文化センターの設置に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定
文化センターの設置に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定
日本国政府和中华人民共和国政府
关于互设文化中心的协定

日本国政府及び中華人民共和国政府(以下「双方」という。)は、
   千九百七十九年十二月六日に北京で署名された文化交流の促進のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定を想起し、
   両国間の協力を発展させ、及び互恵的な関係の構築に寄与するため、人の交流を強化し、及び多種多様な文化交流を促進することが重要であることを認識して、
   次のとおり協定した。
日本国政府和中华人民共和国政府(以下称“双方”)参照一九七九年十二月六日在北京签署的《日本国政府和中华人民共和国政府为促进文化交流的协定》,认识到加强人员交流和促进多种形式的文化交流对进一步发展两国间的合作及促进互惠关系的构筑具有重要意义,达成协议如下:

1 中華人民共和国政府は、相互主義の原則に基づき、日本国の独立行政法人である国際交流基金(以下「基金」という。)が、第三条に規定する目的を中華人民共和国において達成するための活動を行う文化センター(以下「日本文化センター」という。)を中華人民共和国の関係法令に従い北京に設置し、及び運営することを認め、また、基金によって与えられる日本文化センターに関連する任務を中華人民共和国において遂行するために日本国から派遣される職員を中華人民共和国の関係法令に従って受け入れる。
  2 日本国政府は、相互主義の原則に基づき、中華人民共和国文化部(以下「文化部」という。)が、第三条に規定する目的を日本国において達成するための活動を行う文化センター(以下「中国文化センター」という。)を日本国の関係法令に従い東京に設置し、及び運営することを認め、また、文化部によって与えられる中国文化センターに関連する任務を日本国において遂行するために中華人民共和国から派遣される職員を日本国の関係法令に従って受け入れる。
  3 双方の事前の合意に基づき、基金及び文化部は、相手国の関係法令に従い、1及び2に規定する都市以外の都市においても、それぞれ日本文化センター及び中国文化センターを設置することができる。
一、中华人民共和国政府在相互对等原则的基础上,同意独立行政法人日本国际交流基金会(以下称“基金”)依照中华人民共和国相关法律法规,在北京设立并运营为实现第三条所规定的目的而在中华人民共和国开展活动的文化中心(以下称“日本文化中心”),并且依照中华人民共和国相关法律法规,接受日本国派遣为在中华人民共和国完成基金所赋予的与日本文化中心相关的任务的工作人员。
二、日本国政府在相互对等原则的基础上,同意中华人民共和国文化部(以下称“文化部”)依照日本国相关法律法规,在东京设立并运营为实现第三条所规定的目的而在日本国开展活动的文化中心(以下称“中国文化中心”),并且依照日本国相关法律法规,接受中华人民共和国派遣为在日本国完成文化部所赋予的与中国文化中心相关的任务的工作人员。
三、双方经协商一致后,基金与文化部根据对方国相关法律法规,可以在第一款和第二款所规定城市以外的城市分别设立日本文化中心和中国文化中心。

双方は、可能な範囲内で、かつ、それぞれの国の関係法令に従い、前条1に規定する日本文化センター、同条2に規定する中国文化センター並びに同条3に規定する日本文化センター及び中国文化センター(以下「文化センター」と総称する。)の自国における設置及び運営に関連して生ずる問題の解決のために協力する。
双方在可能的范围内,根据各自国家相关法律法规,为第一条第一款所规定的日本文化中心、该条第二款所规定的中国文化中心以及该条第三款所规定的日本文化中心和中国文化中心(以下总称“文化中心”)在本国的设立和其在运营中发生的相关问题的解决提供协助。

文化センターの活動は、文化、芸術、教育及びスポーツの分野における交流及び協力を促進し、当該文化センターが所在する国の国民にこれらの分野における自国の情報及び適当なサービスを提供することにより、両国の相互理解を増進し、及び両国の友好関係を発展させることを目的とする。
文化中心开展活动的目的是:通过促进文化、艺术、教育以及体育方面的交流与合作,并通过向文化中心驻在国公众提供派遣国在这些领域的相关信息以及相应服务,增进两国间的相互理解,发展两国友好关系。

双方は、文化センターとその所在する国の関係機関、団体及び個人との間の協力が両国の相互理解の増進に寄与するものであることを認識する。
双方认为文化中心与驻在国相关机构、团体及个人之间的合作有助于增进两国间的相互理解。

1 文化センターは、第三条に規定する目的を達成するため、その所在する国の関係法令に従い、次の非営利の活動を行うことができる。
一、文化中心为实现第三条所规定的目的,根据驻在国相关法律法规,可以进行以下非营利活动:

