宇宙空間の平和的目的のための探査及び利用の分野における協力に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する交換公文
宇宙空間の平和的目的のための探査及び利用の分野における協力に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する交換公文
(宇宙空間の平和的目的のための探査及び利用の分野における協力に関する日本国政府とロシア連邦政 府との間の協定の有効期間の延長に関する交換公文)
(ロシア側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百九十三年十月十三日に署名され、千九百九十八年七月十三日付けのコプテフ・ロシア宇宙庁長官と小渕日本国外務大臣との交換公文によって延長された宇宙空間の平和的目的のための探査及び利用の分野における協力に関するロシア連邦政府と日本国政府との間の協定の有効期間を、同協定の第九条2に基づき、二千八年十月十二日まで延長することをロシア連邦政府に代わって提案する光栄を有します。
ロシア側は、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであるときは、この書簡及びその旨の閣下の返簡が、千九百九十三年十月十三日付けの宇宙空間の平和的目的のための探査及び利用の分野における協力に関するロシア連邦政府と日本国政府との間の協定の有効期間の延長に関するロシア連邦政府と日本国政府との間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものと考えます。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって深甚な敬意を表します。 二千三年十月十一日にモスクワで ロシア連邦 外務大臣に代わる ワレリー・ワシリエヴィッチ・ロシチニン ロシア連邦駐在 日本国特命全権大使 野村一成閣下
(日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(ロシア側書簡) 本使は、更に、前記の提案が日本国政府にとって受諾し得るものであることを日本国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が日本国政府とロシア連邦政府との間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千三年十月十一日にモスクワで ロシア連邦駐在 日本国特命全権大使 野村一成 ロシア連邦 外務大臣 イーゴリ・セルゲーヴィッチ・イワノフ閣下