債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間の二の交換公文
債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間の二の交換公文
(国際協力銀行関係の債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、パリで開催された千九百八十九年六月二十三日のザイール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議並びに二千二年九月十二日及び十三日のコンゴ民主共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき、日本国政府の代表者とコンゴ民主共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。 Ⅰ 千九百八十九年六月二十三日にパリで開催されたザイール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき、日本国政府とコンゴ民主共和国政府は以下の点につき合意する。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、国際協力銀行(以下「銀行」という。)により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務I」という。)は、コンゴ民主共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(i) 千九百八十九年五月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)
(ii) 千九百八十九年六月一日から千九百九十年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)
(b) 千九百八十七年五月八日及び千九百八十九年七月二十五日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 千九百八十九年五月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)
(ii) 千九百八十九年六月一日から千九百九十年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)
(2) 繰延債務Iの総額は、七十四億八千四百五十万二千六百三十二円(七、四八四、五〇二、六三二円)となる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表一から四は、コンゴ民主共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びコンゴ民主共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、コンゴ民主共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延 契約I」という。)であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1)(a) 2(1)(a)(i)及び(1)(b)(i)にいう債務の各々は、二千三年五月三十一日に始まる二十二回の均等半年賦払によって支払われる。
(b) 2(1)(a)(ii)及び(1)(b)(ii)にいう債務の各々は、二千四年五月三十一日に始まる二十二回の均等半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務Iに対する利子率は、年一・〇パーセントとし、2(1)(a)(i)及び(1)(b)(i)にいう債務については千九百八十九年六月一日から、2(1)(a)(ii)及び(1)(b)(ii)にいう債務については、この書簡の付表二及び四に掲げる各々の弁済期日から適用される。
Ⅱ 二千二年九月十二日及び十三日にパリで開催されたコンゴ民主共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき、日本国政府とコンゴ民主共和国政府は以下の点につき合意する。
1 債務繰延方式及び債務支払猶予方式による債務救済措置が、銀行により、日本国の関係法令に従ってと られることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務Ⅱ」という。)は、コンゴ民主共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)
(ii) 二千二年七月一日から二千三年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)
(iii) 二千三年七月一日から二千四年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)
(b) 千九百八十七年五月八日、千九百八十九年七月二十五日及び千九百九十年三月二十七日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極並びにこの書簡のⅠにより行われる取極に従って過去に繰り延べられたか又は今後繰り延べられる債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子並びにそれらの遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表八に掲げられる。)
(ii) 二千二年七月一日から二千三年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表九に掲げられる。)
(iii) 二千三年七月一日から二千四年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十に掲げられる。)
