円借款の供与に関する日本国政府とチュニジア共和国政府との間の交換公文
円借款の供与に関する日本国政府とチュニジア共和国政府との間の交換公文
(円借款の供与に関する日本国政府とチュニジア共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、チュニジア共和国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とチュニジア共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 四十四億九千五百万円(四、四九五、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、地方給水計画(Ⅱ)(以下「計画」という。)の実施のため、国際協力銀行(以下「銀行」という。)により、日本国の関係法令に従って、チュニジア共和国政府に供与されることになる。
2(1) 借款は、チュニジア共和国政府と銀行との間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、なかんずく次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規制される。
(a) 償還期間は、六年の据置期間の後十四年とする。
(b) 利子率は、年一・八パーセントとする。
(c) 支出期間は、借款契約の発効の日から七年とする。
(2) (1)にいう借款契約は、銀行が計画の実行可能性(環境に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3) (1)(c)にいう支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3(1) 借款は、チュニジアの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払で、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために両者の間で締結されることのある契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、調達適格国において、それらの国で生産される生産物又はそれらの国から供給される役務について行われる。
(2) (1)にいう調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 チュニジア共和国政府は、3(1)にいう生産物又は役務が銀行の調達のためのガイドライン(国際入札の手続が適用できないか又は適当でない場合を除くほか従うべき国際入札の手続をなかんずく定める。)に従って調達されることを確保する。
5 チュニジア共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限も課さない。
6 3(1)にいう生産物又は役務の供給に関連してチュニジア共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためチュニジア共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 チュニジア共和国政府は、銀行について、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してチュニジア共和国において課されるすべての財政課徴金及び租税を免除する。
8 チュニジア共和国政府は、次のことを確保するために必要な措置をとる。
(a) 借款が適正にかつ専ら計画のために使用されること。
(b) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正にかつ効果的に維持され及び使用されること。
9 チュニジア共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及び銀行に対し、計画の実施の進状況に関する情 報及び資料を提供する。
10 両政府は、この了解から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、閣下が前記の了解をチュニジア共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千三年三月二十八日にチュニスで チュニジア共和国駐在 日本国特命全権大使 甲斐紀武 チュニジア共和国 外務大臣付国務長官 サイーダ・シティウィ閣下
(チュニジア側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本官は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をチュニジア共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千三年三月二十八日にチュニスで チュニジア共和国 外務大臣付国務長官 サイーダ・シティウィ チュニジア共和国駐在 日本国特命全権大使 甲斐紀武閣下