航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定の付表の修正に関する交換公文
航空業務に関する日本国とフランスとの間の協定の付表の修正に関する交換公文
(フランス側書簡)
(訳文)
   書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百五十六年一月十七日にパリで署名された航空業務に関するフランスと日本国との間の協定(付表は、千九百五十六年十二月二十一日、千九百六十一年五月十六日、千九百六十八年三月二十九日、千九百七十年二月十日、千九百七十二年七月十八日、千九百七十三年三月九日、千九百七十五年一月十七日、千九百八十三年七月四日、千九百九十一年十二月十三日及び千九百九十六年四月二十三日に修正された。)に言及し、この書簡に同封する修正された付表が同協定の付表に代わるべきことを提案する光栄を有します。
   本使は、前記の提案について日本国政府の同意が得られるならば、この書簡及びこれに対する閣下の返簡が、前記の協定第十三条の規定に従い付表について行われた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを提案する光栄を有します。この合意は、閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものと致します。
   本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
二千年三月二十八日に東京で
日本国駐在
フランス特命全権大使 モーリス・グルドー=モンターニュ
日本国外務大臣 河野洋平閣下
付表
日本国の航空企業が両方向に運営することができる路線
  1  日本国内の地点―北京及び(又は)上海及び(又は)広州及び(又は)台湾における地点―香港又はマニラ―ホーチミン・シティ、ハノイ又はハイフォン―カンボディア内の地点―バンコック―ヤンゴン―コロンボ―バングラデシュ、インド及びパキスタン内の地点―中東内の地点―近東内の一地点又はカイロ―アテネ、ローマ、ジュネーヴ、チューリッヒ、ドイツ連邦共和国内の一地点(注(1))―パリ―後に特定されるヨーロッパ内の五地点(注(2))―ロンドン―プレストウィック
  2  日本国内の地点―アリューシャン諸島内の一地点―アラスカ内の一地点―カナダ内の一地点―グリーンランド内の一地点―アイスランド内の一地点―スカンディナヴィア内の一地点(注(3))―ドイツ連邦共和国内の地点―アムステルダム―ロンドン―パリ―ニース―ヨーロッパ内の一地点(注(4))
  3  日本国内の地点―アメリカ合衆国及び(又は)カナダ内の地点―マドリッド―ロンドン―パリ―ニース並びに以遠日本国の路線1及び(又は)2に掲げる地点へ
  4  日本国内の地点―アジア内の地点(注(5))―モスクワ及び(又は)旧ソヴィエト連邦(注(6))内のその他の一地点(注(7))―ヨーロッパ内の地点―パリ―ニース―後に特定されるヨーロッパ、アフリカ、中東及び(又は)近東内の七地点(注(2))及び以遠日本国の路線3に掲げる地点へ
  5  日本国内の地点―中間の一地点―パペーテ―イースター島―リマ及び(又は)サンティアゴ―ブエノス・アイレス―サン・パウロ及び(又は)リオ・デ・ジャネイロ
  6  日本国内の地点―マリアナ諸島、マーシャル諸島、カロリン諸島、キリバス、ソロモン諸島、ポート・モレスビー(注(8))―ヌメア―ナンディ―パペーテ―ホノルル―日本国内の地点
    注(1) 選択により二地点のみを使用することができる。
    注(2)(ⅰ) 路線1においては、日本国の一又は二以上の指定航空企業は、パリとパリ以遠のヨーロッパ内の五地点との間において自社便によりストップ・オーヴァーを行う旅客についてのみ運輸権を行使することができる。
        (ⅱ) 路線4においては、日本国の一又は二以上の指定航空企業は、パリ及び(又は)ニースとパリ及び(又は)ニース以遠のヨーロッパ、アフリカ、中東及び(又は)近東内の七地点との間において自社便によりストップ・オーヴァーを行う旅客についてのみ運輸権を行使することができる。
        (ⅲ) 路線1及び路線4において注を付したヨーロッパ内の地点は、合計で七を超えてはならない。路線1及び路線4において同一の地点が選択された場合には、当該地点はこの七の地点のうちの一の地点として算入される。
    注(3) スカンディナヴィアは、デンマーク、ノールウェー及びスウェーデンを含む。
    注(a)(ⅰ) パリとヨーロッパ内の一地点との間については、運輸権を行使してはならない。
        (ⅱ) ヨーロッパ内の一地点への及び当該地点からの飛行については、パリに定期の着陸を行わなければならない。
        (ⅲ) ヨーロッパ内の一地点については、ニースを経由して運航することができない。