(iv) 二千四年七月一日から二千五年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十一に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が貧困削減・成長措置に基づくコンゴ民主共和国政府とIMFとの間の取極に関する第四回審査を承認し、かつ、関係債権諸国が二千二年九月十三日にパリでコンゴ民主共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録に定める条件をコンゴ民主共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(2) 繰延債務Ⅱの総額は、七百十八億四千百八万千三百五十五円(七一、八四一、〇八一、三五五円)と見積もられる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表五から十一は、コンゴ民主共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びコンゴ民主共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3(1) 債務繰延べの条件は、コンゴ民主共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延契約Ⅱ」という。)であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(a) 繰延債務Ⅱの各々は、この書簡の附属書一に掲げる支払計画に従って二千二十年七月一日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(b) 繰延債務Ⅱに対する利子率は、年一・〇パーセントとし、2(1)(a)(i)及び(1)(b)(i)にいう債務については二千二年七月一日から、2(1)(a)(ii)、(1)(a)(iii)、(1)(b)(ii)、(1)(b)(iii)及び(1)(b)(iv)にいう債務については、この書簡の付表六、七、九、十及び十一に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(2) 債務繰延契約Ⅱは、5に定める支払の条件についても規定する。
4(1) 支払猶予の対象となる債務(以下「支払猶予債務」という。)は、コンゴ民主共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。
(a) 繰延債務Ⅱに対する繰延利子であって、二千二年七月一日から二千五年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期日の到来するもの(それらの内訳は、この書簡の付表十二に掲げられる。)
(b) 千九百八十八年七月七日にザイール共和国と海外経済協力基金(以下「基金」という。)との間で締結された借款契約に基づいて支払われるべき債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期日の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表十三に掲げられる。)
(ii) 二千二年七月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期日の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表十四に掲げられる。)
(2)(a) (1)(a)にいう債務の総額は、十九億二千九百七十万八千九百二十五円(一、九二九、七〇八、九二五円)と見積もられる。
(b) (1)(b)(i)にいう債務の総額は、七億六千四百十八万六千七百五十九円(七六四、一八六、七五九円)となる。
(c) (1)(b)(ii)にいう債務の総額は、四千万二百一円(四〇、〇〇〇、二〇一円)となる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表十二、十三及び十四は、コンゴ民主共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びコンゴ民主共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
5(1)(a) 4(1)(a)にいう債務の各々は、二千六年三月三十一日に始まる十六回の均等半年賦払によって支払われる。
(b) 4(1)(b)(i)にいう債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って二千四年九月三十日に始まる十一回の半年賦払によって支払われる。
(c) 4(1)(b)(ii)にいう債務の各々は、二千四年九月三十日に始まる三回の半年賦払によって支払われる。当該債務の六十七パーセントは初回に、残りの三十三パーセントは二回均等賦払によって支払われ る。
(2) 支払猶予債務に対する利子率は、年一・〇パーセントとし、4(1)(a)及び(1)(b)(ii)にいう債務については、この書簡の付表十二及び十四に掲げる各々の弁済期日から、4(1)(b)(i)にいう債務については二千二年七月一日から適用される。
Ⅲ コンゴ民主共和国の債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してコンゴ民主共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をコンゴ民主共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千四年四月十五日にキンシャサで コンゴ民主共和国駐在 日本国特命全権大使 高倍宣義 コンゴ民主共和国 財務大臣 アンドレ=フィリップ・フタ閣下
