債務救済措置(債務繰延方式)に関する取極の修正及び債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の三の交換公文
債務救済措置(債務繰延方式)に関する取極の修正及び債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の三の交換公文
(海外経済協力基金の債務救済措置(債務繰延方式)に関する取極の修正及び債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十九年十月一日に海外経済協力基金(以下「基金」という。)が国際協力銀行(以下「銀行」という。)に再編されたことを確認しつつ、基金関係の債務救済措置に関 し千九百九十八年九月十八日に日本国政府とマダガスカル共和国政府との間で交換された書簡(以下「千九百九十八年九月十八日付けの書簡」という。)に言及する光栄を有します。本使は、更に、日本国政府とマダ ガスカル共和国政府との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
Ⅰ 1 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の2(1)(a)(iii)中の「千九百九十八年三月一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)」を削除し、「千九百九十九年七月二十三日(以下「承認の期限」という。)」とする。
2 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の2(1)(a)(iv)中の「千九百九十九年三月一日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)」を削除し、「承認の期限」とする。
3 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の2(1)(b)(iii)中の「承認の期限Ⅰ」を削除し、「承認の期限」とする。
4 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の2(1)(b)(iv)中の「承認の期限Ⅱ」を削除し、「承認の期限」とする。
5 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の2(2)中の「承認の期限Ⅰ及びⅡは、修正することができる」を削除し、「承認の期限は、修正することができる」とする。
Ⅱ 1 債務繰延方式及び債務支払猶予方式による債務救済措置が、千九百九十八年九月十八日付けの書簡に定 められる債務救済措置の追加的措置として、銀行により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務」という。)は、マダガスカル共和国政府が銀行に対して負う次 の債務から成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、千九百九十九年十二月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書 簡の付表一に掲げられる。)
(b) 千九百九十年七月十日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、千九百九十九年十二月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書 簡の付表二に掲げられる。)
(2) 繰延債務の総額は、四億二千六百十万九千四百五十一円(四二六、一〇九、四五一円)となる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表一及び二は、マダガスカル共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、マダガスカル共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約であって、なか んずく、次の原則を含むものにおいて規定される。 (1) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十四年十二月十五日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対する利子率は、年一パーセントとし、この書簡の付表一及び二に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(3) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4(1) 支払猶予の対象となる債務(以下「支払猶予債務」という。)は、マダガスカル共和国政府が銀行に対 して負う次の債務から成る。
(a) 千九百九十一年五月三十一日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、二千年六月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の 付表三に掲げられる。)
(b) 千九百九十八年九月十八日付けの書簡(Ⅰの規定による修正を含む。)により行われた取極に従って 過去に繰り延べられた債務に関し、二千年六月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)
(c) (a)及び(b)にいう債務に関し、付表三及び四に掲げる各々の弁済期日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に生じた利子。当該利子は年一パーセントの率によって算定される。
