債務救済措置に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、二千一年一月二十四日にパリで開催されたカメルーン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とカメルーン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本官は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、国際協力銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、二十七億八千二十万六千百八十七円(二、七八〇、二〇六、一八七円)となる。繰延債務は、カメルーン共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。これらの債務の内訳はこの書簡の付表に掲げられる。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(i) 二千年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(ii) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(iii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が二千一年十二月三十一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)までに貧困削減・成長措置(以下「PRGF」という。)に基づくカメルーン共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が二千一年一月二十四日にパリでカメルーン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をカメルーン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(iv) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が二千二年十二月三十一日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)までにPRGFに基づくカメルーン共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をカメルーン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(b) 千九百九十二年八月二十六日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)。
(ii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iii) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(c) 千九百九十五年三月三十日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表八に掲げられる。)。
(ii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表九に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iii) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(d) 千九百九十七年十一月十日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十一に掲げられる。)。
(ii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十二に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iii) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十三に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(e) 千九百九十九年六月十八日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本(それらの内訳は、この書簡の付表十四に掲げられる。)。
(ii) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十五に掲げられる。)。
(iii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十六に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iv) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十七に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(2) 承認の期限Ⅰ及びⅡは、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、カメルーン共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、カメルーン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十八年十二月三十一日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対する利子率は、年一・八パーセントとし、2(1)(a)(i)及び(1)(e)(i)にいう債務については、二千一年一月一日から、2(1)(a)(ii)、(1)(a)(iii)、(1)(a)(iv)、(1)(b)、(1)(c)、(1)(d)、(1)(e)(ii)、(1)(e)(iii)及び(1)(e)(iv)にいう債務については、この書簡の付表二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六及び十七に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(3) 支払われる利子については、カメルーン共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 カメルーン共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 カメルーン共和国政府は、いずれかの第三国の居住者であって債権を有するものに対し債務救済措置について3(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を銀行に直ちに与える。