附属書一 二千二十年七月一日 〇・五三パーセント 二千二十一年一月一日 〇・五六パーセント 二千二十一年七月一日 〇・五九パーセント 二千二十二年一月一日 〇・六二パーセント 二千二十二年七月一日 〇・六五パーセント 二千二十三年一月一日 〇・六八パーセント 二千二十三年七月一日 〇・七一パーセント 二千二十四年一月一日 〇・七五パーセント 二千二十四年七月一日 〇・七九パーセント 二千二十五年一月一日 〇・八三パーセント 二千二十五年七月一日 〇・八七パーセント 二千二十六年一月一日 〇・九一パーセント 二千二十六年七月一日 〇・九六パーセント 二千二十七年一月一日 一・〇〇パーセント 二千二十七年七月一日 一・〇五パーセント 二千二十八年一月一日 一・一一パーセント 二千二十八年七月一日 一・一六パーセント 二千二十九年一月一日 一・二二パーセント 二千二十九年七月一日 一・二八パーセント 二千三十年一月一日 一・三四パーセント 二千三十年七月一日 一・四一パーセント 二千三十一年一月一日 一・四八パーセント 二千三十一年七月一日 一・五六パーセント 二千三十二年一月一日 一・六三パーセント 二千三十二年七月一日 一・七二パーセント 二千三十三年一月一日 一・八〇パーセント 二千三十三年七月一日 一・八九パーセント 二千三十四年一月一日 一・九九パーセント 二千三十四年七月一日 二・〇八パーセント 二千三十五年一月一日 二・一九パーセント 二千三十五年七月一日 二・三〇パーセント 二千三十六年一月一日 二・四一パーセント 二千三十六年七月一日 二・五三パーセント 二千三十七年一月一日 二・六六パーセント 二千三十七年七月一日 二・七九パーセント 二千三十八年一月一日 二・九三パーセント 二千三十八年七月一日 三・〇八パーセント 二千三十九年一月一日 三・二三パーセント 二千三十九年七月一日 三・四〇パーセント 二千四十年一月一日 三・五七パーセント 二千四十年七月一日 三・七四パーセント 二千四十一年一月一日 三・九三パーセント 二千四十一年七月一日 四・一三パーセント 二千四十二年一月一日 四・三三パーセント 二千四十二年七月一日 四・五五パーセント 二千四十三年一月一日 四・七八パーセント 二千四十三年七月一日 五・〇二パーセント 二千四十四年一月一日 五・二六パーセント
附属書二 二千四年九月三十日 一〇・〇〇パーセント 二千五年三月三十一日 三・七五パーセント 二千五年九月三十日 三・七五パーセント 二千六年三月三十一日 一〇・〇〇パーセント 二千六年九月三十日 一〇・〇〇パーセント 二千七年三月三十一日 一〇・〇〇パーセント 二千七年九月三十日 一〇・〇〇パーセント 二千八年三月三十一日 一〇・〇〇パーセント 二千八年九月三十日 一〇・〇〇パーセント 二千九年三月三十一日 一一・二五パーセント 二千九年九月三十日 一一・二五パーセント
(コンゴ民主共和国側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をコンゴ民主共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千四年四月十五日にキンシャサで コンゴ民主共和国 財務大臣 アンドレ=フィリップ・フタ コンゴ民主共和国駐在 日本国特命全権大使 高倍宣義閣下
(商業上の債務についての債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関する日本国政府と コンゴ民主共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、パリで開催された千九百八十九年六月二十三日のザイール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議並びに二千二年九月十二日及び十三日のコンゴ民主共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき、日本国政府の代表者とコンゴ民主共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。 Ⅰ
千九百八十九年六月二十三日にパリで開催されたザイール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき、日本国政府とコンゴ民主共和国政府は以下の点につき合意する。
1(1) この取極は、一方においてコンゴ民主共和国の居住者である関係債務者と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を超える商業上の債務の元本及び繰延利子であって、次に掲げるもの(以下「繰延商業債務Ⅰ」という。)の総額に適用される。
(a) 千九百八十一年八月二十四日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、
(i) 千九百八十九年五月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) 千九百八十九年六月一日から千九百九十年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(b) 千九百八十四年二月九日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、
(i) 千九百八十九年五月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) 千九百八十九年六月一日から千九百九十年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(c) 千九百八十七年五月八日及び千九百八十九年七月二十五日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、
(i) 千九百八十九年五月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) 千九百八十九年六月一日から千九百九十年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(d) 千九百九十年三月二十七日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、千九百八十九年六月一日から千九百九十年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(2) 繰延商業債務Ⅰの総額は、次の通り見積もられる。
(a) (1)(a)(i)にいう債務の総額は、百三十四万九千五百五十四合衆国ドル四十三セント(一、三四九、五五四・四三合衆国ドル)となる。
(b) (1)(a)(ii)にいう債務の総額は、百二十五万四千八百十七合衆国ドル六セント(一、二五四、八一七・〇六合衆国ドル)となる。
(c) (1)(b)(i)にいう債務の総額は、二十八万千七百六十五合衆国ドル六十九セント(二八一、七六五・六九合衆国ドル)となる。
(d) (1)(b)(ii)にいう債務の総額は、三十八万六千三百合衆国ドル五十二セント(三八六、三〇〇・五二合衆国ドル)となる。
(e) (1)(c)(i)にいう債務の総額は、二百五十二万千二百三十一合衆国ドル七十四セント(二、五二一、二三一・七四合衆国ドル)となる。
