債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
債務救済措置に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の交換公文
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、千九百九十八年六月十六日及び十七日にパリで開催されたセネガル共和国政府の代表者と関係債権諸国政府の代表者との間の協議において到達した結論に基づき日本国政府の代表者とセネガル共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に言及する光栄を有します。本使は、更に、前記の交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 債務繰延方式による債務救済措置が、海外経済協力基金(以下「基金」という。)により、日本国において施行されている関係法令に従ってとられることになる。
2(1) 繰延べの対象となる債務(以下「繰延債務」という。)の総額は、二十億二千八百十万千百二十一円(二、〇二八、一〇一、一二一円)になる。繰延債務は、セネガル共和国政府が基金に対して負う次の債務であってこの書簡の付表に掲げるものから成る。
(a) 過去に繰り延べられなかった債務に関し、
(ⅰ) 千九百九十八年六月十七日現在で償還されていない債務の元本(それらの内訳は、この書簡の付表一に掲げられる。)
(ⅱ) 千九百九十八年六月十六日以前の最も遅い利子の支払期日から千九百九十八年六月十六日までの間(両期日を含む。)に生じた(ⅰ)にいう債務の契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表二に掲げられる。)
(ⅲ) 千九百九十八年六月十七日までに弁済期限の到来した未払の元本及び契約上の利子(それらの内訳は、この書簡の付表三に掲げられる。)
(b) 千九百八十九年七月三日、千九百九十年七月三十一日、千九百九十二年三月四日及び千九百九十五年六月一日に日本国政府とセネガル共和国政府との間で交換された書簡により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、
(ⅰ) 千九百九十八年六月十七日現在で償還されていない債務の元本(それらの内訳は、この書簡の付表四に掲げられる。)
(ⅱ) 千九百九十八年六月十六日以前の最も遅い利子の支払期日から千九百九十八年六月十六日までの間(両期日を含む。)までに生じた(ⅰ)にいう債務の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表五に掲げられる。)
(ⅲ) 千九百九十八年六月十七日までに弁済期限の到来した未払の繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表六に掲げられる。)
(c) 千九百九十六年二月二十二日に日本国政府とセネガル共和国政府との間で交換された書簡(千九百九十八年三月五日付けの交換公文による修正を含む。)の2(1)(b)により行われた取極に従って過去に繰り延べられた債務に関し、千九百九十八年六月一日から二千年十二月三十一日までの間(両期日を含む。)に弁済期限の到来したか又は到来する元本及び繰延利子(それらの内訳は、この書簡の付表七に掲げられる。)
(2) (1)にいう総額及びこの書簡の付表は、セネガル共和国政府の関係当局及び基金が行う最終的照合の後に日本国政府及びセネガル共和国政府の関係当局間の合意により修正されることがある。
3 債務繰延べの条件は、セネガル共和国政府と基金との間で締結される債務繰延契約であって、なかんずく次の原則を含むものにおいて規定される。
(1) 2(1)(a)及び(1)(b)にいう債務の各々は、この書簡の附属書一に掲げる支払計画に従って二千十四年十二月十七日に始まる四十八回の半年賦払によって支払われる。
(2) 2(1)(c)にいう債務の各々は、この書簡の附属書二に掲げる支払計画に従って二千一年六月十五日に始まる二十回の半年賦払によって支払われる。
(3) 繰延債務に対する利子率は、年一・八パーセントとし、2(1)(a)及び(1)(b)にいう債務については千九百九十八年六月十七日から、2(1)(c)にいう債務についてはこの書簡の付表七に掲げる各々の弁済期日から適用される。
(4) 支払われる利子については、セネガル共和国のすべての租税及び課徴金が免除される。
4 セネガル共和国政府は、繰延債務の決済に伴って生ずる銀行手数料を支払う。
5 セネガル共和国政府は、いずれかの第三国の居住者である債権を有する者に対し債務救済措置について3(1)及び(2)にいう条件より有利な条件を与えた場合には、当該債権を有する者に与えられる条件より不利でない条件を、基金に直ちに与える。
