支援委員会の設置に関する協定の終了に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の口上書
支援委員会の設置に関する協定の終了に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の口上書
(日本側口上書) A-66-03
在ロシア連邦日本国大使館は、ロシア連邦外務省に敬意を表するとともに、日本国政府に代わって、千九百九十三年一月十二日付けの支援委員会の設置に関する協定、同年三月十五日付けの支援委員会の設置に関する協定の改正に関する議定書及び同年十月十三日付けの支援委員会の設置に関する協定の第二次改正に関する議定書の効力を、二千三年四月十八日に終了させることを提案する光栄を有する。
支援委員会の事務局は、二千三年四月十八日に清算事務所に移行し、清算事務所は、清算業務が終了するまで活動を行う。清算事務所は、当該業務の終了に際して、日本国政府に対し残余財産を返却する。
在ロシア連邦日本国大使館は、更に、ロシア連邦外務省が前記のことに関するロシア連邦政府の同意を確認される場合には、この口上書及びロシア連邦外務省の回答が二千三年四月十八日に効力を生ずる日本国政府とロシア連邦政府との間の合意を構成することを提案する光栄を有する。
在ロシア連邦日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねてロシア連邦外務省に対し敬意を表する。 二千三年四月十八日にモスクワで
(ロシア側口上書) (訳文) №2440/2да ロシア連邦外務省は、在ロシア連邦日本国大使館に敬意を表するとともに、同大使館の次の口上書を受領したことを確認する光栄を有する。
(日本側口上書) ロシア連邦外務省は、前記のことに関するロシア連邦政府の同意を通報するとともに、在ロシア連邦日本国大使館口上書及びこの口上書が、二千三年四月十八日に効力を生ずる日本国政府とロシア連邦政府との間の合意を構成することを確認する光栄を有する。
ロシア連邦外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在ロシア連邦日本国大使館に対し敬意を表する。 二千三年四月十八日にモスクワで