(f) (1)(c)(ii)にいう債務の総額は、七百四十四万五千百五十二合衆国ドル三十七セント(七、四四五、一五二・三七合衆国ドル)となる。
(g) (1)(d)にいう債務の総額は、二百八十四万六千六十合衆国ドル二十二セント(二、八四六、〇六〇・二二合衆国ドル)となる。
(3) (2)にいう総額は、日本国政府及びコンゴ民主共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
(4) 繰延商業債務Ⅰは次の支払計画(以下「支払計画Ⅰ」という。)に従って支払われる。
(a) (1)(a)(i)、(1)(b)(i)及び(1)(c)(i)にいう商業上の債務の各々は、千九百九十七年五月三十一日に始まる十 二回の均等半年賦払によって支払われる。
(b) (1)(a)(ii)、(1)(b)(ii)、(1)(c)(ii)、(1)(d)にいう商業上の債務の各々は、千九百九十八年五月三十一日に始ま る十二回の均等半年賦払によって支払われる。
2(1) コンゴ民主共和国政府は、繰延商業債務Ⅰの各々について、当該債務が決済されていない限り、(3)に定めるところにより算定される利子を毎年五月三十一日及び十一月三十日に債権者に支払う。最初の利子の支払は、千九百九十年五月三十一日に行われる。
(2)(a) 1(1)(a)にいう債務に対して各々の弁済期日から千九百九十年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年八・〇パーセントとする。
(b) 1(1)(a)にいう債務に対して千九百九十年四月一日から適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
(c) 1(1)(b)にいう債務に対して各々の弁済期日から千九百九十年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年八・七五パーセントとする。
(d) 1(1)(b)にいう債務に対して千九百九十年四月一日から適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
(e) 1(1)(c)にいう債務に対して各々の弁済期日から千九百九十年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年九・二五パーセントとする。
(f) 1(1)(c)にいう債務に対して千九百九十年四月一日から適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
(g) 1(1)(d)にいう債務に対して各々の弁済期日から千九百九十年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年八・五パーセントとする。
(h) 1(1)(d)にいう債務に対して千九百九十年四月一日から適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
(3) 支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(2)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書一に掲げられる。
(4) コンゴ民主共和国政府は、支払計画Ⅰ又は(1)に定める利子の支払計画に基づくいずれかの支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を年三・五パーセントの率によって支払う。
Ⅱ 二千二年九月十二日及び十三日にパリで開催されたコンゴ民主共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき、日本国政府とコンゴ民主共和国政府は以下の点につき了解する。
1(1) この取極は、一方においてコンゴ民主共和国の居住者である関係債務者と他方において日本国の居住者である関係債権者(以下「債権者」という。)との間で契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期間が一年を超える商業上の債務の元本、繰延利子及び遅延利子であって、次に掲げるものの総額に適用される。
(a) 千九百八十四年二月九日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) (i)にいう債務の遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの
(b) 千九百八十七年五月八日及び千九百八十九年七月二十五日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) (i)にいう債務の遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの
(c) 千九百九十年三月二十七日に日本国政府とザイール共和国行政評議会との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた商業上の債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) (i)にいう債務の遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの
(iii) 二千二年七月一日から二千三年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(d) この書簡のⅠの規定により行われる取極に従って繰り延べられる商業上の債務に関し、
(i) 二千二年六月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(ii) (i)にいう債務の遅延利子であって二千二年六月三十日以前に生じたもの
(iii) 二千二年七月一日から二千三年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子
(iv) 二千三年七月一日から二千四年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子
(2) (1)にいう商業上の債務の総額は、次のとおり見積もられる。
(a) (1)(a)(i)にいう債務の総額は、二十三万三千六百九十六合衆国ドル二十四セント(二三三、六九六・二四合衆国ドル)となる。