(2) 支払猶予債務の総額は、七千六百六十六万三千百十八円(七六、六六三、一一八円)になる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表三及び四は、マダガスカル共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
5 支払猶予の条件は、マダガスカル共和国政府と銀行との間で締結される債務支払猶予契約であって、な かんずく、次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 支払猶予債務の各々は、二千二年六月十五日に始まる十回の均等半年賦払によって支払われる。
(2) 支払猶予債務に対する利子率は、年一パーセントとし、二千年十二月一日から適用される。
(3) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
6 マダガスカル共和国政府は、繰延債務及び支払猶予債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
7 マダガスカル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置につ いて3(1)及び5(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を銀行に直ちに与える。
8 マダガスカルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してマダガスカル共和国政府の代 表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千四年六月四日にアンタナナリボで マダガスカル共和国駐在 日本国特命全権大使 吉原修 マダガスカル共和国 経済・財政・予算大臣 ベンジャミン・アンジアンパーラニ・ラダヴィドゥスン閣下
附属書 二千十四年十二月十五日 〇・五三パーセント 二千十五年六月十五日 〇・五六パーセント 二千十五年十二月十五日 〇・五九パーセント 二千十六年六月十五日 〇・六二パーセント 二千十六年十二月十五日 〇・六五パーセント 二千十七年六月十五日 〇・六八パーセント 二千十七年十二月十五日 〇・七一パーセント 二千十八年六月十五日 〇・七五パーセント 二千十八年十二月十五日 〇・七九パーセント 二千十九年六月十五日 〇・八三パーセント 二千十九年十二月十五日 〇・八七パーセント 二千二十年六月十五日 〇・九一パーセント 二千二十年十二月十五日 〇・九六パーセント 二千二十一年六月十五日 一・〇〇パーセント 二千二十一年十二月十五日 一・〇五パーセント 二千二十二年六月十五日 一・一一パーセント 二千二十二年十二月十五日 一・一六パーセント 二千二十三年六月十五日 一・二二パーセント 二千二十三年十二月十五日 一・二八パーセント 二千二十四年六月十五日 一・三四パーセント 二千二十四年十二月十五日 一・四一パーセント 二千二十五年六月十五日 一・四八パーセント 二千二十五年十二月十五日 一・五六パーセント 二千二十六年六月十五日 一・六三パーセント 二千二十六年十二月十五日 一・七二パーセント 二千二十七年六月十五日 一・八〇パーセント 二千二十七年十二月十五日 一・八九パーセント 二千二十八年六月十五日 一・九九パーセント 二千二十八年十二月十五日 二・〇八パーセント 二千二十九年六月十五日 二・一九パーセント 二千二十九年十二月十五日 二・三〇パーセント 二千三十年六月十五日 二・四一パーセント 二千三十年十二月十五日 二・五三パーセント 二千三十一年六月十五日 二・六六パーセント 二千三十一年十二月十五日 二・七九パーセント 二千三十二年六月十五日 二・九三パーセント 二千三十二年十二月十五日 三・〇八パーセント 二千三十三年六月十五日 三・二三パーセント 二千三十三年十二月十五日 三・四〇パーセント 二千三十四年六月十五日 三・五七パーセント 二千三十四年十二月十五日 三・七四パーセント 二千三十五年六月十五日 三・九三パーセント 二千三十五年十二月十五日 四・一三パーセント 二千三十六年六月十五日 四・三三パーセント 二千三十六年十二月十五日 四・五五パーセント 二千三十七年六月十五日 四・七八パーセント 二千三十七年十二月十五日 五・〇二パーセント 二千三十八年六月十五日 五・二六パーセント
(マダガスカル側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千四年六月四日にアンタナナリボで マダガスカル共和国 経済・財政・予算大臣 ベンジャミン・アンジアンパーラニ・ラダヴィドゥスン マダガスカル共和国駐在 日本国特命全権大使 吉原修閣下
(日本国食糧庁関係の債務救済措置(債務繰延方式)に関する取極の修正及び債務救済措置(債務繰延 方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の交換公文) (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、日本国食糧庁関係の債務救済措置に関し千九百九十八年九月十八日に日本国政府とマダガスカル共和国政府との間で交換された書簡(以下「千九百九十八年九月十八日付けの書簡」という。)に言及する光栄を有します。本使は、更に、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間 で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
Ⅰ 1 千九百九十八年九月十八日付けの書簡2(1)(c)中の「千九百九十八年三月一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)」を削除し、「千九百九十九年七月二十三日(以下「承認の期限」という。)」とする。
