航空業務に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の交換公文
航空業務に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十年三月十三日から十五日まで東京において日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局の代表団の間で行なわれた交渉に言及するとともに、日本国政府が航空業務に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定に従って指定した航空企業は、千九百九十年三月十五日に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦の航空当局代表団の間の交渉に関する合意議事録のIIが効力を有している間、東京から同合意議事録のⅠ(4)に定める第三国内の地点へ(及びその逆方向に)、同合意議事録に言及された条件の下で、無着陸シベリア経由便を運営する権利を付与される旨の当該交渉において到達した了解を日本国政府に代わって確認するとともに、閣下がこの了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わって確認されることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十年四月二十四日にモスクワで
ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在 日本国特命全権大使 武藤利昭
ソヴィエト社会主義共和国連邦 民間航空大臣 ベ・イェ・パニュコフ閣下
(ソ連側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、閣下の書簡に言及された了解をソヴィエト社会主義共和国連邦政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十年四月二十四日にモスクワで
ソヴィエト社会主義共和国連邦 民間航空大臣 ベ・イェ・パニュコフ
ソヴィエト社会主義共和国連邦駐在 日本国特命全権大使 武藤利昭 閣下