千九百九十三年十月十三日に署名された領海の外側に位置する水域及びその上空における事故の予防に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定を補足する議定書
千九百九十三年十月十三日に署名された領海の外側に位置する水域及びその上空における事故の予防に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定を補足する議定書
日本国政府及びロシア連邦政府(以下「両締約国政府」という。)は、
千九百九十三年十月十三日に東京で署名された領海の外側に位置する水域及びその上空における事故の予防に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(以下「協定」という。)が、日本国の自衛隊及びロシア連邦の軍隊の艦船及び航空機が互いに至近距離において行動をとる場合の安全を確保するとの観点から、両締約国政府にとり有益であることを確認し、
日本国の自衛隊及びロシア連邦の軍隊の艦船の航行及び航空機の飛行に関するより高度な安全性を確保することを意図し、
協定の改善のため新たな規定を追加することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
協定第三条6に次のように加える。
(f) 他方の締約国政府の艦船及び航空機の通信システムに故意に電波妨害を引き起こすこと
第二条
協定第四条1に次のように加える。
(d) 他方の締約国政府の艦船の艦橋又は他方の締約国政府の飛行中の航空機の操縦室を照射するために探照灯その他の照明機器を使用すること
(e) 他方の締約国政府の艦船又は航空機の乗員又は搭載装備を害するような方法でレーザーを使用すること
(f) 他方の締約国政府の艦船及び航空機の通信システムに故意に電波妨害を引き起こすこと
第三条
この議定書は、署名の日の後三十日で効力を生じ、協定の不可分の一部をなす。
二千年九月 日に東京で、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 河野洋平
ロシア連邦政府のために イーゴリ・セルゲーヴィッチ・イワノフ