2 千九百九十八年九月十八日付けの書簡2(1)(d)中の「千九百九十九年三月一日(以下「承認の期限Ⅱ」と いう。)」を削除し、「承認の期限」とする。
3 千九百九十八年九月十八日付けの書簡2(2)中の「承認の期限Ⅰ及びⅡは、修正することができる」を削除し、「承認の期限は、修正することができる」とする。
4 千九百九十八年九月十八日付けの書簡3中の「マダガスカル共和国政府と庁との間で締結される債務繰 延契約」を削除し、「マダガスカル共和国政府と日本国農林水産省との間で修正される債務繰延契約」とする。 5 千九百九十八年九月十八日付けの書簡3(4)中の「マダガスカル共和国政府は、未払額から生じる遅延利子を、年九・八五五パーセントの利子率によって支払う。」を削除し、「マダガスカル共和国政府は、債務繰延契約の修正の日の前日以前に未払額から生じた又は生ずる遅延利子を年九・八五五パーセントの利子率によって、また、債務繰延契約の修正の日以降に未払額から生ずる遅延利子を年四パーセントの利子率によって支払う。」とする。
Ⅱ 1 債務繰延方式及び債務支払猶予方式による債務救済措置が、千九百九十八年九月十八日付けの書簡に定 められる債務救済措置の追加的措置として、日本国農林水産省(以下「農林水産省」という。)により、日 本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務」という。)は、マダガスカル共和国政府が農林水産省に対して 負う次の債務から成る。 過去に繰り延べられなかった債務に関し、千九百九十九年十二月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(これらの内訳は、この書簡の 付表一に掲げられる。)
(2) 繰延債務の総額は、七億三千九百四十七万千六百七円(七三九、四七一、六〇七円)になる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表一は、マダガスカル共和国政府の関係当局及び農林水産省が行う最終的照合の後に日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3(1) 債務繰延べの条件は、マダガスカル共和国政府と農林水産省との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延契約」という。)であって、なかんずく、次の原則を含むものにおいて規定される。
(a) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十四年十二月十五日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(b) 繰延債務に対し、各々の当初の弁済期日の翌日から債務繰延契約締結日の前日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年九・八五五パーセントとし、債務繰延契約締結日から適用される利 子率は、年三パーセントとする。
(c) 利子の支払は、毎年六月十五日及び十二月十五日に行われる。最初の利子の支払は、二千四年六月十五日に行われる。
(d) マダガスカル共和国政府は、(a)に定める支払計画又は(c)に定める利子の支払計画上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を、年四パーセントの利子率によって支払う。
(e) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
(2) 債務繰延契約は、5に定める支払の条件についても規定する。
4(1) 支払猶予の対象となる債務(以下「支払猶予債務」という。)は、マダガスカル共和国政府が農林水産 省に対して負う次の債務から成る。
(a) 千九百九十八年九月十八日付けの書簡(Ⅰの規定による修正を含む。)により行われた取極に従って 過去に繰り延べられた債務に関し、二千年六月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の繰延利子(これらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)
(b) (a)にいう債務に関して付表二に掲げる弁済期日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。) に生じた利子。当該利子は年九・八五五パーセントの率によって算定される。
(2) 支払猶予債務の総額は、一億百四十四万四千三百円(一〇一、四四四、三〇〇円)と見積もられる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表二は、マダガスカル共和国政府の関係当局及び農林水産省が行う最終的照合の後に日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
5(1) 支払猶予債務の総額は、次の計画に従って支払われる。 二千四年六月十五日 五〇パーセント 二千四年十二月十五日 一〇パーセント 二千五年六月十五日 一〇パーセント 二千五年十二月十五日 一〇パーセント 二千六年六月十五日 一〇パーセント 二千六年十二月十五日 一〇パーセント
(2) 支払猶予債務に対し、二千年十二月一日から債務繰延契約締結日の前日までの間(両期日を含む。)に 適用される利子率は、年九・八五五パーセントとし、債務繰延契約締結日から適用される利子率は、年三パーセントとする。
(3) 利子の支払は、毎年六月十五日及び十二月十五日に行われる。最初の利子の支払は、二千四年六月十五日に行われる。