(1) 図書館、閲覧室、映画上映室その他の施設の設置
    (2) 自国に関する資料(教材、ポスター、画集、書籍、コンパクトディスク及びデジタルビデオディスクを含む。)の供覧、貸出し、複写その他の情報の提供
    (3) 各種文化活動の実施(講演会、公演、展示会、映画フィルム及びその他の視聴覚資料の放映、各種講座、シンポジウム及び両国民の交流に関する事業の実施を含む。)
    (4) 自国の言語、文化等の教育及び普及並びに研修活動の実施
    (5) 文化センターの所在する国の国民による相手国に対する理解の増進を目的とするその他の文化活動
(一) 设立图书馆、阅览室、电影放映室等设施;
(二) 提供本国相关资料(包括教材、海报、画册、书籍、光盘及数字视频)的借阅、借出、拷贝以及其它信息服务;
(三) 开展各类文化活动(包括举办演讲、演出、展览、电影和其它视听资料放映、讲座、研讨会及关于两国国民交流的活动);
(四) 开展本国语言、文化等方面的教学、普及以及研修活动;
 
(五) 开展以增进文化中心驻在国公众对派遣国理解为目的的其它文化活动。

2 文化センターは、1に掲げる活動を行うに当たり、その所在する国の関係法令に従い、実費を勘案して定める妥当な額の料金を徴収することができる。双方は、文化センターが営利事業その他金銭上の利益を目的とする業務を行うものではないことを認識する。
二、在举办第一款所列各项活动时,文化中心可以根据驻在国相关法律法规,在考虑实际所需费用基础上收取适当额度的费用。双方认识到文化中心不是进行营利活动或以获取经济利益为目的的机构。

1 双方は、両国の国民が、それぞれの国の関係法令に従い、文化センターへの出入り及び文化センターによって実施される活動への参加を自由に行うことができることを確認する。
  2 双方は、文化センターが、その所在する国の関係法令に従い、その活動に関する情報を当該国の国民に提供するとともに、あらゆる適当な広報の手段を活用することができることを確認する。
一、双方确认:两国公民根据各自国家相关法律法规,可以自由出入文化中心,参加文化中心所举办的活动。
二、双方确认:文化中心根据驻在国相关法律法规,向驻在国公众介绍其开展活动的相关信息,并可采用各种适当的方式宣传文化中心的活动。

双方は、文化センターにおいて、その所在する国の国民が職員として雇用されることは、両国の相互理解の増進に寄与するものであることを認識する。これらの職員の雇用及び解雇は、文化センターが所在する国の関係法令に従って行われる。
双方认为聘用驻在国国民为文化中心工作人员有助于增进两国间的相互理解。聘用及解雇这些工作人员应当按照文化中心驻在国相关法律法规办理。

双方は、それぞれの国の関係法令に従い、かつ、相互主義の原則に基づき、文化センターの職員並びにその配偶者及び未成年の子が在留許可の有効期間内において数次の出入国を行うことに関する申請に対し、好意的な考慮を払う。
双方根据各自国家相关法律法规及相互对等原则,对文化中心的工作人员及其配偶和未成年子女在其居留许可有效期间内多次出入境的有关申请,给予善意的考虑。

この協定の解釈又は適用についての意見の相違は、双方の協議により解決する。
关于本协定的解释或适用所产生的意见分歧,通过双方协商解决。

1 この協定は、日本国政府が中華人民共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の文書による通告を受領した日に効力を生ずる。
  2 この協定は、五年間効力を有するものとし、その後は、3の規定に定めるところにより終了する時まで効力を存続する。
  3 いずれの一方の政府も、六箇月前に他方の政府に対して文書による予告を与えることにより、最初の五年の期間の満了の際又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
一、本协定自日本国政府收到中华人民共和国政府关于已完成本协定生效所需国内手续的书面通知之日起生效。
二、本协定有效期5年,其后继续有效至按第三款的规定终止为止。
三、任何一方政府可提前6个月以书面形式通知对方政府,在本协定最初5年结束之际或其后任何时间终止本协定。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
作为以上证明,下列人员受各自政府的授权签署本协定。

二千八年五月七日に東京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。
本协定于二〇〇八年五月七日在东京签署,一式两份,每份都用日文和中文写成,两种文本同等作准。

日本国政府のために
        高村正彦
日 本 国 政 府
代          表
 高村正彦

中華人民共和国政府のために
        孟暁駟
中华人民共和国政府
代              表
 孟暁駟