債務救済措置に関する日本国政府とニジェール共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とニジェール共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
(訳文)
   書簡をもって啓上いたします。本使は、二千一年一月二十五日にパリで開催されたニジェール共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とニジェール共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務支払猶予方式による債務救済措置が、国際協力銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 支払猶予の対象となる債務(以下「支払猶予債務」という。)の総額は、三億四千二百九十一万七千七百九十二円(三四二、九一七、七九二円)になる。支払猶予債務は、ニジェール共和国政府が銀行に対して負う二千年十一月三十日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び利子から成る。これらの債務の内訳は、この書簡の付表に掲げられる。
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、ニジェール共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びニジェール共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 支払猶予の条件は、ニジェール共和国政府と銀行との間で締結される債務支払猶予契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
    (1) 支払猶予債務の総額は、二千四年六月三十日に始まる十四回の均等半年賦払によって支払われる。
(2) 支払猶予債務に対する利子率は、年一・〇パーセントとし、この書簡の付表に掲げるそれぞれの弁済期日から適用される。
4 ニジェールの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してニジェール共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とニジェール共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
   本使は、閣下が前記の了解をニジェール共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
   本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

    二千一年五月二十五日にアビジャンで                              
  
                               ニジェール共和国駐在
                                 日本国特命全権大使 中村實宏
  
    象牙海岸共和国駐在
      ニジェール共和国特命全権大使 
        アダム・アブドゥレイ・ダン・マラディ閣下
                (ニジェール側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
  
    本使は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をニジェール共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
    本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。




					
(ニジェール側書簡)
(訳文)
    書簡をもって啓上いたします。本使は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
  
    本使は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をニジェール共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
    本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
    二千一年五月二十五日にアビジャンで 
象牙海岸共和国駐在
                            ニジェール共和国特命全権大使 
                              アダム・アブドゥレイ・ダン・マラディ
ニジェール共和国駐在
        日本国特命全権大使 中村實宏閣下