として行われる日本国の資機材の贈与に関して日本国政府の代表者とハイチ共和国政府の代表者との間で最近行われた討議に言及するとともに、次の取極を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 日本国政府は、ハイチ共和国の経済社会開発及びハイチ共和国国民の福祉に寄与するため、日本国の関係法令に従い、ハイチ共和国政府に対し、ハイチ共和国における国際連合平和維持活動に従事している日本国の施設部隊の資機材であって、この書簡の付表に掲げるもの(以下「資機材」という。)を贈与する。
2 ハイチ共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
 (a) 資機材が、適正にかつ専ら、ハイチ共和国の領域においてハイチ共和国の経済社会開発及びハイチ共和国国民の福祉を増進するために使用されるようにし、軍事目的に使用されないようにすること。
 (b) 資機材の使用のために又はそれに関連して必要な全ての経費を負担すること。
 (c) 要請に応じ、日本国政府に対し、資機材の使用に関する情報を提供すること。
 (d) ハイチ共和国政府以外の第三者への移転を含む資機材の処分については、日本国政府との協議の後、日本国政府の書面による事前の同意を得ること。
3 両政府は、この取極から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
 本使は、更に、この書簡及びハイチ共和国政府に代わって前記の取極を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
  二千十二年十二月十八日にポルトープランスで

在ハイチ大使館大使 倉冨健治


ハイチ共和国 外務・宗務大臣 ピエール=リシャール・カジミール閣下
付表  
  
  1 建設用機材
    (1) 油圧ショベル                     五台
    (2) ドーザ                        四台
    (3) バケットローダ                    三台
    (4) グレーダ                       二台
 2 医療機材
  (1) X線撮影装置                     一台
(ハイチ側書簡)
(訳文)
 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
 本大臣は、更に、ハイチ共和国政府に代わって前記の取極を確認するとともに、貴官の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
  二千十二年十二月十八日にポルトープランスで

ハイチ共和国 外務・宗務大臣 ピエール=リシャール・カジミール


在ハイチ大使館大使 倉冨健治殿