(4) マダガスカル共和国政府は、(1)に定める支払計画又は(3)に定める利子の支払計画上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を、年四パーセントの利子率によって支払う。
(5) 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
6 マダガスカル共和国政府は、繰延債務及び支払猶予債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
7 マダガスカル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置につ いて3(1)(a)及び5(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を農林水産省に直ちに与える。
8 マダガスカルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してマダガスカル共和国政府の代 表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千四年六月四日にアンタナナリボで マダガスカル共和国駐在 日本国特命全権大使 吉原修 マダガスカル共和国 経済・財政・予算大臣 ベンジャミン・アンジアンパーラニ・ラダヴィドゥスン閣下
附属書 二千十四年十二月十五日 〇・五三パーセント 二千十五年六月十五日 〇・五六パーセント 二千十五年十二月十五日 〇・五九パーセント 二千十六年六月十五日 〇・六二パーセント 二千十六年十二月十五日 〇・六五パーセント 二千十七年六月十五日 〇・六八パーセント 二千十七年十二月十五日 〇・七一パーセント 二千十八年六月十五日 〇・七五パーセント 二千十八年十二月十五日 〇・七九パーセント 二千十九年六月十五日 〇・八三パーセント 二千十九年十二月十五日 〇・八七パーセント 二千二十年六月十五日 〇・九一パーセント 二千二十年十二月十五日 〇・九六パーセント 二千二十一年六月十五日 一・〇〇パーセント 二千二十一年十二月十五日 一・〇五パーセント 二千二十二年六月十五日 一・一一パーセント 二千二十二年十二月十五日 一・一六パーセント 二千二十三年六月十五日 一・二二パーセント 二千二十三年十二月十五日 一・二八パーセント 二千二十四年六月十五日 一・三四パーセント 二千二十四年十二月十五日 一・四一パーセント 二千二十五年六月十五日 一・四八パーセント 二千二十五年十二月十五日 一・五六パーセント 二千二十六年六月十五日 一・六三パーセント 二千二十六年十二月十五日 一・七二パーセント 二千二十七年六月十五日 一・八〇パーセント 二千二十七年十二月十五日 一・八九パーセント 二千二十八年六月十五日 一・九九パーセント 二千二十八年十二月十五日 二・〇八パーセント 二千二十九年六月十五日 二・一九パーセント 二千二十九年十二月十五日 二・三〇パーセント 二千三十年六月十五日 二・四一パーセント 二千三十年十二月十五日 二・五三パーセント 二千三十一年六月十五日 二・六六パーセント 二千三十一年十二月十五日 二・七九パーセント 二千三十二年六月十五日 二・九三パーセント 二千三十二年十二月十五日 三・〇八パーセント 二千三十三年六月十五日 三・二三パーセント 二千三十三年十二月十五日 三・四〇パーセント 二千三十四年六月十五日 三・五七パーセント 二千三十四年十二月十五日 三・七四パーセント 二千三十五年六月十五日 三・九三パーセント 二千三十五年十二月十五日 四・一三パーセント 二千三十六年六月十五日 四・三三パーセント 二千三十六年十二月十五日 四・五五パーセント 二千三十七年六月十五日 四・七八パーセント 二千三十七年十二月十五日 五・〇二パーセント 二千三十八年六月十五日 五・二六パーセント
(マダガスカル側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千四年六月四日にアンタナナリボで マダガスカル共和国 経済・財政・予算大臣 ベンジャミン・アンジアンパーラニ・ラダヴィドゥスン マダガスカル共和国駐在 日本国特命全権大使 吉原修閣下
(商業上の債務についての債務救済措置(債務繰延方式)に関する取極の修正及び債務救済措置(債務 繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とマダガスカル共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、輸出に関し日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務についての債務救済措置に関し千九百九十八年九月十八日に日本国政府とマダガスカル共和国政府との間で交換され た書簡(以下「千九百九十八年九月十八日付けの書簡」という。)に言及する光栄を有します。本使は、更に、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
Ⅰ 1 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の1(1)(e)(iv)中の「千九百九十八年三月一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)」を削除し、「千九百九十九年七月二十三日(以下「承認の期限」という。)」とする。
2 千九百九十八年九月十八日付けの書簡の1(1)(e)(v)中の「千九百九十九年三月一日(以下「承認の期限 Ⅱ」という。)」を削除し、「承認の期限」とする。
3 千九百九十八年九月十八日付け書簡の1(2)中の「承認の期限Ⅰ及びⅡは、修正することができる」を削除し、「承認の期限は、修正することができる」とする。
