青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とマリ共和国政府との間の交換公文
青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とマリ共和国政府との間の交換公文
(青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とマリ共和国政府との間の交換公文) (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、マリ共和国の経済的及び社会的発展に寄与するため、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により実施される青年海外協力隊計画(以下「計画」という。)に基づき協力隊員をマリ共和国に派遣することに関し、日本国政府の代表者とマリ共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともに、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します
1 青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)は、マリ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、両政府の権限のある当局の間で別個に合意される派遣計画に従い、JICAにより派遣される。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、マリ共和国政府の権限のある当局は外務・国際協力省である。
2 予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とマリ共和国との間の渡航費及びマリ共和国における生活手当はJICAにより負担され、また、協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機械、自動車及び資材はJICAにより使用に供される。
3 マリ共和国政府は、計画の結果としてマリ共和国の国民が取得した技術及び知識並びに供与された設備、機械、自動車及び資材がマリ共和国の経済的及び社会的発展に寄与し、かつ、軍事目的に使用されないことを確保する
4 マリ共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。 (1) 2に規定する設備、機械、自動車及び資材の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得の要件の免除 (2) 2に規定する設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関する付加価値税を含む租税及び課徴金の免除 (3) 協力隊員の携行荷物、身回品、家財及び消費財の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得の要件の免除 (4) 協力隊員に対して国外から送金される2に規定する生活手当に対し又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金の免除 (5) 医療上の便宜 (6) 協力隊員がその任務を遂行するために所在する場所における適当な住居の確保に係る便宜 (7) 協力隊員の任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用の許可 (8) 協力隊員の任務の遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するための身分証明書の発行 (9) 協力隊員の任期中、マリ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜並びに領事手数料の免除 (10) その任務の遂行のため自動車を運転する必要のある協力隊員に対する当該協力隊員の自己の負担による自動車運転免許証の取得のための便宜 (11) 協力隊員の任務の遂行に必要なその他の措置
6 マリ共和国政府は、協力隊員、調整員及びその家族並びに事務所に対し、マリ共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の協力隊員、調整員及びその家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
7 マリ共和国政府は、マリ共和国に滞在する協力隊員、調整員及びその家族の安全を確保するために必要な措置をとる。
8 マリ共和国政府は、協力隊員の任務の遂行に起因し、その任務の遂行中に発生し、又はその任務の遂行に関連する当該協力隊員に対する請求について責任を負う。ただし、そのような請求が協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意する場合は、この限りでない。
9 両政府は、マリ共和国における計画の実施を成功させるため随時協議する。
10 この了解は、両政府間の相互の書面による合意により修正することができ、また、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月前に書面によって通告することにより終了させることができる。
本使は、更に、この書簡及び前記の了解をマリ共和国政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千九年四月二十三日にバマコで マリ共和国駐在 日本国特命全権大使 中川幸子 マリ共和国 外務・国際協力大臣 モクタール・ウアンヌ閣下
(マリ側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、前記の了解をマリ共和国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千九年四月二十三日にバマコで マリ共和国 外務・国際協力大臣 モクタール・ウアンヌ マリ共和国駐在 日本国特命全権大使 中川幸子閣下