航空業務に関する日本国とベルギーとの間の協定の付表の修正に関する交換公文
航空業務に関する日本国とベルギーとの間の協定の付表の修正に関する交換公文
(日本側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百五十九年六月二十日に東京で署名された航空業務に関する日本国とベルギーとの間の協定に言及し、この書簡に同封する修正された付表が同協定の付表に代わるべきことを日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
本使は、前記の提案についてベルギー政府の同意が得られるならば、この書簡及びこれに対する閣下の返簡が、前記の協定第十四条の規定に従い付表について行われた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものといたします。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十年九月四日にブラッセルで
ベルギー王国駐在 日本国特命全権大使 矢田部厚彦
ベルギー王国 外務大臣 マルク・エイスケンス閣下
付表
1 日本国の一又は二以上の指定航空企業が運営することができる路線
(a) 両方向に、東京-大阪-福岡―那覇-中国本土における地点及び(又は)台湾における地点-香港又はマニラーインド・シナ内の地点-バコンック-ヤンゴン-コロンボ-インド内の地点-バングラデシュ及びパキスタン内の地点―中東及び近東内の地点(イラン及びアフガニスタンを含む。)―カイロ-アテネ-ローマ-ジュネーヴ、チューリッヒ又はマドリッド-フランクフルト・アム・マイン-パリーブラッセル及び以遠の地点
(b) 両方向に、日本国内の地点-アリューシャン列島内の地点-アラスカ内の地点-カナダ内の地点-グリーンランド内の地点―アイスランド内の地点-スカンディナヴィア内の地点-ドイツ連邦共和国内の地点-オランダ内の地点-ブラッセル及び以遠の地点
(c) 両方向に、日本国内の地点―モスクワ-ブラッセル日本国の一又は二以上の指定航空企業が運営する協定業務は、日本国の領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、路線上の他の地点は、いずれかの又はすベての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。
2 ベルギーの又は二以上の指定航空企業が運営することができる路線
(a) 両方向に、ベルギー内の地点-ヨーロッパ内の地点-近東及び中東内の地点(イラン及びアフガニスタンを含む。)-パキスタン及びバングラデシュ内の地点-インド内の地点―コロンボ-ヤンゴン-バンコック-マニラ及び(又は)那覇-東京及び以遠の地点
(b) 両方向に、ベルギー内の地点-ドイツ連邦共和国内の地点-アイスランド内の地点-グリーンランド内の地点―カナダ内の地点-アラスカ内の地点-アリューシャン列島内の地点-東京
(c) 両方向に、べルギー内の地点―モスクワ-東京
ベルギーの一又は二以上の指定航空企業が運営する協定業務は、ベルギーの領域内の一地点を起点とするものでなければならない。ただし、路線上の他の地点は、いずれかの又はすべての飛行に当たって、その指定航空企業の選択により省略することができる。
(ベルギー側書簡)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、次のことを本大臣に通報された本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、ベルギー政府が日本国政府の前記の提案を受諾したことをベルギー政府に代わって閣下に通報し、かつ、閣下の書簡及びこの返簡が、前記の協定第十四条の規定に従い付表について行われた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。この合意は、この返簡の日付の日に効力を生ずるものといたします。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十年九月四日にブラッセルで
ベルギー王国 外務大臣 マルク・エイスケンス
ベルギー王国駐在 日本国特命全権大使 矢田部厚彦閣下