Ⅱ 1 このⅡの規定は、千九百九十八年九月十八日付けの書簡に定められる債務救済措置の追加的措置を定め るものであり、一方においてマダガスカル民主共和国政府及びマダガスカル民主共和国の政府機関と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で千九百八十三年七月一日よ り前に契約され、輸出のため日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を越える商業上の債務の元本及び繰延利子であって、2(1)及び4(1)に掲げるものの総額に適用される。
2(1) 繰り延べられる商業上の債務(以下「繰延商業債務」という。)は、次に掲げる債務から成る。 千九百九十年七月十日に交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、千九百九十九年十二月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来し た未払の元本及び繰延利子
(2) 繰延商業債務の総額は、三億千八百二十四万三千九百九十九円(三一八、二四三、九九九円)と見積もられる。
(3) (2)にいう総額は、日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
(4) 繰延商業債務の各々は、この書簡の附属書一に掲げる支払計画(以下「支払計画Ⅰ」という。)に従っ て二千四年六月十五日に始まる五十五回の半年賦払によって支払われる。
3(1) マダガスカル共和国政府は、繰延商業債務の各々について、当該債務が決済されていない限り、(3)に定めるところにより算定される利子を毎年六月十五日及び十二月十五日に債権者に支払う。最初の利子の支払は、二千四年六月十五日に行われる。
(2) 繰延商業債務に対して各々の当初の弁済期日からこの書簡の交換の日の前日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年四・五パーセントとし、また、この書簡の交換の日から適用される利子 率は、年三・〇五六五パーセントとする。
(3) 繰延商業債務に対して支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(2)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書二に掲げられる。
(4) マダガスカル共和国政府は、支払計画Ⅰ又は(1)に定める利子の支払計画上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を、年八パーセントの率によって支払う。
4(1) 支払猶予の対象となる商業上の債務(以下「支払猶予商業債務」という。)は次に掲げる債務から成る。
(a)(i) 千九百九十一年五月三十一日に日本国政府とマダガスカル民主共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、二千年六月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) (i)にいう債務に対して各々の弁済期日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に生じ た利子。当該利子は年四・五パーセントの率によって算定される。
(b)(i) 千九百九十八年九月十八日付けの書簡(Ⅰの規定による修正を含む。)により行われた取極に従っ て過去に繰り延べられた債務に関し、二千年六月一日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) (i)にいう債務に対して各々の弁済期日から二千年十一月三十日までの間(両期日を含む。)に生じ た利子。当該利子は年八パーセントの率によって算定される。
(2) 支払猶予商業債務の総額は、一億二千二百九十八万七千八百九十八円(一二二、九八七、八九八円)と見積もられる。
(3) (2)にいう総額は、日本国政府及びマダガスカル共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に、両国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
(4) 支払猶予商業債務の各々は、次の計画(以下「支払計画Ⅱ」という。)によって支払われる。 二千四年六月十五日 五〇パーセント 二千四年十二月十五日 一〇パーセント 二千五年六月十五日 一〇パーセント 二千五年十二月十五日 一〇パーセント 二千六年六月十五日 一〇パーセント 二千六年十二月十五日 一〇パーセント
5(1) マダガスカル共和国政府は、支払猶予商業債務の各々について、当該債務が決済されていない限り、(3)に定めるところにより算定される利子を毎年六月十五日及び十二月十五日に債権者に支払う。最初の利子の支払は、二千四年六月十五日に行われる。
(2)(a) 支払猶予商業債務に対して二千年十二月一日からこの書簡の交換の日の前日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、4(1)(a)にいう債務については年四・五パーセント、4(1)(b)にいう債務に ついては年八パーセントとする。
(b) 支払猶予商業債務に対してこの書簡の交換の日から適用される利子率は、年三・三パーセントとする。
(3) 支払猶予商業債務に対して支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日あたりの利子率は、(2)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書三に掲げられる。
