日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文
日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文
(日本国と中華人民共和国との間の航空運送協定の附属書の改正に関する交換公文) (中国側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本官は、千九百七十四年四月二十日に北京で署名され、千九百九十三年二月十七日に改正された中華人民共和国と日本国との間の航空運送協定(以下「協定」という。)の規定並びに両国の航空当局が二千二年九月二十六日に西安において署名した中華人民共和国及び日本国の航空当局間の討議の記録及び二千三年七月三十一日に東京において署名した中華人民共和国及び日本国の航空当局間の討議の記録に従い、中華人民共和国政府に代わって、協定の二千二年四月二十三日に改正された附属書を次のように改正することを提案する光栄を有します。
1 附属書の1(中華人民共和国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次 のように改める。 中華人民共和国内の地点 中華人民共和国が選択する二十一地点 日本国内の地点 東京 大阪 仙台 名古屋 長崎 福岡 広島 新潟 岡山 福島 富山 札幌 沖縄 大分 鹿児島 中華人民共和国が選択する日本国内の他の六地点 以遠の地点 運輸以外の目的での着陸のための一地点- バンクーバー- トロント又はカナダ内の他の一地点のうちの一地点- サンフランシスコ- シカゴ又はニューヨークのうちの一地点- 中南米(メキシコを含む。)内の三地点 中華人民共和国から東に向かって運航される飛行でシカゴ又はニューヨークのうちの一地点に定期の着 陸を行うもの及び中華人民共和国に向かって西へ運航される飛行でシカゴ又はニューヨークのうちの一地点から定期の離陸を行うものは、サンフランシスコに定期の着陸を行わなければならない。
2 附属書の2(日本国政府が指定する航空企業が両方向に運営する協定業務の路線)の路線を次のように 改める。 日本国内の地点 日本国が選択する二十一地点 中華人民共和国内の地点 北京 上海 大連 西安 広州 青島 杭州 天津 瀋陽 武漢 重慶 昆明 厦門 日本国が選択する中華人民共和国内の他の八地点 以遠の地点 シンガポール- ニューデリー、ムンバイ又はカラチのうちの一地点- テヘラン、ベイルート、カイロ又はイスタンブールの うちの一地点- アテネ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地 点- ローマ又はヨーロッパ内の他の一地点のうちの一地 点- パリ- ロンドン
本官は、更に、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであるときは、この書簡及び閣下のその旨の返簡がこの問題に関する両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千四年十月二十八日に北京で 中華人民共和国 外交部副部長 武大偉 中華人民共和国駐在 日本国特命全権大使 阿南惟茂閣下
(日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有し ます。
(中国側書簡) 本使は、更に、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであることを閣下に通報するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がこの問題に関する両政府間の合意を構成し、その合意が本日付けで効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千四年十月二十八日に北京で 中華人民共和国駐在 日本国特命全権大使 阿南惟茂 中華人民共和国 外交部副部長 武大偉閣下