    注(5) これらの地点は、今後の合意により定める。
    注(6) 旧ソヴィエト連邦とは、アルメニア共和国、アゼルバイジャン共和国、ベラルーシ共和国、グルジア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、モルドヴァ共和国、ロシア連邦、タジキスタン共和国、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、ラトヴィア共和国及びリトアニア共和国を指す。
    注(7) この地点は、今後の合意により定める。
    注(8) 日本側の選択により二地点のみを使用することができる。
     (路線上の一又は二以上の地点は、別段の定めがある場合を除くほか、指定航空企業の選択により使用しないことができ、「―」と「―」との間に記載されている地点が「及び(又は)」又は「及び」で接続されている場合には、これらの地点の間の業務は、これらの地点が記載されている順序によらないで行うことができる。)
   フランスの航空企業が両方向に運営することができる路線
  1  フランス、アルジェリア及び(又は)テュニジア内の地点―ドイツ、スイス、イタリア、ギリシャ、トルコ内の地点(注(1))―カイロ又は近東内の一地点―中東内の地点―ジブティ―パキスタン、インド及びバングラデシュ内の地点―コロンボ―ヤンゴン―バンコック―カンボディア内の地点―ホーチミン・シティ、ハノイ又はハイフォン―香港又はマニラ―北京及び(又は)上海及び(又は)広州及び(又は)台湾における地点―那覇―大阪―名古屋―東京
  2  フランス領土内の地点―ドイツ連邦共和国内の地点―アイスランド内の一地点―グリーンランド内の一地点―カナダ内の一地点―アラスカ内の一地点―アリューシャン諸島内の一地点―東京―大阪―ソウル(注(2))
  3  フランス内の地点―カナダ及び(又は)アメリカ合衆国内の地点―東京並びに以遠フランスの路線1及び(又は)2に掲げる地点へ
  4  フランス内の地点―ヨーロッパ内の地点―モスクワ及び(又は)旧ソヴィエト連邦(注(3))内のその他の一地点(注(4))―アジア内の地点(注(5))―東京―名古屋―大阪及び以遠フランスの路線3に掲げる地点へ
  5  ソシエテ諸島―中間の一地点―東京―大阪並びに以遠フランスの路線1、2及び(又は)4に掲げる地点へ
  6  ニュー・カレドニア―ポート・モレスビー、ソロモン諸島、キリバス、カロリン諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島(注(6))―東京―大阪―モスクワ―パリ
    注(1) 選択により二地点のみを使用することができる。
    注(2)(ⅰ) 東京とソウルとの間については、運輸権を行使してはならない。
        (ⅱ) ソウルへの及びソウルからの飛行については、東京に定期の着陸を行わなければならない。
        (ⅲ) ソウルについては、大阪を経由して運航することができない。
    注(3) 旧ソヴィエト連邦とは、アルメニア共和国、アゼルバイジャン共和国、ベラルーシ共和国、グルジア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、モルドヴァ共和国、ロシア連邦、タジキスタン共和国、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、ラトヴィア共和国及びリトアニア共和国を指す。
    注(4) この地点は、今後の合意により定める。
    注(5) これらの地点は、今後の合意により定める。
    注(6) フランス側の選択により二地点のみを使用することができる。
     (路線上の一又は二以上の地点は、別段の定めがある場合を除くほか、指定航空企業の選択により使用しないことができ、「―」と「―」との間に記載されている地点が「及び(又は)」又は「及び」で接続されている場合には、これらの地点の間の業務は、これらの地点が記載されている順序によらないで行うことができる。)
(日本側書簡)
   書簡をもって啓上いたします。本大臣は、閣下が本大臣に次のとおり通報された本日付けの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(フランス側書簡)
   本大臣は、日本国政府がフランス政府の前記の提案を受諾したことを閣下に通報するとともに、この交換公文の日付の日から閣下の書簡及びこの返簡が付表について行われた修正に関する両国政府間の合意を構成するものとみなされることを確認する光栄を有します。
   本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
    二千年三月二十八日に東京で 
日本国外務大臣 河野洋平
日本国駐在
フランス特命全権大使 モーリス・グルドー=モンターニュ閣下