(b) (1)(a)(ii)にいう債務の総額は、この書簡の附属書二に掲げる算定方法により算定される。
(c) (1)(b)(i)にいう債務の総額は、千八百八万三千七十七合衆国ドル十二セント(一八、〇八三、〇七七・一二合衆国ドル)となる。
(d) (1)(b)(ii)にいう債務の総額は、この書簡の附属書二に掲げる算定方法により算定される。
(e) (1)(c)(i)にいう債務の総額は、千八百三十万七千九百七十五合衆国ドル二十八セント(一八、三〇七、九七五・二八合衆国ドル)となる。
(f) (1)(c)(ii)にいう債務の総額は、この書簡の附属書二に掲げる算定方法により算定される。
(g) (1)(c)(iii)にいう債務の総額は、五十三万三千六百七十九合衆国ドル三十三セント(五三三、六七九・三三合衆国ドル)となる。
(h) (1)(d)(i)にいう債務の総額は、千九百四十七万四千二百十九合衆国ドル七十二セント(一九、四七四、二一九・七二合衆国ドル)となる。
(i) (1)(d)(ii)にいう債務の総額は、この書簡の附属書二に掲げる算定方法により算定される。
(j) (1)(d)(iii)にいう債務の総額は、二百四十二万七千九百八合衆国ドル三十九セント(二、四二七、九〇八・三九合衆国ドル)となる。
(k) (1)(d)(iv)にいう債務の総額は、百一万二千四十九合衆国ドル十セント(一、〇一二、〇四九・一〇合衆国ドル)となる。
(3) (2)にいう総額は、日本国政府及びコンゴ民主共和国政府の関係当局が行う最終的照合の後に両政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
2(1)(a)(i) 1(1)(a)、(1)(b)及び(1)(c)にいう商業上の債務の六十七パーセントは免除される。
(ii) 当該債務の残りの三十三パーセント(以下「繰延商業債務Ⅱ」という。)は、(2)にいう支払計画 (以下「支払計画Ⅱ」という。)に従って支払われる。
(b)(i) 1(1)(d)にいう商業上の債務の五十パーセントは免除される。
(ii) 当該債務の残りの五十パーセント(以下「繰延商業債務Ⅲ」という。)は、支払計画Ⅱに従って支払われる。
(2) 繰延商業債務Ⅱ及びⅢは、この書簡の附属書三に掲げる支払計画に従って二千十年七月一日に始まる三十四回の半年賦払によって支払われる。
3(1) コンゴ民主共和国政府は、繰延商業債務Ⅱ及びⅢの各々について、当該債務が決済されていない限り、(3)に定めるところにより算定される利子を毎年一月一日及び七月一日に債権者に支払う。最初の利子の支払は二千四年七月一日に行われる。
(2)(a)(i) 1(1)(a)にいう債務に対して各々の弁済期日から二千二年六月三十日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年八・七五パーセントとする。
(ii) 1(1)(a)にいう債務に対して二千二年七月一日から適用される利子率は、合衆国ドル預金に対する適用可能なロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)に年〇・五パーセントを加えたものとする。
(iii) 1(1)(b)にいう債務に対して各々の弁済期日から二千二年六月三十日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年九・二五パーセントとする。
(iv) 1(1)(b)にいう債務に対して二千二年七月一日から適用される利子率は、合衆国ドル預金に対する適用可能なLIBORに年〇・五パーセントを加えたものとする。
(v) 1(1)(c)にいう債務に対して各々の弁済期日から二千二年六月三十日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年八・五パーセントとする。
(vi) 1(1)(c)にいう債務に対して二千二年七月一日から適用される利子率は、合衆国ドル預金に対する適用可能なLIBORに年〇・五パーセントを加えたものとする。
(vii) 1(1)(d)にいう債務に対して各々の弁済期日から二千二年六月三十日までの間(両期日を含む。)に適用される利子率は、年三・五パーセントとする。
(viii) 1(1)(d)にいう債務に対して二千二年七月一日から適用される利子率は、合衆国ドル預金に対する適用可能なLIBORに年〇・五パーセントを加えたものとする。
(b)(i) 毎年一月一日及び七月一日を以下「基準日Ⅰ」という。基準日Ⅰと次の基準日Ⅰの前日までの間(両期日を含む。)を以下「金利特定期間Ⅰ」という。
(ii) 金利特定期間Ⅰの一についての合衆国ドル預金に対する適用可能なLIBORとは、この書簡の中で用いるときはいつでも、金利特定期間Ⅰの最初の取引日に合衆国ドルによる六箇月の貸出しに適用されるLIBORを意味する。
(iii) 合衆国ドル預金に対して適用される各LIBORは、関係債務が決済されていない限り、対応する金利特定期間Ⅰにおいてのみ適用可能である。
(3)(a) 金利特定期間Ⅰの一について支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該金利特定期間Ⅰにおいて当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(2)(a)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書四に掲げられる。
(b) 関係債務が一の金利特定期間Ⅰを超えて未決済である場合には、支払われる利子の額は、関係する金利特定期間Ⅰの各々について算定された利子の額を合計したものとなる。
(4) コンゴ民主共和国政府は、支払計画Ⅱ又は(1)に定める利子の支払計画に基づくいずれかの支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を(2)(a)(ii)、(iv)、(vi)及び(viii)にいう利子率に年一パーセントを加えた利子率によって支払う。
4(1) 支払猶予の対象となる商業上の債務(以下「支払猶予商業債務」という。)は、繰延商業債務Ⅱ及びⅢに対する繰延利子であって、二千二年七月一日から二千五年六月三十日までの間(両期日を含む。)に弁済期日の到来したか又は到来するものから成る。
(2) 支払猶予商業債務の総額は、この書簡の附属書四に定める算定方法により算定される。