(4) マダガスカル共和国政府は、支払計画Ⅱ又は(1)に定める利子の支払計画上の支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を年三・八パーセントの率によって支払う。
6(1) マダガスカル共和国政府は、マダガスカル共和国中央銀行を通じて、支払計画Ⅰ及びⅡに従って行われる支払の額及び日付について日本国政府に通告する。
(2) マダガスカル共和国政府は、繰延商業債務及び支払猶予商業債務の総額をそれぞれ支払計画Ⅰ及びⅡに従いマダガスカル共和国中央銀行を通じ関係契約によって指定された通貨により債権者に支払う。
(3) 日本国政府は、商業上の関係債務が支払計画Ⅰ及びⅡに従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国の関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
7 支払われる利子については、マダガスカル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
8 マダガスカル共和国政府は、商業上の関係債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
9 関係契約の条件のうちこの書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で特段の合 意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
10 マダガスカル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について2(4)及び4(4)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、債権者に直ちに与える。
11 マダガスカルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してマダガスカル共和国政府の代 表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とマダガスカル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千四年六月四日にアンタナナリボで マダガスカル共和国駐在 日本国特命全権大使 吉原修 マダガスカル共和国 経済・財政・予算大臣 ベンジャミン・アンジアンパーラニ・ラダヴィドゥスン閣下
附属書一 二千四年六月十五日 二・八一パーセント 二千四年十二月十五日 〇・三三パーセント 二千五年六月十五日 〇・三五パーセント 二千五年十二月十五日 〇・三七パーセント 二千六年六月十五日 〇・四〇パーセント 二千六年十二月十五日 〇・四二パーセント 二千七年六月十五日 〇・四四パーセント 二千七年十二月十五日 〇・四七パーセント 二千八年六月十五日 〇・四九パーセント 二千八年十二月十五日 〇・五二パーセント 二千九年六月十五日 〇・五五パーセント 二千九年十二月十五日 〇・五八パーセント 二千十年六月十五日 〇・六一パーセント 二千十年十二月十五日 〇・六四パーセント 二千十一年六月十五日 〇・六八パーセント 二千十一年十二月十五日 〇・七一パーセント 二千十二年六月十五日 〇・七五パーセント 二千十二年十二月十五日 〇・七九パーセント 二千十三年六月十五日 〇・八三パーセント 二千十三年十二月十五日 〇・八八パーセント 二千十四年六月十五日 〇・九二パーセント 二千十四年十二月十五日 〇・九七パーセント 二千十五年六月十五日 一・〇二パーセント 二千十五年十二月十五日 一・〇八パーセント 二千十六年六月十五日 一・一三パーセント 二千十六年十二月十五日 一・一九パーセント 二千十七年六月十五日 一・二六パーセント 二千十七年十二月十五日 一・三二パーセント 二千十八年六月十五日 一・三九パーセント 二千十八年十二月十五日 一・四六パーセント 二千十九年六月十五日 一・五四パーセント 二千十九年十二月十五日 一・六二パーセント 二千二十年六月十五日 一・七〇パーセント 二千二十年十二月十五日 一・七九パーセント 二千二十一年六月十五日 一・八八パーセント 二千二十一年十二月十五日 一・九八パーセント 二千二十二年六月十五日 二・〇八パーセント 二千二十二年十二月十五日 二・一九パーセント 二千二十三年六月十五日 二・三〇パーセント 二千二十三年十二月十五日 二・四二パーセント 二千二十四年六月十五日 二・五四パーセント 二千二十四年十二月十五日 二・六七パーセント 二千二十五年六月十五日 二・八一パーセント 二千二十五年十二月十五日 二・九五パーセント 二千二十六年六月十五日 三・一〇パーセント 二千二十六年十二月十五日 三・二六パーセント 二千二十七年六月十五日 三・四二パーセント 二千二十七年十二月十五日 三・五九パーセント 二千二十八年六月十五日 三・七八パーセント 二千二十八年十二月十五日 三・九七パーセント 二千二十九年六月十五日 四・一七パーセント 二千二十九年十二月十五日 四・三八パーセント 二千三十年六月十五日 四・六〇パーセント 二千三十年十二月十五日 四・八四パーセント 二千三十一年六月十五日 五・〇六パーセント
(マダガスカル側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をマダガスカル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千四年六月四日にアンタナナリボで マダガスカル共和国 経済・財政・予算大臣 ベンジャミン・アンジアンパーラニ・ラダヴィドゥスン マダガスカル共和国駐在 日本国特命全権大使 吉原修閣下