債務救済措置に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の交換公文
   (債務救済措置に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の交換公文)

       (日本側書簡)
(訳文)
 書簡をもって啓上いたします。本使は、二千二年四月九日及び十日にパリで開催されたコートジボワール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とコートジボワール共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式及び債務支払猶予方式による債務救済措置が、国際協力銀行(以下「銀行」という。)により、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰り延べられる債務(以下「繰延債務」という。)は、コートジボワール共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。
(a)  過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(i)  二千二年三月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって二千二年三月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)
(ii) 二千二年四月一日から二千三年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)
(iii)  二千三年四月一日から二千四年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が貧困削減・成長措置(以下「PRGF」という。)に基づくコートジボワール共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が二千二年四月十日にパリでコートジボワール共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をコートジボワール共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(iv)  二千四年四月一日から二千四年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会がPRGFに基づくコートジボワール共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をコートジボワール共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(b)  千九百九十年十月十九日、千九百九十二年十一月十三日、千九百九十五年三月二十七日及び千九百九十九年六月十八日に日本国政府とコートジボワール共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千二年三月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び繰延利子並びにそれらの遅延利子であって二千二年三月三十一日以前に生じたもの(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)
(ii) 二千二年四月一日から二千三年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来した元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)
(iii) 二千三年四月一日から二千四年三月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか
     又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iv) 二千四年四月一日から二千四年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表八に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(2)  繰延債務の総額は、四十億四千六百七万四千百四十円(四、〇四六、〇七四、一四〇円)になる。
(3) (2)にいう総額及びこの書簡の付表一から八は、コートジボワール共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びコートジボワール共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3(1) 債務繰延べの条件は、コートジボワール共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約(以下「債務繰延契約」という。)であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(a) 繰延債務の総額は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千二十年二月一日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(b) 繰延債務に対する利子率は、年一・八パーセントとし、2(1)(a)(i)及び(1)(b)(i)にいう債務については二千二年四月一日から、また、2(1)(a)(ii)、(1)(a)(iii)、(1)(a)(iv)、(1)(b)(ii)、(1)(b)(iii)、及び(1)(b)(iv)にいう債務については、この書簡の付表二、三、四、六、七及び八に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(2)  債務繰延契約は、5に定める支払の条件についても規定する。
4(1)  支払猶予の対象となる債務は、コートジボワール共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。
(a) 繰延債務に対し、二千二年四月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に課される利子(以下「支払猶予債務Ⅰ」という。)
(b)  千九百九十年三月二十六日にコートジボワール共和国政府と海外経済協力基金(以下「基金」という。)との間で締結された借款契約に基づいて支払われるべき債務に関し、二千二年三月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子並びにそれらの遅延利子であって二千二年三月三十一日以前に生じたもの(以下「支払猶予債務Ⅱ」という。)(それらの内訳は、この書簡の付表九に掲げられる。)
(2)(a)  支払猶予債務Ⅰの総額は、三千三百二十七万八百十五円(三三、二七〇、八一五円)になる。
(b) 支払猶予債務Ⅱの総額は、十四億千九百六十一万七千六百五十四円(一、四一九、六一七、六五四円)になる。
(3)  (2)にいう総額及びこの書簡の付表九は、コートジボワール共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びコートジボワール共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
5(1)(a)  支払猶予債務Ⅰの総額は、二千五年三月三十一日に支払われる。
(b) 支払猶予債務Ⅱの総額は、次の計画に従って支払われる。
    三十パーセント   二千二年六月三十日
    三十パーセント   二千二年九月三十日
    二十五パーセント  二千二年十二月三十一日
    十五パーセント   二千三年三月三十一日
(2) 支払猶予債務Ⅰ及びⅡに対する利子率は、年一・八パーセントとし、支払猶予債務Ⅰについては二千三年一月一日から、また、支払猶予債務Ⅱについては二千二年四月一日から適用される。
6 コートジボワール共和国政府は、繰延債務並びに支払猶予債務Ⅰ及びⅡの決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
7 コートジボワール共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について3(1)及び5(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、銀行に直ちに与える。
8 コートジボワールの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してコートジボワール共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とコートジボワール共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
 本使は、閣下が前記の了解をコートジボワール共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。



   二千三年十二月八日にアビジャンで

                              コートジボワール共和国駐在
                                日本国特命全権大使 黒川祐次

  コートジボワール共和国
    外務大臣 バンバ・ママドゥ閣下


					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					

					




      附属書

二千二十年二月一日        〇・五三パーセント
二千二十年八月一日        〇・五六パーセント
二千二十一年二月一日       〇・五九パーセント
二千二十一年八月一日       〇・六二パーセント    
二千二十二年二月一日       〇・六五パーセント    
二千二十二年八月一日       〇・六八パーセント    
二千二十三年二月一日       〇・七一パーセント    
二千二十三年八月一日       〇・七五パーセント    
二千二十四年二月一日       〇・七九パーセント    
二千二十四年八月一日       〇・八三パーセント    
二千二十五年二月一日       〇・八七パーセント    
二千二十五年八月一日       〇・九一パーセント    
二千二十六年二月一日       〇・九六パーセント    
二千二十六年八月一日       一・〇〇パーセント    
二千二十七年二月一日       一・〇五パーセント    
二千二十七年八月一日       一・一一パーセント    
二千二十八年二月一日       一・一六パーセント    
二千二十八年八月一日       一・二二パーセント    
二千二十九年二月一日       一・二八パーセント    
二千二十九年八月一日       一・三四パーセント    
二千三十年二月一日        一・四一パーセント    
二千三十年八月一日        一・四八パーセント    
二千三十一年二月一日       一・五六パーセント    
二千三十一年八月一日       一・六三パーセント    
二千三十二年二月一日       一・七二パーセント    
二千三十二年八月一日       一・八〇パーセント    
二千三十三年二月一日       一・八九パーセント    
二千三十三年八月一日       一・九九パーセント    
二千三十四年二月一日       二・〇八パーセント    
二千三十四年八月一日       二・一九パーセント    
二千三十五年二月一日       二・三〇パーセント    
二千三十五年八月一日       二・四一パーセント    
二千三十六年二月一日       二・五三パーセント    
二千三十六年八月一日       二・六六パーセント    
二千三十七年二月一日       二・七九パーセント    
二千三十七年八月一日       二・九三パーセント    
二千三十八年二月一日       三・〇八パーセント    
二千三十八年八月一日       三・二三パーセント    
二千三十九年二月一日       三・四〇パーセント    
二千三十九年八月一日       三・五七パーセント    
二千四十年二月一日        三・七四パーセント    
二千四十年八月一日        三・九三パーセント    
二千四十一年二月一日       四・一三パーセント    
二千四十一年八月一日       四・三三パーセント    
二千四十二年二月一日       四・五五パーセント    
二千四十二年八月一日       四・七八パーセント    
二千四十三年二月一日       五・〇二パーセント    
二千四十三年八月一日       五・二六パーセント    

       (コートジボワール側書簡)
(訳文)
  書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

    (日本側書簡)

  本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をコートジボワール共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
  本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。



  二千三年十二月八日にアビジャンで

                               コートジボワール共和国
                                 外務大臣 バンバ・ママドゥ

  コートジボワール共和国駐在
    日本国特命全権大使 黒川祐次閣下