(3) 支払猶予商業債務の総額は、二千六年三月三十一日に始まる十六回の均等半年賦払によって支払われる(以下「支払計画Ⅲ」という。)。
5(1) コンゴ民主共和国政府は、支払猶予商業債務の各々について、当該債務が決済されていない限り、(3)に定めるところにより算定される利子を毎年三月三十一日及び九月三十日に債権者に支払う。最初の利子の支払は、二千五年九月三十日に行われる。
(2)(a) 支払猶予商業債務に対して各々の弁済期日から適用される利子率は、合衆国ドル預金に対して適用されるLIBORに年〇・五パーセントを加えたものとする。
(b)(i) 毎年三月三十一日及び九月三十日を以下「基準日Ⅱ」という。基準日Ⅱと次の基準日Ⅱの前日までの間(両期日を含む。)を以下「金利特定期間Ⅱ」という。
(ii) 金利特定期間Ⅱの一についての合衆国ドル預金に対する適用可能なLIBORとは、この書簡の中で用いるときはいつでも、金利特定期間Ⅱの最初の取引日に合衆国ドルによる六箇月の貸出しに適用されるLIBORを意味する。
(iii) 合衆国ドル預金に対して適用される各LIBORは、関係債務が決済されていない限り、対応する金利特定期間Ⅱにおいてのみ適用可能である。
(3)(a) 金利特定期間Ⅱの一について支払われる利子の額は、未決済の債務の額に当該金利特定期間Ⅱにおいて当該債務が決済されないままに経過した日数及び一日当たりの利子率を乗じて算定される。一日当たりの利子率は、(2)(a)にいう利子率を三百六十五で除して算定される。前記の算定方法を算式で表したものが、この書簡の附属書五に掲げられる。
(b) 関係債務が一の金利特定期間Ⅱを超えて未決済である場合には、支払われる利子の額は、関係する金利特定期間Ⅱの各々について算定された利子の額を合計したものとなる。
(4) コンゴ民主共和国政府は、支払計画Ⅲ又は(1)に定める利子の支払計画に基づくいずれかの支払が遅延した場合には、未払額から生ずる遅延利子を(2)(a)にいう利子率に年一パーセントを加えた利子率によって支払う。
Ⅲ 1(1) コンゴ民主共和国政府は、繰延商業債務Ⅰ、Ⅱ及びⅢ並びに支払猶予商業債務を決済するため支払計画Ⅰ、Ⅱ及びⅢに従って行われる支払の額及び日付を日本国政府に通告する。
(2) コンゴ民主共和国政府は、繰延商業債務Ⅰ、Ⅱ及びⅢ並びに支払猶予商業債務の総額を支払計画Ⅰ、Ⅱ及びⅢに従いコンゴ民主共和国中央銀行を通じて関係契約によって指定された通貨により債権者に支払う。
(3) 日本国政府は、商業上の関係債務が支払計画Ⅰ、Ⅱ及びⅢに従って行われる支払により決済されることを容易にするため、日本国において施行されている関係法令の範囲内で可能な措置をとる。
2 支払われる利子については、コンゴ民主共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
3 コンゴ民主共和国政府は、商業上の関係債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
4 関係契約の条件のうちこの書簡において特に言及されていないものは、関係契約の当事者間で特段の合
意がある場合を除くほか、引き続き適用されることが確認される。
5 コンゴ民主共和国政府は、いずれかの第三国の居住者であって債権を有するものに対し債務救済措置に
ついてこの書簡のⅠの1(4)並びにこの書簡のⅡの2及び4(3)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該第三国の居住者であって債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を債権者に直ちに与える。
6 コンゴ民主共和国の債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してコンゴ民主共和国政府の
代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とコンゴ民主共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をコンゴ民主共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千四年四月十五日にキンシャサで コンゴ民主共和国駐在 日本国特命全権大使 高倍宣義 コンゴ民主共和国 財務大臣 アンドレ=フィリップ・フタ閣下
附属書三 二千十年七月一日 〇・一二パーセント 二千十一年一月一日 〇・二〇パーセント 二千十一年七月一日 〇・二八パーセント 二千十二年一月一日 〇・三八パーセント 二千十二年七月一日 〇・四八パーセント 二千十三年一月一日 〇・五八パーセント 二千十三年七月一日 〇・七〇パーセント 二千十四年一月一日 〇・八二パーセント 二千十四年七月一日 〇・九四パーセント 二千十五年一月一日 一・〇八パーセント 二千十五年七月一日 一・二二パーセント 二千十六年一月一日 一・三六パーセント 二千十六年七月一日 一・五二パーセント 二千十七年一月一日 一・七〇パーセント 二千十七年七月一日 一・八六パーセント 二千十八年一月一日 二・〇六パーセント 二千十八年七月一日 二・二六パーセント 二千十九年一月一日 二・四六パーセント 二千十九年七月一日 二・六八パーセント 二千二十年一月一日 二・九二パーセント 二千二十年七月一日 三・一八パーセント 二千二十一年一月一日 三・四四パーセント 二千二十一年七月一日 三・七〇パーセント 二千二十二年一月一日 四・〇〇パーセント 二千二十二年七月一日 四・三〇パーセント 二千二十三年一月一日 四・六四パーセント 二千二十三年七月一日 四・九八パーセント 二千二十四年一月一日 五・三四パーセント 二千二十四年七月一日 五・七二パーセント 二千二十五年一月一日 六・一二パーセント 二千二十五年七月一日 六・五四パーセント 二千二十六年一月一日 七・〇〇パーセント 二千二十六年七月一日 七・四六パーセント 二千二十七年一月一日 七・九六パーセント
(コンゴ民主共和国側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をコンゴ民主共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千四年四月十五日にキンシャサで コンゴ民主共和国 財務大臣 アンドレ=フィリップ・フタ コンゴ民主共和国駐在 日本国特命全権大使 高倍宣義閣下