6 セネガルの債務(この取極が対象とするものを含む。)の再編に関してセネガル共和国政府の代表者及び関係債権諸国政府の代表者が新たな結論に到達した場合には、日本国政府とセネガル共和国政府との間でこの取極の継続又は修正について討議するための協議が行われる。
本使は、閣下が前記の了解をセネガル共和国政府に代わって確認されれば幸いであります。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年四月二十六日にダカールで
セネガル共和国駐在 日本国特命全権大使 河村悦孝
セネガル共和国 経済・大蔵・計画大臣 ムハメド・エル・ムスタファ・ディアーニュ閣下
附属書一
二千十四年十二月十七日 〇・五三パーセント
二千十五年六月十七日 〇・五六パーセント
二千十五年十二月十七日 〇・五九パーセント
二千十六年六月十七日 〇・六二パーセント
二千十六年十二月十七日 〇・六五パーセント
二千十七年六月十七日 〇・六八パーセント
二千十七年十二月十七日 〇・七一パーセント
二千十八年六月十七日 〇・七五パーセント
二千十八年十二月十七日 〇・七九パーセント
二千十九年六月十七日 〇・八三パーセント
二千十九年十二月十七日 〇・八七パーセント
二千二十年六月十七日 〇・九一パーセント
二千二十年十二月十七日 〇・九六パーセント
二千二十一年六月十七日 一・〇〇パーセント
二千二十一年十二月十七日 一・〇五パーセント
二千二十二年六月十七日 一・一一パーセント
二千二十二年十二月十七日 一・一六パーセント
二千二十三年六月十七日 一・二二パーセント
二千二十三年十二月十七日 一・二八パーセント
二千二十四年六月十七日 一・三四パーセント
二千二十四年十二月十七日 一・四一パーセント
二千二十五年六月十七日 一・四八パーセント
二千二十五年十二月十七日 一・五六パーセント
二千二十六年六月十七日 一・六三パーセント
二千二十六年十二月十七日 一・七二パーセント
二千二十七年六月十七日 一・八〇パーセント
二千二十七年十二月十七日 一・八九パーセント
二千二十八年六月十七日 一・九九パーセント
二千二十八年十二月十七日 二・〇八パーセント
二千二十九年六月十七日 二・一九パーセント
二千二十九年十二月十七日 二・三〇パーセント
二千三十年六月十七日 二・四一パーセント
二千三十年十二月十七日 二・五三パーセント
二千三十一年六月十七日 二・六六パーセント
二千三十一年十二月十七日 二・七九パーセント
二千三十二年六月十七日 二・九三パーセント
二千三十二年十二月十七日 三・〇八パーセント
二千三十三年六月十七日 三・二三パーセント
二千三十三年十二月十七日 三・四〇パーセント
二千三十四年六月十七日 三・五七パーセント
二千三十四年十二月十七日 三・七四パーセント
二千三十五年六月十七日 三・九三パーセント
二千三十五年十二月十七日 四・一三パーセント
二千三十六年六月十七日 四・三三パーセント
二千三十六年十二月十七日 四・五五パーセント
二千三十七年六月十七日 四・七八パーセント
二千三十七年十二月十七日 五・〇二パーセント
二千三十八年六月十七日 五・二六パーセント
附属書二
二千一年六月十五日 二・〇〇パーセント
二千一年十二月十五日 二・三六パーセント
二千二年六月十五日 二・六七パーセント
二千二年十二月十五日 二・九七パーセント
二千三年六月十五日 三・三〇パーセント
二千三年十二月十五日 三・六一パーセント
二千四年六月十五日 三・九〇パーセント
二千四年十二月十五日 四・二三パーセント
二千五年六月十五日 四・五二パーセント
二千五年十二月十五日 四・八四パーセント
二千六年六月十五日 五・一五パーセント
二千六年十二月十五日 五・四三パーセント
二千七年六月十五日 五・八〇パーセント
二千七年十二月十五日 六・〇七パーセント
二千八年六月十五日 六・四〇パーセント
二千八年十二月十五日 六・七〇パーセント
二千九年六月十五日 七・〇〇パーセント
二千九年十二月十五日 七・三五パーセント
二千十年六月十五日 七・七〇パーセント
二千十年十二月十五日 八・〇〇パーセント
(セネガル側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をセネガル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年四月二十六日にダカールで
セネガル共和国 経済・大蔵・計画大臣 ムハメド・エル・ムスタファ・ディアーニュ
セネガル共和国駐在 日本国特命全権大使 河村悦孝閣下
(セネガル側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をセネガル共和国政府に代わって確認する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
千九百九十九年四月二十六日にダカールで
セネガル共和国 経済・大蔵・計画大臣 モハメド・エル・ムスタファ・ディアーニュ
セネガル共和国駐在 日本国特命全権大使 河村悦孝閣下