平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に従って行われるフランス共和国軍隊等への物品等の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の交換公文
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に従って行われるフランス共和国軍隊等への物品等の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の交換公文
(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に従って行われるフランス共和国軍隊等への物品等の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、日本国政府が外国の軍隊その他これに類する組織に対し協力支援活動の一環として行われる後方支援の分野における物品又は役務(以下「後方支援、物品又は役務」という。)を提供することができる旨を特に規定している日本国の平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「法」という。)に言及するとともに、法に従ってフランス共和国の軍隊その他これに類する組織に提供される後方支援、物品又は役務に関する両政府間の討議に言及する光栄を有します。本大臣は、更に、それらの討議の結果、次の取極を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。
1 法に従ってフランス共和国の軍隊その他これに類する組織に提供され、かつ、これらにより受領される後方支援、物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならない。
2 法に従ってフランス共和国の軍隊その他これに類する組織に提供され、かつ、これらにより受領される後方支援、物品又は役務については、日本国政府の事前の同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によってもフランス共和国の軍隊その他これに類する組織以外の者に移転してはならない。
3 前記の1及び2は、法に従って第三国の軍隊その他これに類する組織に提供され、かつ、これらにより受領され、その後に日本国政府の事前の同意を得てフランス共和国の軍隊その他これに類する組織に移転される後方支援、物品又は役務について準用する。
本大臣は、更に、前記の提案がフランス共和国政府にとって受諾し得るものである場合には、この書簡及びフランス共和国政府に代わるその旨の閣下の返簡がこの問題に関する両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千三年二月二十八日に東京で 日本国外務大臣 川口順子 日本国駐在 フランス共和国特命全権大使 ベルナール・フォーブルネ・ド・モンフェラン閣下
(フランス側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、フランス共和国の軍隊その他これに類する組織に提供される後方支援、物品又は役務に関する両政府間の討議に関する本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡) 本使は、更に、閣下の書簡に述べられた提案がフランス共和国政府にとって受諾し得るものであること並びに閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が本日効力を生ずるものとすることをフランス共和国政府に代わって確認する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千三年二月二十八日に東京で
日本国駐在 フランス共和国特命全権大使 ベルナール・フォーブルネ・ド・モンフェラン 日本国外務大臣 川口順子閣下