6 カメルーンの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してカメルーン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とカメルーン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本官は、閣下が前記の了解をカメルーン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千一年八月三十日にヤウンデで
在カメルーン共和国駐在 日本国臨時代理大使 加藤基
カメルーン共和国 経済・大蔵大臣 ミッシェル・メヴァ・メブトゥ閣下
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、二千一年一月二十四日にパリで開催されたカメルーン共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とカメルーン共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本官は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、国際協力銀行(以下「銀行」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、二十七億八千二十万六千百八十七円(二、七八〇、二〇六、一八七円)となる。繰延債務は、カメルーン共和国政府が銀行に対して負う次の債務から成る。これらの債務の内訳はこの書簡の付表に掲げられる。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(i) 二千年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)。
(ii) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)。
(iii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)。ただし、国際通貨基金(以下「IMF」という。)の理事会が二千一年十二月三十一日(以下「承認の期限Ⅰ」という。)までに貧困削減・成長措置(以下「PRGF」という。)に基づくカメルーン共和国政府とIMFとの間の第二年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が二千一年一月二十四日にパリでカメルーン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者によって署名された合意議事録(以下「合意議事録」という。)に定める条件をカメルーン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(iv) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)。ただし、IMFの理事会が二千二年十二月三十一日(以下「承認の期限Ⅱ」という。)までにPRGFに基づくカメルーン共和国政府とIMFとの間の第三年次取極を承認し、かつ、関係債権諸国が合意議事録に定める条件をカメルーン共和国政府が遵守したと認める場合に限る。
(b) 千九百九十二年八月二十六日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)。
(ii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iii) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(c) 千九百九十五年三月三十日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表八に掲げられる。)。
(ii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表九に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iii) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(d) 千九百九十七年十一月十日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十一に掲げられる。)。
(ii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十二に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iii) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十三に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(e) 千九百九十九年六月十八日に日本国政府とカメルーン共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(i) 二千年十二月三十一日以前に弁済期限の到来した未払の元本(それらの内訳は、この書簡の付表十四に掲げられる。)。
(ii) 二千一年一月一日から二千一年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十五に掲げられる。)。
(iii) 二千二年一月一日から二千二年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十六に掲げられる。)。ただし、(a)(iii)にいう条件が満たされた場合に限る。
(iv) 二千三年一月一日から二千三年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表十七に掲げられる。)。ただし、(a)(iv)にいう条件が満たされた場合に限る。
(2) 承認の期限Ⅰ及びⅡは、関係債権諸国政府の代表者が行う決定に従い日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局の同意を得て修正することができる。
(3) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、カメルーン共和国政府の関係当局及び銀行が行う最終的照合の後に日本国政府及びカメルーン共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、カメルーン共和国政府と銀行との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 繰延債務の各々は、この書簡の附属書に掲げる支払計画に従って二千十八年十二月三十一日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2) 繰延債務に対する利子率は、年一・八パーセントとし、2(1)(a)(i)及び(1)(e)(i)にいう債務については、二千一年一月一日から、2(1)(a)(ii)、(1)(a)(iii)、(1)(a)(iv)、(1)(b)、(1)(c)、(1)(d)、(1)(e)(ii)、(1)(e)(iii)及び(1)(e)(iv)にいう債務については、この書簡の付表二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六及び十七に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(3) 支払われる利子については、カメルーン共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 カメルーン共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 カメルーン共和国政府は、いずれかの第三国の居住者であって債権を有するものに対し債務救済措置について3(1)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を銀行に直ちに与える。
