日ソ漁業合同委員会第六回会議の議事録の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の口上書
日ソ漁業合同委員会第六回会議の議事録の承認に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の口上書
(日本側口上書)
A-13-90
在ソヴィエト連邦日本国大使館は、ソヴィエト連邦外務省に対し敬意を表するとともに、千九百八十五年五月十二日にモスクワで署名された漁業の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)第二条10に言及するとともに、日本側は、日本国の国内法上の手続に従って、千九百九十年四月二十九日にモスクワで署名された日ソ漁業合同委員会第六回会議の議事録を承認したことを通知する光栄を有します。
在ソヴィエト連邦日本国大使館は、ソ連側もソヴィエト連邦の国内法上の手続に従って当該議事録を承認したことを通知するソヴィエト連邦外務省口上書第48/H-ycToI-0Ba号を本日受領したことに伴い、当該議事録に記載されている協定第二条の実施に関する合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
在ソヴィエト連邦日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてソヴィエト連邦外務省に敬意を表します。
千九百九十年五月十五日にモスクワで
(ソ連側口上書)
48/H‐yctoI-0Ba
ソヴィエト連邦外務省は、在ソヴィエト連邦日本国大使館に対し敬意を表するとともに、千九百八十五年五月十二日にモスクワで署名された漁業の分野における協力に関するソヴィエト社会主義共和国連邦政府と日本国政府との間の協定(以下「協定」という。)第二条10に言及するとともに、ソ連側は、ソヴィエト連邦の国内法上の手続に従って、千九百九十年四月二十九日にモスクワで署名されたソ日漁業合同委員会第六回会議の議事録を承認したことを通知する光栄を有します。
ソヴィエト連邦外務省は、日本側も日本国の国内法上の手続に従って当該議事録を承認したことを通知する在ソヴィエト連邦日本国大使館口上書第A―13―90号を本日受領したことに従い、当該議事録に記載されている協定第二条の実施に関する合意が本日効力を生ずることを確認する光栄を有します。
ソヴィエト連邦外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在ソヴィエト連邦日本国大使館に対し敬意を表します。
千九百九十年五月十五日にモスクワで