6 カメルーンの債務(この取極が対象とする債務を含む。)の再編に関してカメルーン共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とカメルーン共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本官は、閣下が前記の了解をカメルーン共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千一年八月三十日にヤウンデで
在カメルーン共和国駐在 日本国臨時代理大使 加藤基
カメルーン共和国 経済・大蔵大臣 ミッシェル・メヴァ・メブトゥ閣下
附属書 二千十八年十二月三十一日 〇・五三パーセント 二千十九年六月三十日 〇・五六パーセント 二千十九年十二月三十一日 〇・五九パーセント 二千二十年六月三十日 〇・六二パーセント 二千二十年十二月三十一日 〇・六五パーセント 二千二十一年六月三十日 〇・六八パーセント 二千二十一年十二月三十一日 〇・七一パーセント 二千二十二年六月三十日 〇・七五パーセント 二千二十二年十二月三十一日 〇・七九パーセント 二千二十三年六月三十日 〇・八三パーセント 二千二十三年十二月三十一日 〇・八七パーセント 二千二十四年六月三十日 〇・九一パーセント 二千二十四年十二月三十一日 〇・九六パーセント 二千二十五年六月三十日 一・〇〇パーセント 二千二十五年十二月三十一日 一・〇五パーセント 二千二十六年六月三十日 一・一一パーセント 二千二十六年十二月三十一日 一・一六パーセント 二千二十七年六月三十日 一・二二パーセント 二千二十七年十二月三十一日 一・二八パーセント 二千二十八年六月三十日 一・三四パーセント 二千二十八年十二月三十一日 一・四一パーセント 二千二十九年六月三十日 一・四八パーセント 二千二十九年十二月三十一日 一・五六パーセント 二千三十年六月三十日 一・六三パーセント 二千三十年十二月三十一日 一・七二パーセント 二千三十一年六月三十日 一・八〇パーセント 二千三十一年十二月三十一日 一・八九パーセント 二千三十二年六月三十日 一・九九パーセント 二千三十二年十二月三十一日 二・〇八パーセント 二千三十三年六月三十日 二・一九パーセント 二千三十三年十二月三十一日 二・三〇パーセント 二千三十四年六月三十日 二・四一パーセント 二千三十四年十二月三十一日 二・五三パーセント 二千三十五年六月三十日 二・六六パーセント 二千三十五年十二月三十一日 二・七九パーセント 二千三十六年六月三十日 二・九三パーセント 二千三十六年十二月三十一日 三・〇八パーセント 二千三十七年六月三十日 三・二三パーセント 二千三十七年十二月三十一日 三・四〇パーセント 二千三十八年六月三十日 三・五七パーセント 二千三十八年十二月三十一日 三・七四パーセント 二千三十九年六月三十日 三・九三パーセント 二千三十九年十二月三十一日 四・一三パーセント 二千四十年六月三十日 四・三三パーセント 二千四十年十二月三十一日 四・五五パーセント 二千四十一年六月三十日 四・七八パーセント 二千四十一年十二月三十一日 五・〇二パーセント 二千四十二年六月三十日 五・二六パーセント
(カメルーン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、貴官の書簡に述べられた了解をカメルーン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
附属書 二千十八年十二月三十一日 〇・五三パーセント 二千十九年六月三十日 〇・五六パーセント 二千十九年十二月三十一日 〇・五九パーセント 二千二十年六月三十日 〇・六二パーセント 二千二十年十二月三十一日 〇・六五パーセント 二千二十一年六月三十日 〇・六八パーセント 二千二十一年十二月三十一日 〇・七一パーセント 二千二十二年六月三十日 〇・七五パーセント 二千二十二年十二月三十一日 〇・七九パーセント 二千二十三年六月三十日 〇・八三パーセント 二千二十三年十二月三十一日 〇・八七パーセント 二千二十四年六月三十日 〇・九一パーセント 二千二十四年十二月三十一日 〇・九六パーセント 二千二十五年六月三十日 一・〇〇パーセント 二千二十五年十二月三十一日 一・〇五パーセント 二千二十六年六月三十日 一・一一パーセント 二千二十六年十二月三十一日 一・一六パーセント 二千二十七年六月三十日 一・二二パーセント 二千二十七年十二月三十一日 一・二八パーセント 二千二十八年六月三十日 一・三四パーセント 二千二十八年十二月三十一日 一・四一パーセント 二千二十九年六月三十日 一・四八パーセント 二千二十九年十二月三十一日 一・五六パーセント 二千三十年六月三十日 一・六三パーセント 二千三十年十二月三十一日 一・七二パーセント 二千三十一年六月三十日 一・八〇パーセント 二千三十一年十二月三十一日 一・八九パーセント 二千三十二年六月三十日 一・九九パーセント 二千三十二年十二月三十一日 二・〇八パーセント 二千三十三年六月三十日 二・一九パーセント 二千三十三年十二月三十一日 二・三〇パーセント 二千三十四年六月三十日 二・四一パーセント 二千三十四年十二月三十一日 二・五三パーセント 二千三十五年六月三十日 二・六六パーセント 二千三十五年十二月三十一日 二・七九パーセント 二千三十六年六月三十日 二・九三パーセント 二千三十六年十二月三十一日 三・〇八パーセント 二千三十七年六月三十日 三・二三パーセント 二千三十七年十二月三十一日 三・四〇パーセント 二千三十八年六月三十日 三・五七パーセント 二千三十八年十二月三十一日 三・七四パーセント 二千三十九年六月三十日 三・九三パーセント 二千三十九年十二月三十一日 四・一三パーセント 二千四十年六月三十日 四・三三パーセント 二千四十年十二月三十一日 四・五五パーセント 二千四十一年六月三十日 四・七八パーセント 二千四十一年十二月三十一日 五・〇二パーセント 二千四十二年六月三十日 五・二六パーセント
(カメルーン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、貴官の書簡に述べられた了解をカメルーン共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。 二千一年八月三十日にヤウンデで
カメルーン共和国 経済・大蔵大臣 ミッシェル・メヴァ・メブトゥ
在カメルーン共和国駐在 日本国臨時代理大使 加藤基殿